○団体に対する補助金等に関する規則
昭和51年5月25日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、新篠津村における各種団体に対する補助金等の交付に関する基本的事項を規定することにより、補助金等交付の適正化と効率的な運用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、村が交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) 交付金
(3) 拠出金
(補助対象団体)
第3条 補助金等の交付の対象となる団体は、次のとおりとする。
(1) 村の行政に協力し、これを推進する団体又は村の行政を補充する事業を行う団体
(2) 村民の権利に密着し、かつ、公益的性格の強い事業を行う団体
(3) 村の産業及び教育文化並びに体育の振興のため特に必要な研修又は事業を行う団体
2 前各号の一に該当する団体であつても、次の場合は対象としない。
(1) 補助効果の認められないもの
(2) 補助の額が零細なもの
(3) 団体自体の収入で賄うべきものと認められるもの
(4) 事業活動が不活発であり、単に運営費を補助するにすぎないと認められるもの
(5) 事業が類似する団体であつて、統合が必要と認められるもの
(団体の責務)
第4条 補助金等の交付を受けた団体は、補助金等の交付の目的に従い誠実かつ効率的にこれを使用し、その団体の事業活動の活発化に努めなければならない。
(補助金等の交付申請)
第5条 補助金等の交付を受けようとする団体は、村長に対し補助金等交付申請書のほか別に定める書類を添付し、村長の定める期日までに提出しなければならない。
(補助対象外経費)
第6条 補助対象外経費は、次に掲げるものとする。
(1) 人件費
(2) 飲食費
(3) 慶弔費
(4) 交際費
(5) 積立金
(6) 懇親会費
(7) 新篠津村条例等に規定されているものと同様の経費で、その基準を超えるもの
(8) その他村長が定めるもの
(補助金等の交付決定)
第7条 村長は、前条の申請があつたときは、その内容を審査し、補助金等を交付することが適切と認めるときは、予算の範囲以内において補助金等の交付を決定するものとする。
2 村長は補助金等の交付の決定する場合において、必要があると認めたときは、経費の使用方法、その他補助金等交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
3 村長は、前項の規定により条件を付した場合においては補助金等交付決定の通知の際、あわせて通知するものとする。
(補助金等の決定の取り消し及び返還)
第8条 村長は補助金等の交付を受けた団体が次の各号の一に該当するときは補助金等の決定を取り消し、又はすでに交付した補助金等の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金を他に使用したとき。
(3) 事業等が著しく減少したとき。
(4) その他不正があつたとき。
2 村長は、補助金事業等の額の確定後、既にその額を超えて補助金等が交付されている場合において、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(補助金等の変更交付申請及び申請の取り下げ)
第9条 補助金等の交付決定を受け、その後事業等の内容に変更があつた場合はすみやかに補助金等の変更交付申請書を提出しなければならない。又、補助金の交付を受ける団体が事業等の執行ができなくなつた場合は取下書を提出することにより申請の取り下げをすることができる。この場合当該申請に係る補助金の交付決定はなかつたものとみなす。
(実績報告)
第10条 補助金等の交付金を受けた団体は、その補助事業等が完了したときは完了後60日以内に、補助事業等実績報告書に別に定める書類を添付し村長に提出しなければならない。
(補助金等の額の確定等)
第11条 村長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けた後に、その報告に係る補助事業等の成果を審査及び調査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し通知するものとする。ただし、交付金についてはこの限りでない。
(補助金等の交付の時期等)
第12条 補助金等は、前条の規定による補助金等の額の確定後において交付するものとする。ただし、村長は、補助事業等の遂行上必要と認めたときは、事業の完了前であっても、一括若しくは分割して交付することができる。
2 補助事業者等は、前項ただし書きの規定により補助金等の交付を受けようとする場合は、補助金等概算払申請書を村長に提出しなければならない。ただし、交付金についてはこの限りでない。
(交付の請求)
第13条 補助事業者等は、補助金等の交付を請求しようとするときは、補助金等交付請求書を村長に提出しなければならない。
(調査及び報告)
第14条 村長は必要に応じ、補助金等の交付を受けた団体の事業及び運営の内容について調査をし、又は報告を求めることができる。
(他の法令等との関係)
第15条 補助金等に関して、法令又は条例若しくは他の規則に特別の定めのあるものを除き、この規則の定めるところによる。
(申請書等の様式)
第16条 この規則に定める申請書等の様式は、別に定めるところによる。
(その他)
第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年11月21日規則第15号)
この規則は、平成7年12月1日から施行する。
附則(平成17年9月14日規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。