○新篠津村B&G海洋センター設置及び管理に関する条例

平成3年6月28日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、新篠津村が財団法人ブルーシー・アンド・グリーンランド財団(以下「B&G財団」という。)から、スポーツレクリェーションの振興のため設置し譲渡された体育施設の管理及び運営に必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 新篠津村B&G海洋センター

位置 新篠津村第46線北15番地(体育館)

新篠津村第46線南1番地(艇庫)

(管理運営)

第3条 新篠津村B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)は、新篠津村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営にあたる。

(使用許可)

第4条 海洋センターを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(使用の制限)

第4条の2 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めるときは、海洋センターの使用を拒むことができる。

(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあると認められるとき。

(5) 管理上支障があるとき。

(6) 前5号に掲げるもののほか、教育委員会が使用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第5条 海洋センターを使用しようとする者は、別表に定める額の使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 次の各号の一に該当する場合においては、前条の規定にかかわらず、使用料を減免することができる。

(1) 村が主催若しくは、共催で行う競技又は事業等に使用するとき。

(2) 教育関係団体等が、その団体本来の目的のために、かつ営利を目的としないで使用する場合

(3) 村長が特に必要と認めたとき。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年7月15日条例第18号)

この条例は、平成9年8月1日から施行する。

(平成28年11月22日条例第17号)

この条例は、平成28年12月1日から施行する。

(令和2年3月10日条例第14号)

この条例は、令和2年5月1日から施行する。

別表

新篠津村B&G海洋センター使用料

(体育館)

(単位:円)

区分

全日

9:00~21:00

個人使用

小学生

中学生

100

高校生

大学生

一般

200

団体使用

小学生

中学生

1,010

高校生

大学生

一般

2,030

1) 幼児は無料とする。ただし、保護者同伴とする。

2) 団体使用は10名以上とする。

(艇庫)

(単位:円)

名称

使用料

名称

使用料


団体使用

カヌー

100

12Fヨット

300


半日

2,030

ペアカヌー

200

ローボート

300


全日

4,070

OPヨット

200

セールボード

200




1) 1人一時間当たりの料金とする。

新篠津村B&G海洋センター設置及び管理に関する条例

平成3年6月28日 条例第23号

(令和2年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成3年6月28日 条例第23号
平成9年7月15日 条例第18号
平成28年11月22日 条例第17号
令和2年3月10日 条例第14号