○新篠津村移住支援条例
令和元年6月17日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、本村へ定住することを目的に転入した者に対して、歓迎の意を込めた支援をすることにより、本村における住民の定住化と村民意識の醸成を推進していくことを目的とする。
(村の責務)
第2条 村は、定住化を促進するために必要な施策を講じるとともに、村民がいきいきと暮らすことができるまちづくりを推進しなければならない。
(村民の責務)
第3条 村民は、相互のつながりを大切にし、豊かさを分かち合う地域をつくることに努めなくてはならない。
(事業)
第4条 村長は、第1条の目的達成のため、次に定める事業を行う。
移住支援金支給事業 本村に居住することを目的に転入した者で、1年間にわたり居住し、今後も引き続き本村に居住する意思のある者に対し、歓迎の意を込め支援金を支給する。
2 前項の支援金を受けることができる者は、本村に住所を有する者のうち、別に定める支援対象要件に該当する者とする。
3 対象者の把握は、村が行うほか、対象者からの申し出により行うものとする。
(返還)
第5条 村長は、虚偽の申請その他不正な手段により支援を受けた者に対し、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(この条例の失効)
2 この条例は、適用の日から起算して5年を経過した日にその効力を失う。ただし、同日までに支援を受ける資格を満たすと認められた者に対する支援の実施については、同日後もなおその効力を有する。