○新篠津村職員のインフルエンザ予防接種に係る費用の助成に関する要綱

令和3年3月19日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、新篠津村職員がインフルエンザ予防接種(以下「接種」という。)を受けた場合に費用の一部を助成することで接種率を高め、もって発病又は重症化を防止し、そのまん延の予防を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 接種に係る費用の一部の助成(以下「助成」という。)を受けることができる者は、次のとおりとする。ただし、接種について他の助成金を受けることができる者は対象から除くものとする。

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(任用期間が12月未満及び1週間当たりの正規の勤務時間が15時間未満の者は除く。)

(3) 法第22条の4第1項及び同法第22条の5第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員

(4) その他、まん延防止のため、村長が必要と認めた職員

(期間)

第3条 助成の対象となる接種の期間は、10月1日から翌年1月31日までとする。

(助成額等)

第4条 助成額は、接種にかかった費用のうち、第2条に規定する対象者1人につき2,000円とする。ただし、自己負担が2,000円に満たない場合はその実費を助成する。

2 助成は、前条に規定する期間につき、1回とする。

(助成金の申請)

第5条 助成を受けようとする者は、接種を受けた日から1月以内にインフルエンザ予防接種助成金申請書(別記様式)に領収書を添付し、村長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第6条 村長は、前条の申請書の提出があったときは、審査し、適当と認めるときは、助成金を交付するものとする。

(助成金の支給方法)

第7条 前条で交付決定した助成金は、原則として第2条に規定する対象者の給与振込口座へ口座振込の方法により支給するものとする。

(助成金の返還)

第8条 村長は、偽りその他不正の手段により助成金を受けた者があるときは、既に支給した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日要綱第13号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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新篠津村職員のインフルエンザ予防接種に係る費用の助成に関する要綱

令和3年3月19日 要綱第6号

(令和5年4月1日施行)