○新篠津村介護予防・日常生活支援総合事業施行規則

平成29年2月7日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、新篠津村が行う介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施について、新篠津村介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する条例(平成28年条例第21号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、この規則で定めるもののほか、法、施行法、政令、省令及び条例で使用する用語の例による。

(総合事業)

第3条 条例第4条第1号の介護予防・日常生活支援総合サービスは、次に掲げる事業とする。

(1) 第1号訪問事業 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業をいう。

(2) 第1号通所事業 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業をいう。

(3) 第1号介護予防支援事業

 生活支援サービス事業 法第115条の45第1項第1号ハに規定する第1号生活支援事業をいう。

 介護予防支援事業 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業をいう。

(4) 一般介護予防事業として、次に掲げる事業とする。

 介護予防把握事業 支援を要する者を把握する事業をいう。

 介護予防普及啓発事業 介護予防活動の普及及び啓発を行う事業をいう。

 地域介護予防活動支援事業 地域における住民主体の介護予防活動の育成及び支援を行う事業をいう。

 一般介護予防事業評価事業 一般介護予防事業の事業評価を行う事業をいう。

 地域リハビリテーション活動支援事業 地域における介護予防の取組の機能強化を行う事業をいう。

2 条例第4条第1項第2号の包括的支援事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 総合相談支援事業 法第115条の45第2項第1号の事業をいう。

(2) 権利擁護事業 法第115条の45第2項第2号の事業をいう。

(3) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 法第115条の45第2項第3号の事業をいう。

(4) 在宅医療・在宅介護連携推進事業 法第115条の45第2項第4号の事業をいう。

(5) 生活支援サービス体制整備事業 法第115条の45第2項第5号の事業をいう。

(6) 認知症施策推進事業 法第115条の45第2項第6号の事業をいう。

3 条例第4条第1項第3号の村任意事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 介護給付適正化事業 法第115条の45第3項第1号の事業をいう。

(2) 介護者支援事業 法第115条の45第3項第2号の事業をいう。

(新篠津村特別給付事業)

第4条 条例第5条第1項第1号の新篠津村家族介護支援事業は、居宅介護及び介護予防の観点から自立支援を図るために、紙おむつ等の居宅介護用品の購入費に対する助成するを行う事業をいう。

2 条例第5条第1項第2号の配食サービス事業は、居宅介護及び介護予防の観点から自立支援を図るために、栄養指導及び配食サービスに対する助成を行う事業をいう。

(事業内容)

第5条 第1号訪問型サービスは、被保険者の居宅において、掃除、洗濯、調理、買物その他日常生活における家事の支援又は運動器機能及び口腔機能の向上、栄養改善、認知機能改善その他生活機能の低下予防の支援を行うものとする。

(1) 介護予防・日常生活支援総合訪問介護 従前は介護予防給付により実施されていた訪問介護員による身体介護及び生活援助並びに訪問介護員による短時間の身体介護及び生活援助をいう。

(2) 訪問型サービスA 介護予防・日常生活支援総合訪問介護の基準より緩和された基準で行われる生活援助等をいう。

(3) 訪問型サービスB 住民主体の活動として行う生活援助等をいう。

(4) 訪問型サービスC 通所型サービスCの利用者に対する日常生活のアセスメントを主とした訪問及び保健師等がその者の居宅を訪問して必要な相談・助言・指導等を実施する事業をいう。

2 第1号通所型サービスは、村長が指定する施設において、運動器機能及び口腔機能の向上、栄養改善、認知機能の改善及び予防その他生活機能の向上及び低下予防の支援を行うものとする。

(1) 介護予防・日常生活支援総合通所介護 従前は介護予防給付により実施されていた通所事業をいう。

(2) 通所型サービスA 介護予防・日常生活支援総合通所介護の基準より緩和された基準で行われる通所事業をいう。

(3) 通所型サービスB 住民主体による要支援者を中心とする自主的な通いの場の立ち上げ及び運営をする事業又は立ち上げ及び運営を補助する事業をいう。

(4) 通所型サービスC 日常生活に支障のある生活行為を改善するために、利用者の個別性に応じてプログラムを複合的に実施する事業をいう。

(対象者)

第6条 介護予防・生活支援サービスの対象となる者は、次に掲げる要件の全てに該当する者であって、当該サービスを提供する必要があると村長が認める者とする。

(1) 被保険者

(2) 要支援者又はチェックリスト該当者

(3) 介護予防・生活支援サービスによるサービスを提供することによって、その者の心身の状況を改善することができると認められる者

2 一般介護予防事業の対象となる者は、被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。

(利用手続)

第7条 サービスを利用しようとする対象者は、指定事業者(包括支援センターを含む。)に被保険者証及びケアプラン(居宅サービス計画若しくは介護予防サービス計画又は第1号介護予防支援事業者により作成される介護予防・日常生活支援総合事業等の実施計画をいう。)を提示の上、新篠津村介護予防・日常生活支援総合事業サービス利用申込書(様式第1号)により申し込むものとする。

(利用の適否の決定)

第8条 村長は、前条の規定による申請があったときは、介護予防・生活支援サービスの利用の適否を決定するものとする。

2 村長は、前項の規定により介護予防・生活支援サービスの利用が適当であると決定された申請者(以下「事業対象者」という。)に介護予防・生活支援サービス利用決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するとともに、事業対象者が要支援者でない場合は被保険者証に事業対象者である旨の記載をするものとする。

3 村長は、第1項の規定により介護予防・生活支援サービスの利用が適当でないと決定したときは、介護予防・生活支援サービス利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、一般介護予防事業の利用を勧めるものとする。

(利用の決定の効力等)

