○新篠津村一時保育実施要綱

平成29年2月7日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、新篠津村保育の必要性の認定等の基準に関する条例(平成26年12月条例第20号)に基づく、支給認定保護者に対して、同条例第4条に掲げる認定基準が、緊急かつ一時的なものと認められる場合の当該児童に対する保育(以下「一時保育」という。)のために必要な事項を定め、児童福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 一時保育の事業主体は、新篠津村とする。

(一時保育の内容)

第3条 一時保育の内容は次のとおりとする。ただし、村長が特に必要と認めた場合は保育日数を延長することができる。

(1) 非定型的保育

保護者の就労、職業訓練、通院、就学等により、断続的に家庭における保育が困難となる児童に対する保育

・週2日又は月10日以内

(2) 緊急保育

保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、介護及び冠婚葬祭等により緊急又は一時的に家庭における保育が困難となる児童に対する保育

・1月以内

(3) 私的理由保育

保護者の育児等に伴う心理的若しくは肉体的負担を軽減又は解消するため、一時的に保育を必要とする児童に対する保育

・月2日以内

(対象児童)

第4条 一時保育の対象となる児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による措置の対象とならない就学前の児童とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する児童については、この限りでない。

(1) 感染症等の疾患にある児童

(2) 心身が虚弱で保育に耐えられない児童

(3) その他前2号に類するものと認められる児童

(指定保育所)

第5条 一時保育を実施するため、次のとおり保育所を指定する。

(1) ひまわり保育所

(2) 新篠津村へき地保育所

2 村長は、前項の指定保育所(以下「保育所」という。)を運営する社会福祉法人に一時保育の実施を委託するものとする。

(定員)

第6条 一時保育の利用定員は、各保育所の年齢別の定員数を限度とし、かつ、1日当たりの利用定員は、1人とする。ただし、村長が必要と認めた場合は2人とする。

2 村長は、保育所の行事等で保育所の運営に支障があると認める場合は、緊急保育を除き一時保育児童の入所を承認しないことができるものとする。

(一時保育の実施方法)

第7条 一時保育の実施方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保育所は、一時保育の実施に当たっては、必要に応じて一般保育児童との交流を行う等弾力的な処遇を行うことができるものとする。この場合にあっては、一般保育児童を含め、入所児童の処遇に支障のないように十分留意しなければならない。

(2) 保育所は、保護者の緊急時における保育の実施に当たっては、その主旨から迅速な事務処理に配意し、場合によっては、申込手続き等は事後でも処理できるものとする。

(3) 保育所は、一時保育を利用する児童の健康状態について、一般保育児童に準じて健康診断を実施する等、健康管理に十分配慮しなければならない。ただし、緊急時の利用者で健康診断が困難な場合には、申込時に児童の健康状態を十分聴取する等、入所児童の処遇に支障のないよう留意しなければならない。

(一時保育の実施日及び保育時間)

第8条 保育所における一時保育を実施する日及び当該一時保育に係る保育時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 実施する日

毎週月曜日から土曜日までの日とし、当該一時保育を実施する保育所が休所日として定める日を除く。

(2) 保育時間

当該一時保育を実施する保育所における一般保育児童の保育時間の範囲内とする。

(入所の申込み手続き)

第9条 一時保育を利用しようとする児童の保護者は、一時保育を実施する保育所の長を経由して一時保育入所申込書を、利用しようとする日の5日前までに村長に提出しなければならない。

2 前項に規定する保護者は、緊急により前項の申込手続が困難なときは、前項の規定にかかわらず口頭で申し込むことができる。この場合において、当該保護者は事後速やかに一時保育申込書を村長に提出しなければならない。

(一時保育の承認等の通知)

第10条 村長は、前条の申込書を受理した場合、一時保育の利用を承認したときは一時保育承認通知書により、承認しないときは一時保育不承認通知書により、当該申込書を提出した保護者に通知するものとする。

2 村長は、前項の承認をしたときは一時保育承認済通知書により、当該承認に係る保育所長に通知するものとする。

(保護者の費用負担)

第11条 一時保育の利用する児童の保護者が負担する利用料は、別表のとおりとし、村長が指定する期日までに納付しなければならない。

2 前項の利用料のほか、保護者は当該一時保育を実施する保育所が定める費用(保育材料その他実費分)についても負担しなければならない。

(利用料の免除)

第12条 前条第1項の規定にかかわらず、村長は、一時保育を利用する児童の世帯が、次に掲げる世帯であるときは利用料を免除するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

(2) 前年度分の市町村民税が課税されていない世帯であって、母子家庭、父子家庭、在宅障害児(者)のいる世帯

(台帳の整備)

第13条 村長及び当該一時保育を実施する保育所の長は、一時保育の対象児童について一時保育利用者台帳を整備し、その事由、通所日、通所期間等を明らかにしておかなければならない。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

一時保育利用料金

1 乳児(0歳児)

2,500円(1日当たり)

1,250円(半日当たり(午前・午後のうち4時間以内))

2 1、2歳児

2,000円(1日当たり)

1,000円(半日当たり(午前・午後のうち4時間以内))

3 3歳児

1,400円(1日当たり)

700円(半日当たり(午前・午後のうち4時間以内))

4 4、5、6歳児

1,200円(1日当たり)

600円(半日当たり(午前・午後のうち4時間以内))

新篠津村一時保育実施要綱

平成29年2月7日 要綱第2号

(平成29年4月1日施行)