○新篠津村介護保険住宅改修費等に係る受領委任払に関する要綱
平成31年1月16日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する居宅介護福祉用具購入費及び介護予防福祉用具購入費並びに居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費等」という。)の支給に関し、新篠津村介護保険条例施行規則(平成22年規則第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、受領委任払について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(受領委任払)
第3条 居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者(以下「被保険者」という。)がこの要綱に基づく登録を受けた事業所(以下「登録事業所」という。)から特定福祉用具及び特定介護予防福祉用具の購入並びに住宅改修(以下「住宅改修等」という。)を受け、住宅改修費等の受領の権限を当該登録事業所に委任した場合は、村は、被保険者に代わり住宅改修費等を当該登録事業所に支払うこと(以下「受領委任払」という。)ができるものとする。
2 前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し住宅改修費等の支給があったものとみなす。
(対象者)
第4条 受領委任払の対象者は、次の各号のいずれにも該当する被保険者とする。
(1) 法第66条から第69条までに規定する介護保険料の滞納等による支払方法の変更について被保険者証に記載がない者
(2) 受領委任払について当該登録事業所から同意を得ている者
(事業者の登録)
第5条 受領委任払の登録ができる事業所は、特定福祉用具販売事業所及び特定介護予防福祉用具販売事業所並びに住宅改修を行う事業所とする。
(変更の届出等)
第6条 登録事業所は、登録時における届出書の内容に変更があったときは、速やかに新篠津村介護保険住宅改修費等受領委任払登録変更届出書(様式第4号)により村長に届け出なければならない。
2 登録事業所は、住宅改修等事業を廃止、休止又は再開するとき若しくは登録を辞退しようとするときは、速やかに新篠津村介護保険住宅改修費等受領委任払取扱事業所(廃止・休止・再開・辞退)届出書(様式第5号)により村長に届け出なければならない。
(登録の取消)
第7条 村長は、登録事業所が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録を取消すことができるものとする。
(1) 被保険者の求めにもかかわらず、正当な理由なく受領委任払の利用を拒否したとき。
(2) 不正な手段により第5条の登録を受けたとき。
(3) 不正に住宅改修費等の請求を行ったとき。
(4) その他村長が登録の取消しについて必要と認めるとき。
(登録事業所の責務)
第8条 登録事業所は、関係法令等を遵守するとともに、被保険者の心身状況等に応じて適切な住宅改修等を行うよう努めなければならない。
(住宅改修の支給申請等)
第10条 住宅改修に関して受領委任払を利用しようとする被保険者は、住宅改修を行う前に規則第20条に規定する申請書に同意書及び必要書類を添えて村長に提出し、当該住宅改修の着工についてあらかじめ村長の承認を得なければならない。
2 村長は、前項の規定による書類等の提出があったときは、当該書類等を審査し、住宅改修の着工についての可否を被保険者に連絡するものとする。
3 登録事業所は、前項の連絡があるまで住宅改修を着工することができないものとする。
4 被保険者は、住宅改修完了後、自己負担分の領収書に必要書類を添えて、村長に申請しなければならない。
(受領委任払支給の取消し)
第11条 村長は、被保険者が第4条第1号に規定する要件に該当しなくなったとき又は受領委任払による住宅改修費等の支給が適当でないと認めるときは、受領委任払による支給を取消すことができる。
(支給決定等)
第12条 村長は、住宅改修費等の支給又は不支給の決定については、規則第20条第3項に規定する通知書により被保険者及び登録事業所に通知するものとする。
2 村長は、前項の規定により住宅改修費等の支給を決定した場合は、遅滞なく登録事業所に支払うものとする。
(返還)
第13条 村長は、登録事業所が偽りその他不正の手段により住宅改修費等の支払を受けたことが明らかになった場合は、当該住宅改修費等の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 村長は、この要綱の公布の日以後においては、この要綱の施行の日前においても、この実施に必要な準備を行うことができる。







