○新篠津村職員の人間ドック等の受検に関する要綱
令和3年3月19日
要綱第5号
職員の短期人間ドック等の受検に関する要綱(平成元年要綱第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 新篠津村職員健康管理規程(昭和61年規程第1号)第16条ただし書の規定に基づき、職員の人間ドック、脳ドック及び腫瘍マーカー検査(以下「人間ドック等」という。)の受検に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(人間ドック等の受検)
第2条 人間ドック等を受検しようとする職員は、指定期日までに総務課長に申し出なければならない。
2 人間ドック等を受検できる検診機関は、人間ドック及び腫瘍マーカー検査にあっては北海道市町村職員共済組合及び新篠津村が契約する検診機関、脳ドックにあっては北海道市町村職員福祉協会が脳ドック検診料の助成対象としている検診機関とする。
3 人間ドック等のうち人間ドックを受検しようとする職員は、村が発行する短期人間ドック利用券(様式第1号)を検診機関に提出しなければならない。
4 人間ドックの受検者は、検診機関が発行した健診結果報告書の副本を衛生管理者に提出しなければならない。
3 助成金の交付は、人間ドック等の各検診それぞれ1人につき一会計年度1回とする。
4 会計年度任用職員については、任期が1年で雇用され、週の勤務時間が20時間以上で社会保険に加入している者を助成対象者とする。
(助成の決定)
第4条 村長は、前条の申請書の提出があったときは、審査し、適当と認めるときは、助成金を交付するものとする。
(助成金の支給方法)
第5条 前条で交付決定した助成金のうち脳ドック及び腫瘍マーカー検査については原則として給与振込口座へ口座振込の方法により支給するものとする。
(助成金の返還)
第6条 村長は、偽りその他不正の手段により助成金を受けた職員があるときは、助成を受けた額に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月27日要綱第2号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月11日要綱第7号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
検診名 | 助成額 |
人間ドック(北海道市町村職員共済組合の人間ドック受診券の交付を受けている職員) | 検診機関との契約検査料金から北海道市町村職員共済組合の助成金額を差し引いた額 |
人間ドック(北海道市町村職員共済組合の人間ドック受診券の交付を受けていない職員) | 検診機関との契約検査料金と同額 |
脳ドック | 北海道市町村職員福祉協会が規定する脳ドック検診料の助成金額と同額を上限額とする。ただし、検診料金が上限額を超えない場合は、当該検査料の額。 |
腫瘍マーカー検査 | 上限額5,000円。ただし、検査料金が上限額を超えない場合は、当該検査料の額。 |