第9条 前条第1項の規定による介護予防・生活支援サービスの利用の決定は当該決定の日から効力が生じるものとする。

2 有効期間は、前項の効力の生じた日から次の各号に掲げる日までとする。

(1) 要支援者については、要支援認定の有効期間の終了する日

(2) 要支援者でないものについては、効力の生じた日の翌月の初日から24月を最大として村長の定める日。ただし、効力の生じた日が月の初日である場合はその日から24月を最大として村長の定める日

(有効期間の更新)

第10条 有効期間の終了する日以後も介護予防・生活支援サービスを利用しようとする者は、有効期間が終了する日の60日前から有効期間が終了する日までに第5条の申請をするものとする。この場合において、第7条第1項の規定による介護予防・生活支援サービスの利用の決定の効力は、前条第1項の規定に関わらず、有効期間が終了する日の翌日からその効力を生ずる。

2 要支援者の場合においては、要支援更新認定の申請をもって前項の申請とみなす。この場合、法第33条第4項において準用する認定審査会の審査及び判定の結果に基づき要支援認定をしたときは、その結果の通知をもって第7条第2項の介護予防・生活支援サービスの利用が適当であるとの決定とみなす。

(利用の終了)

第11条 村長は、事業対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、介護予防・生活支援サービスの利用を終了するものとする。

(1) 第4条各項に規定する要件を欠くに至ったとき

(2) 介護予防・生活支援サービス利用終了申出書(様式第3号)により介護予防・生活支援サービスの利用の終了を申し出たとき

(事業の委託及び指定)

第12条 村長は、適当と認める者に対し、総合事業の全部又は一部を委託することができる。

2 村長は、適当と認める者が運営する事業所を、総合事業を実施する事業所として指定することができる。

3 介護予防ケアマネジメントは、地域包括支援センターが実施するものとする。ただし、村長が認めたときは、居宅介護支援事業所に委託することができる。

4 第2項に規定する事業所の指定に関し必要な事項は、別に定める。

(サービス費の額)

第13条 訪問型サービス費、通所型サービス費及び介護予防ケアマネジメント費(以下「サービス費」という。)の額は、新篠津村介護保険条例(平成12年条例第1号)第1条の4で定める額を基本とし、前条の規定により委託及び指定した事業所ごとに別に定めるものとする。

(利用料)

第14条 訪問型サービス及び通所型サービスの利用者は、前条の規定により定める額を利用料として当該サービスを提供した指定事業者に支払うものとする。

2 総合事業の実施に際し、食事代その他実費が生じるときは、その費用は利用者の負担とする。ただし、村長が特に認めるときは、この限りでない。

3 第1項の利用料は、総合事業を実施する者が、これを徴収する。

(限度額)

第15条 総合事業費に係る区分支給限度基準額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)第2号イに規定する要支援1の区分に係る単位数により算定した額とする。ただし、村長が必要と認めた場合は、同号ロに規定する要支援2の区分に係る単位数により算定した額とすることができる。

(総合事業高額介護予防サービス費等支給事業)

第16条 村長は、法第51条の2第1項に規定する介護サービス利用者負担額又は法第61条の2第1項に規定する介護予防サービス利用者負担額に、前条の利用料の額を加えて得た額(以下この条において「介護サービス等利用者負担額」という。)が、利用者負担限度額(介護予防サービス等の給付に当たり法の規定により利用者が負担する額の上限額をいう。次項において同じ。)を超えるときは、高額介護予防サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費に準じて、総合事業高額介護予防サービス費等を支給することができる。

2 総合事業高額介護予防サービス費等の額は、介護サービス等利用者負担額から利用者負担限度額を減じて得た額とする。

(関係帳簿等の保存)

第17条 指定事業者は、サービスに係る帳簿及び関係書類をその完結の日から2年間保存しなければならない。

(秘密保持等)

第18条 総合事業に従事する者(以下この条において「従事者」という。)及び従事者であった者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 事業受託者及び第10条第2項の規定により指定を受ける事業所(以下これらを「事業者」という。)は、当該事業所の従事者及び従事者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 事業者は、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(報告)

第19条 村長は、サービスの実施に関して必要があると認めるときは、利用者又は指定事業者に対して報告を求めることができる。

(不正利得の徴収等)

第20条 村長は、偽りその他不正な手段により、利用者がサービス費若しくは総合事業高額介護予防サービス費等の支給を受けたとき又は指定事業者が第9条第5項の支払いを受けたときは、当該支給額又は支払額の返還を求めることができる

(事故発生時の対応)

第21条 事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、新篠津村、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(事業の廃止、休止又は再開の届出及び便宜の提供)

第22条 事業者は、当該サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開しようとするときは、その廃止、休止又は再開の日の1月前までに、新篠津村介護予防・日常生活支援総合事業廃止・休止・再開届(様式第4号)により、村長へ届け出なければならない。

2 事業者は、前項の規定による事業の廃止、休止又は再開の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該事業所においてサービスを受けていた者であって、当該事業の廃止、休止又は再開の日以後においても引き続き従前のサービスの提供を希望するものに対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター又は他のサービス事業者その他の関係者との連絡調整等の便宜の提供を行わなければならない。

(関連機関との連携)

第23条 村長は、関係する機関との連携を図り、総合事業による効果が期待される対象者の早期発見に努めるほか、対象者に対する支援が円滑かつ効果的に行われるよう努めなければならない。

(委任)

第24条 この規則に定めるもののほか、サービスの実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 村長は、この規則の公布の日以後においては、この規則の施行の日前においても総合事業の実施に必要な準備を行うことができる。

様式 略

新篠津村介護予防・日常生活支援総合事業施行規則

平成29年2月7日 規則第4号

(平成29年4月1日施行)