○新篠津村保育の必要性の認定等の基準に関する条例

平成26年12月9日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第3項及び政令に基づき、保育必要性の認定等の基準について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「保育必要量」とは、月を単位として内閣府令で定める期間において施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費を支給する保育の量をいう。

(認定区分)

第3条 保育必要量の認定の区分は、子ども・子育て支援法第19条第1項各号に規定するところによる。

(認定基準)

第4条 保育必要量の認定は、家庭において必要な保育を受けることが困難であるか否か、事由、区分及び優先利用に基づき行う。

2 保育必要量の認定における「事由」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 1月当たりの就労時間が48時間以上の労働に従事していること。

(2) 妊娠中であるか又は出産後間もないこと。

(3) 保護者が疾病に罹患、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有していること。

(4) 長期にわたり同居等の親族を常時介護または看護していること。

(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に関する作業に従事していること。

(6) 求職活動(起業の準備を含む。)継続的に行っていること。

(7) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。

(8) 子どもに対し虐待(児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。

(9) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(前号に該当する場合を除く。)

(10) 育児休業取得時に、既に保育を必要とする子どもを監護し、育児休業中に当該監護する子どもに家庭で必要な保育を行うことが困難な状態にあること。

(11) 前各号に類する事由であると村長が認める場合

3 保育必要量の認定における「区分」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 保育標準時間は、保育必要量が1日11時間までの利用に対応するものとして、1月当たり平均275時間とするものをいう。

(2) 保育短時間は、保育必要量が1日8時間までの利用に対応するものとして、1月当たり平均200時間とするものをいう。

4 保育必要量の認定における「優先利用」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。

(3) 生計中心者の失業により、就労の必要性が高い場合

(4) 虐待やDVを受けるおそれがある状態その他社会的養護が必要な状態にあること。

(5) 子どもが障害を有する場合

(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。

(7) 兄弟姉妹(多胎児を含む。)が同一の保育所等の利用を希望する場合

(8) 小規模保育事業等の卒園児童

(9) その他前各号に類する事由であると村長が認める場合

(保育必要量の認定)

第5条 前条の規定により、子どものための教育・保育給付を受けようとする保護者が、家庭において必要な保育を受けることが困難ではない場合には、子ども・子育て支援法第19条第1項第1号に規定する保育必要量の認定を行うものとする。

2 前条の規定により、子どものための教育・保育給付を受けようとする保護者が、家庭において必要な保育を受けることが困難である場合には、その事由、区分、優先利用の状況により、子ども・子育て支援法第19条第1項第2号又は第3号に規定する保育必要量の認定を行うものとする。

(認定期間)

第6条 保育の必要量の認定の期間は、次のとおりとする。ただし、保育の必要性の認定を受ける事由に該当しなくなった場合には、当該認定の期間は満了するものとする。

(1) 子ども・子育て支援法第19条第1項第1号に該当する場合は3年間

(2) 子ども・子育て支援法第19条第1項第2号に該当する場合は小学校就学前までの3年間

(3) 子ども・子育て支援法第19条第1項第3号に該当する場合は満3歳の誕生日までの3年間

2 前項各号の規定にかかわらず、第4条第2項第6号に該当する場合の期間は、90日とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、保育必要量の認定の基準に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(新篠津村保育の実施に関する条例の廃止)

2 新篠津村保育の実施に関する条例(平成15年条例第3号)は、廃止する。

新篠津村保育の必要性の認定等の基準に関する条例

平成26年12月9日 条例第20号

(平成26年12月9日施行)