○新篠津村飲食業持続化給付金交付要綱
令和3年5月27日
要綱第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、事業活動に大きな影響を受ける村内の飲食業者に対し、事業の継続と経営の持続化のため、予算の範囲内で飲食業持続化給付金(以下「給付金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(給付対象者)
第2条 給付金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
(1) 事業の主たる売上げが飲食業であること。
(2) 申請日時点で村内に店舗を有する法人または個人事業主であり、かつ、今後も事業を継続する者
(3) 食品衛生法施行令第35条に規定する飲食店営業または喫茶店営業の許可証を有し、総務省が定める日本標準産業分類大分類M中分類76に分類される業種を営む者
(4) 令和2年10月から12月までの合計売上額が前年同月期間の合計売上額と比較し20%以上減少していること。
(5) 不特定の者が常時利用可能な店舗であり、その利用者に対し当該店舗内で調理した飲食料品を当該店舗敷地内(占有する場所)で提供できること。(予約のみで飲食料品を調理し提供している場合は対象外。)
(6) 新篠津村暴力団の排除に関する条例(平成24年新篠津村条例第13号)に規定する暴力団若しくは暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者でないこと。
(給付金の額)
第3条 給付金の額は、令和元年10月から12月までの合計売上額から、令和2年10月から12月までの合計売上額を差し引いた額(千円未満の端数があるときは、その端数を切捨てた額)とし、上限額を法人、個人事業主ともに50万円とする。
(交付申請)
第4条 給付金の申請は1回限りとし、給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新篠津村飲食業持続化給付金交付申請書兼誓約書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて令和3年6月30日までに村長に提出しなければならない。
(1) 飲食店営業許可証または喫茶店営業許可証の写し
(2) 売上額減少の申告書
(3) 対象期間の売上額が確認できる確定申告書の写し及び村内営業店舗における売上額がわかる帳簿や売上台帳等の写し
(4) 給付金の振込先を確認する書類
(5) 本人確認書類(個人事業主のみ)
(6) 事業継承を確認できる書類(事業継承者のみ)
(交付決定の取消し等)
第6条 村長は、申請者が誓約した内容と事実が相違した場合や虚偽その他不正な手段により給付金の交付決定を受けたときは、給付金の交付決定を取り消し、又は既に交付した給付金を返還させることができる。
(補足)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年6月1日から施行する。


