○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年9月25日

条例第17号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し、規定することを目的とする。

(地方公共団体又は国の事務等と密接な関連を有する業務を行う法人)

第2条 法第29条第2項に規定する条例で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 社会福祉法人新篠津村社会福祉協議会

(2) 社会福祉法人新篠津福祉会

(3) 新篠津村商工会

(懲戒の手続)

第3条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第4条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、これらに相当する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第5条 停職の期間は1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し、必要な事項)

第6条 この条例の実施に関し、必要な事項は公平委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月10日条例第19号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月8日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月10日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年9月25日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年9月25日 条例第17号
平成11年12月10日 条例第19号
平成28年9月8日 条例第12号
令和2年3月10日 条例第1号
令和5年3月17日 条例第7号