○新篠津村介護保険条例施行規則
平成22年12月17日
規則第16号
新篠津村介護保険条例施行規則(平成12年規則第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び新篠津村介護保険条例(平成12年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(備付帳簿)
第2条 村長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 被保険者台帳・受給者台帳
(2) 住所地特例者名簿
(3) 他市町村住所地特例者名簿
(4) 被保険者適用除外者名簿
(5) 保険料賦課台帳
(6) 保険料納付原簿
(7) 受給者台帳
2 村長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製することができる。
(被保険者の資格に関する届出)
第3条 第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)又はその属する世帯の世帯主は、当該第1号被保険者がその資格を取得し、又は喪失したときは、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)にその事実が確認できる書類等を添付し、村長に届け出なければならない。
2 新篠津村に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳に達したとき、資格の取得の届出をしようとするときは、介護保険資格取得・異動・喪失届にその事実が確認できる書類等を添付し、村長に届け出なければならない。
3 被保険者が特例被保険者(法第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。以下同じ。)に該当するに至ったとき、又は特例被保険者に該当しなくなったときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式2)に村長が必要と認める書類等を添えて、村長に届け出なければならない。
4 被保険者が、施行法第11条第1項に該当しなくなったため、第1号被保険者の資格を取得した者は、介護保険被保険者適用除外者終了届(様式第3号)にその事実が確認できる書類を添付し、村長に届け出なければならない。
(介護保険施設に入所中の者に関する連絡)
第4条 介護保険施設は、入所中の被保険者が法第13条第1項及び第2項の規定による特例被保険者に該当したとき又は該当しなくなったときは、介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票(様式第5号)を村長に提出するものとする。
(被保険者証の更新)
第5条 施行規則第28条第1項による被保険者証の更新は、村長が必要があると認めた場合に、その都度行うものとする。
(被保険者証の検認)
第5条の2 施行規則第28条第1項の規定による被保険者証の検認は、村長が必要があると認めた場合に、その都度行うものとする。
(要介護認定等の申請)
第6条 被保険者のうち、法第27条第1 項、法第28条第2項、法第32条第1項又は法第33条第2項の規定により要介護認定、要介護更新認定、要支援認定又は要支援更新認定(以下「要介護認定等」という。)を受けようとする者は、介護保険要介護認定(更新)・要支援認定(更新)申請書(様式6)に被保険者証(法第12条第3項に規定する被保険者証をいう。以下同じ。)を添えて、村長に申請しなければならない。ただし、省令第35条第1項ただし書に規定する被保険者証未交付第2号被保険者が当該申請をするときは、当該申請書に被保険者証を添付することを要しない。
4 村長は、法第27条第11項ただし書の規定に該当すると認めるときは、介護保険(要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定)延期通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。
(要介護状態区分及び要支援状態区分の変更の申請等)
第7条 要介護被保険者のうち、法第29条第1項又は法第33条の2第1項の規定により要介護状態区分及び要支援状態区分の変更の認定申請を行う者は、介護保険要介護(要支援)状態区分変更申請書(様式第12号)に被保険者証を添付し、村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の申請を行った者に対し、必要と認めたときは、期間を限って、被保険者証に代わるものとして被保険者の資格を証明するための介護保険資格者証を当該申請者に交付するものとする。
3 第1項の申請を行った者が、法第29条第2項又は法第33条の2第2項の規定により準用される法第27条第11項の規定に該当すると認めるときは、介護保険(要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定)延期通知書により当該申請者に通知するものとする。
5 村長は、法第30条第1項又は法第33条の3第1項に規定する要介護状態区分及び要支援状態区分の変更を行うとき、法第30条第2項又は法第33条の3第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認めるときは、介護保険診断命令書により当該要介護被保険者に通知するものとする。
6 村長は、法第30条又は法第33条の3の規定により要介護状態区分及び要支援状態区分の変更の認定を行ったときは、介護保険要介護(要支援)状態区分変更通知書により当該要介護被保険者に通知するものとする。
(要介護認定及び要支援認定の取消し)
第8条 村長は、要介護被保険者等(法第62条に規定する要介護被保険者等をいう。以下同じ。)が、法第31条第1項各号又は第34条第1項各号に該当すると認めたときは、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式14)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(サービスの種類の指定の変更の申請等)
第9条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)第5条の規定による改正前の法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスをいう。以下同じ。)又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式15)に被保険者証を添えて、村長に申請しなければならない。
(受給資格証明書の交付)
第10条 村長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、新篠津村に住所を有しなくなったと認めたとき(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する介護保険受給資格証明書(様式第17号)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。
4 村長は、介護給付等の額に係る特例を適用するときは、当該申請書の提出があった日から12月を超えない範囲で介護給付等の額に係る特例を適用する期間を定めるものとする。
(特定入所者負担限度額の認定)
第14条 要介護被保険者が、省令第83条の6の規定により特定入所者の負担限度額の認定を受けようとするときは、介護保険負担限度額認定申請書(様式第25号)に被保険者証を添付し、村長に提出しなければならない。
(要介護旧措置入所者の特定入所者負担限度額の認定)
第15条 要介護被保険者とみなされた旧措置入所者及び要介護被保険者である旧措置入所者が、省令第172条の2の規定により準用する省令第83条の5の規定により特定入所者の負担限度額の認定を受けようとするときは、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置者に関する認定申請)(様式第28号)に被保険者証を添付し、村長に提出しなければならない。
(利用者負担額認定証等の提出)
第16条 前4条の規定により介護保険利用者負担額減額・免除認定証、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する経過措置)、介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置者に関する認定証)(以下「利用者負担額認定証等」という。)の交付を受けた者が、居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを受けようとするときは、被保険者証に利用者負担額認定証等を添付し、当該居宅サービスを受けている事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。
(利用者負担額等の減額又は免除の取消)
第17条 村長は、偽りその他不正行為により利用者負担額認定証等の交付を受けた者があるときは、その認定を取り消し、当該利用者負担額認定証等を返還させ、及び減額又は免除を行った利用者負担額の全部又は一部について一時に徴収するものとする。
(1) 居宅介護サービス費
(2) 特例居宅介護サービス費
(3) 地域密着型介護サービス費
(4) 特例地域密着型介護サービス費
(5) 居宅介護サービス計画費
(6) 特例居宅介護サービス計画費
(7) 施設介護サービス費
(8) 特例施設介護サービス費
(9) 特定入所者介護サービス費
(10) 特例特定入所者介護サービス費
(11) 介護予防サービス費(整備法第5条の規定による改正前の法第53条第1項に規定する介護予防サービス費をいう。)
(12) 特例介護予防サービス費(整備法第5条の規定による改正前の法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費をいう。以下同じ。)
