○新篠津村B&G海洋センター設置及び管理に関する条例施行規則
平成29年3月28日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 新篠津村B&G海洋センター設置及び管理に関する条例(平成3年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(体育館の使用時間及び休館日)
第2条 体育館の使用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 使用時間 午前9時から午後9時まで
(2) 休館日 年末年始
(艇庫の使用期間等)
第3条 艇庫の使用期間、使用時間及び休館日は、教育委員会が別に定める。
3 専用使用の使用許可を受けた者は、使用料を納付し使用許可書(様式第3号)の交付を受けなければならない。
4 使用許可のうち、個人使用の許可を受けようとする者は、あらかじめ使用料を納付して使用許可書(様式第3号)の交付を受けなければならない。ただし、当該使用料の免除を受けることができる者にあっては、使用当日に教育委員会が定める使用受付簿に必要事項を記載することで、申請に代えることができる。
5 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、海洋センター(以下「施設」という。)の使用の際に使用許可書を携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。ただし、前項ただし書の規定により使用許可書の交付を受けていない者にあっては、この限りではない。
(遵守事項)
第5条 施設においては、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設内の清潔を保つこと。
(2) 所定の場所以外で火気の使用、喫煙及び飲食をしないこと。
(3) 施設又は付属設備を損傷し、又は滅失しないこと。
(4) 許可なく看板、ポスター等の掲示をしないこと。
(5) その他、係員の指示に従うこと。
(職員の立入り)
第6条 教育委員会は、施設の管理上必要があると認めるときは、直ちに当該使用場所に係員を立入らせることができる。
(損害賠償の免責)
第7条 使用者が条例第4条の2の規定により施設の使用等の許可を取り消され、又は使用等を制限されたため損害を受けることがあっても、村はその損害を賠償する責任を負わない。
(損害賠償)
第8条 使用者は、建物等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。


