○新篠津村職員健康管理規程
昭和61年6月1日
規程第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき職員の安全及び健康を確保するとともに快適な職場環境の形成を促進するため必要な事項を定めるものとする。
(村長の責務)
第2条 村長は、快適な職場環境の実現を通じて職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(職員の義務)
第3条 職員は、村長及び次章の規定により置かれる健康管理に携わる者が法令及びこの規程に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境形成のための措置に誠実に従わなければならない。
第2章 健康管理体制
(健康管理責任者)
第4条 村に健康管理責任者を置き、職員厚生担当課長の職にある者をもつて充てる。
2 健康管理責任者は、村長の命を受け健康管理担当者及び衛生管理者を指揮し、次の事務を統括管理する。
(1) 健康管理担当者及び衛生管理者の報告を受けて職員の健康管理及び安全状況を把握し指揮すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、職員の安全及び健康管理に関すること。
(健康管理担当者)
第5条 健康管理担当者は、健康管理責任者の職務を補助するものとする。
2 前項の健康管理担当者は、村長が別に指名するものをもつて充てる。
(衛生管理者)
第6条 衛生管理者は、健康管理責任者の指揮監督を受け、次に掲げる職務を行う。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の健康保持増進のための指導及び教育の実施に関すること。
(3) 職場を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害な事項がある場合に直ちに必要な措置をとること。
(4) その他必要な事項
2 前項に掲げる事項、その他職員健康管理に関することは、健康管理責任者に報告しなければならない。
(産業医)
第7条 村に法令第13条の規定に基づき産業医を置く。
2 産業医は、次に掲げる業務を行う。
(1) 健康診断及び健康相談の実施その他健康管理に関すること。
(2) 衛生教育その他職員の健康増進を図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
3 産業医は、前項各号に掲げる事項について、必要に応じ村長又は健康管理責任者に対し勧告し、又は衛生管理者に対し指導若しくは助言することができる。
(衛生委員会の設置)
第8条 村に衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第9条 委員会は、委員若干名をもつて組織する。
2 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
(1) 健康管理責任者
(2) 健康管理担当者
(3) 衛生管理者
(4) 衛生に関し、経験を有する職員の中から村長が指名した者
3 村長は、前項に規定する委員のほか、産業医を委員として指名することができる。
4 村長は、委員の半数を新篠津村職員組合の推せんした者の中から指名するものとする。
(委員会の業務)
第10条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議し、村長に意見を述べるものとする。
(1) 職員の危険又は健康障害の防止のための基本となる対策に関すること。
(2) 労働災害の原因及び再発防止対策に関すること。
(3) 職員の安全教育又は衛生教育の実施計画の作成に関すること。
(4) 健康診断等の結果に対する対策の樹立に関すること。
(5) その他安全衛生に関すること。
(委員長及び副委員長)
第11条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は健康管理責任者をもつて充て副委員長は委員会構成員の互選とする。
2 委員長は、委員会を統括する。
(委員会の招集)
第12条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
(会議)
第13条 委員会は、構成員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(委員会の庶務)
第14条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
第3章 健康診断
(健康診断の実施)
第15条 村長は、職員の健康管理のため年1回の健康診断を実施する。その実施に関して必要な事項は健康管理責任者又はその指定した者が別に定める。
(受診義務)
第16条 職員は、指定された期日及び場所において健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受けその結果を証明する書面を所属長を経由し健康管理責任者に提出したときはこの限りでない。
(健康診断結果の記録作成及び保存)
第17条 健康管理責任者は、健康診断の結果に基づき、職員健康管理票(別記様式)を作成し、これを5年間保存しなければならない。
(健康診断の結果報告)
第18条 健康管理責任者は、健康診断を行つたときは、村長に報告するとともに職員に通知するものとする。
第4章 療養
(療養時の指示)
第19条 村長は、前条に規定する報告があつた場合において、職員の健康確保のため必要があると認めるときは、産業医の意見に基づき職員健康管理票の総合判定に従いその者に必要な指示を行うものとする。
(療養等の義務)
第20条 前条の規定による指定を受けた者は、その指示及び産業医の指導に従い療養に専念する等、健康の回復に努めなければならない。
第5章 雑則
(秘密の保持)
第21条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密をもらしてはならない。
(補則)
第22条 この規程に定めるもののほか、職員の健康管理について必要な事項は、村長が定める。
附則
この規程は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(令和7年6月24日訓令第2号)
この訓令は、令和7年7月1日から施行する。
様式 略