○新篠津村移住支援条例施行規則
令和元年6月17日
規則第2号
(総則)
第1条 この規則は、新篠津村移住支援条例(令和元年6月17日条例第3号。以下「条例」という。)に定める事業の実施のため必要な事項を定める。
(申請)
第3条 移住支援金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、移住支援金支給事業該当予定申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)を村長に提出する。
2 支援金申出書について、同一世帯に複数人の転入があるときは、その世帯の代表者が同一世帯人の申請を一括して行うことができる。
(資格審査)
第4条 村長は、申出書の提出を受け、申請者の資格を審査し適正と認めたときは、移住支援金支給事業該当予定者名簿(様式第2号。以下「予定名簿」という。)に登載する。
2 村長は、予定名簿に登載された申請者が支援を受ける資格を満たすとみなされる日から30日以内に、申請者に対し請求に関する案内を行う。
(届出)
第7条 申請者が支援金の交付を受ける前に、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかにその旨を村長に届け出なければならない。
(1) 支援金の交付を受けた者の住所又は居住地に変更があったとき。
(2) 支援対象要件に該当しなくなったとき。
(返還)
第8条 村長は、支援金を受けた者が虚偽の申請その他不正な手段により支援を受けたことを確認したときは、移住支援金返還命令書(様式第5号)により支援金の返還を命ずることができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(この規則の失効)
2 この規則は、適用の日から起算して5年を経過した日にその効力を失う。ただし、同日までに支援を受ける資格を満たすと認められた者に対する支援の実施については、同日後もなおその効力を有する。
別表(第2条関係)
事業の名称 | 支援内容 | 支援対象要件 |
(1)移住支援金支給事業 | 3万円 | ①平成31年4月1日以降に本村へ住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定による転入の届出をした者で、本村に生活の実態があり、かつ転入確定後引き続いて1年間にわたり転出していない者であって、引き続き本村に居住する意思を示していること。 ②転入時に妊娠していることを母子健康手帳等で確認した場合は、妊娠中の児も支給対象とする。但し、保護者が支援を受ける時点で本村に住民登録されていること。 ③村税その他、本村に対する債務の履行を遅滞していないこと、及び債務履行を遅滞している者に扶養されていないこと。 ④生活保護受給者でないこと。 ⑤社会福祉施設等の入所のために転入した者でないこと。 ⑥学業を目的に寮等に居住するために転入した者でないこと。 ⑦公務員ではないこと。 ⑧就業先が転勤を伴う事業体ではないこと。但し、広域の事業体であっても転勤等の見込みが全く無いと認められる場合、もしくは持家等があり転勤があっても転出しないと認められる場合については交付対象とする。 ⑨過去に本制度による支援を受けたことがないこと。 ⑩新篠津村暴力団の排除に関する条例第2条第1号に定める暴力団、同条第2号及び第3項に定める暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接関係者でないこと。 |




