○新篠津村職員定数条例
昭和42年9月25日
条例第15号
第1条 この条例で「職員」とは、村長、議会、選挙管理委員会、農業委員会、監査委員、教育委員会の事務部局並びに教育委員会の所管に属する学校及びその他の教育機関に常時勤務する一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び休職職員並びに派遣職員を除く。)をいう。
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 村長の事務部局の職員 65名
(2) 議会の事務部局の職員 3名
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 4名
(4) 農業委員会の事務部局の職員 3名
(5) 監査委員の事務部局の職員 2名
(6) 教育委員会の事務部局の職員(学校及びその他の機関も含む。) 10名
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、その任命権者がこれを定める。
附則
1 この条例は、昭和42年10月1日から施行する。
2 この条例施行の日から、議会委員会職員定数条例(昭和26年条例第6号)は、廃止する。
附則(昭和46年3月22日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月23日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
附則(昭和47年6月7日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年7月22日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年7月20日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年10月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月23日条例第5号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月13日条例第8号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。