(13) 地域密着型介護予防サービス費
(14) 特例地域密着型介護予防サービス費
(15) 介護予防サービス計画費
(16) 特例介護予防サービス計画費
(17) 特定入所者介護予防サービス費
(18) 特例特定入所者介護予防サービス費
2 村長は、前項の申請があったときは、速やかに支給の可否を決定し、介護保険居宅介護サービス費等支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(1) 特例居宅介護サービス費 法第42条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(2) 特例介護予防サービス費 法第54条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(3) 特例地域密着型介護サービス費 法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(4) 特例地域密着型介護予防サービス費 法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(5) 特例施設介護サービス費 法第49条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(6) 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費 施行法第13条第3項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護福祉施設サービスの提供に要した費用を超えるときは、当該現に指定介護福祉施設サービスに要した費用の額とする。)から当該申請者の利用者負担額を控除した額
(7) 特例居宅介護サービス計画費 法第47条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(8) 特例介護予防サービス計画費 法第59条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
ア 特定介護保険施設等における食事の提供に要した費用について法第51条の2第2項第1号に規定する食事の基準費用額から、同号に規定する食費の負担限度額を控除した額
イ 特定介護保険施設等における居住等に要した費用について法第51条の2第2項第2号に規定する居住費の基準費用額から、同号に規定する居住費の負担限度額を控除した額
ア 特定介護予防サービス事業者における食事の提供に要した費用について法第61条の2第2項第1号に規定する食事の基準費用額から、同号に規定する食費の負担限度額を控除した額
イ 特定介護予防サービス事業者における滞在に要した費用について法第61条の2第2項第2号に規定する滞在費の基準費用額から、同号に規定する滞在費の負担限度額を控除した額
(居宅介護福祉用具購入費等の支給)
第19条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する居宅介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第33号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添付し、村長に提出しなければならない。
(居宅介護住宅改修費等の支給)
第20条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する居宅介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第35号)にサービスに要する必要書類を添付し、村長に提出しなければならない。
(高額介護サービス費等の支給)
第21条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第38号)に当該高額介護サービス費等に係るサービスに要した費用の支払を証する書類を添付し、村長に提出しなければならない。
(負担限度額及び特定負担限度額の差額支給)
第23条 省令第83条の8第1項(省令第172条の2において準用する場合を含む。)に規定する負担限度額又は特定負担限度額の減額に係る差額の支給を受けようとする者は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第43号)に、介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証及び介護保険施設入所期間を確認できる書類並びに現に支払った負担限度額若しくは特定負担限度額を証明する書類を添えて、村長に提出しなければならない。
3 村長は、前項の規定により差額の支給を決定したときは、速やかに差額を支給しなければならない。
(第三者行為の届出)
第24条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を村長に届け出なければならない。
(特別徴収額等の通知等)
第25条 村長は、法第136条に規定する特別徴収額等を通知するときは、納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(様式第45号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
2 村長は、法第138条に規定する特別徴収対象被保険者に通知するときは、納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収額(仮徴収)変更通知書特別徴収中止通知書(様式第46号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
3 村長は、法第139条第3項に規定する過誤納額を還付すべきときは、介護保険料還付(充当)通知書(様式第47号)により当該第1号被保険者に通知するものとする。
2 村長は、前項の規定により介護保険給付の支払方法の変更を決定したときは、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。
4 村長は、前項の規定により申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、必要と認めたときは支払方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返還するものとする。
(保険給付の一時差止め等)
第27条 村長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当し、保険給付の一時差止めを行うときは、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第52号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 村長は、法第67条第3項に規定する一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険料を控除するときは、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第53号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 村長は、前項の規定により介護保険給付の差止めの決定をしたときは、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止めの記載をするものとする。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第29条 村長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等に該当するときは、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第33条及び第34条により給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(様式第57号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 村長は、前項の規定により給付額減額等に該当するときは、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。
(保険料の額の通知)
第30条 条例第5条の規定による保険料の額の通知は、納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書によるものとする。
(延滞金の減免)
第32条 村長は、保険料の納付義務者が、条例第7条に規定する延滞金を納付することが困難であると認めたときは、当該延滞金を減免することができる。
(徴収猶予の取消)
第34条 村長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅したときは、徴収猶予を取り消すことができる。
(保険料の減免)
第35条 条例第9条の規定により、保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書に申請理由を証明する書類を添付し、村長に提出しなければならない。
(減免の取消)
第36条 村長は、前条の保険料の減免を受けた者が、その後において減免を決定した理由が消滅したときは、減免を取り消すことができる。
(保険料の過誤納)
第38条 村長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料があるときは、地方税の例により処理するものとする。
(委任)
第39条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年2月7日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
様式 略