○新篠津村地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
令和2年2月3日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新篠津村地域おこし協力隊起業支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、団体に対する補助金等に関する規則(昭和51年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 この補助金は、新篠津村地域おこし協力隊員による起業又は事業継承を支援し、本村への定住及び本村の活性化を図ることを目的として交付する。
(助成の措置)
第3条 村長は、前条の目的を達成するため、予算の範囲内で補助金の交付を行うことができる。
(交付の対象者)
第4条 補助金の交付対象者は、新篠津村地域おこし協力隊員として1年以上委嘱されたことがある者で、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 当該新篠津村地域おこし協力隊員の任期終了の日から起算して前1年以内の者
(2) 当該新篠津村地域おこし協力隊員の任期終了の日から1年以内の者
2 前項に規定する交付対象者(以下「隊員」という。)は、村又は現住所地の市町村に納入すべき税及び使用料等を滞納していないものでなければならない。
(補助金の交付要件)
第5条 補助金は、本村に居住する隊員が村内で起業し、かつ、事業内容が村の活性化に資するものに対して交付する。
2 補助金の交付は、前条に規定する補助対象者1人について一の年度に限る。
(補助金の対象経費)
第6条 補助金の対象経費は、起業に要する経費であって、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 設備費、備品費又は土地・建物賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) その他村長が特に必要と認めるもの
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし、100万円を限度とする。
2 補助金の額に、1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第8条 補助金の交付を申請しようとする者は、規則第5条の規定により、補助金等交付申請書を村長に提出しなければならない。
(実績の報告及び交付額の確定)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第10条の規定により、補助事業等実績報告書を村長に提出しなければならない。
(補助金等の交付の時期等)
第11条 補助金等は、前条第2項の規定による補助金等の額の確定後において交付するものとする。ただし、村長は、補助事業等の遂行上必要と認めたときは、事業の完了前であっても、一括若しくは分割して交付することができる。
(交付の請求)
第12条 補助事業者は、規則第13条の規定により、補助金等交付請求書を村長に提出し、補助金の交付を請求することができる。
(補助金の返還)
第13条 村長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、その補助事業の取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、規則第8条2項の規定により、期限を定めてその返還を命じる。
(財産処分の制限)
第14条 補助金の交付を受けた者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産等(以下「取得財産等」という。)については、その事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
2 補助金の交付を受けたものは、取得財産等を、補助対象事業の完了の日の属する年の翌年から起算して減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過することとなるまでの間において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ取得財産等使用変更承認申請書(別記第1号様式)を村長に提出し、その承認を受けた場合はこの限りではない。
4 第2項ただし書きに規定する場合において、取得財産等を処分することにより補助金の交付を受けたものに収入があったときは、その収入の全部又は一部を村に納付させることができる。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

