○新篠津村介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する条例

平成28年12月9日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施について、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び省令の例による。

(総合事業の目的)

第3条 村は、被保険者の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援のための施策を総合的かつ一体的に行うため、介護予防・日常生活支援総合事業を行うものとする。

(総合事業の内容)

第4条 村は、前条の目的を達成するため総合事業として、法第115条の45第1項に規定する第1号事業(以下「第1号事業」という。)のうち次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 介護予防・日常生活支援総合サービス

 第1号訪問事業

 第1号通所事業

 第1号介護予防支援事業

 一般予防事業

(2) 包括的支援サービス

(3) 村任意サービス

(新篠津村特別給付)

第5条 村は、居宅における介護の充実を図るため、市町村特別給付として、法第115条の45第3項に規定する事業のうち、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 新篠津村家族介護支援事業

(2) 配食サービス事業

(第1号事業の利用)

第6条 第1号事業を利用しようとする者(法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等を除く。)は、法第32条の規定による要支援認定を受けなければならない。

(事業対象者の判定)

第7条 第1号事業を利用している居宅要支援被保険者又は法第53条第1項の規定により介護予防サービスを受けている居宅要支援被保険者であって、現に受けている要支援認定の有効期間の満了に当たり、法第33条第2項の規定による要支援認定の更新の申請を行わないものは、村長に対し、省令第140条の62の4第2号に規定する第1号被保険者(以下「事業対象者」という。)に該当することの判定を求めることができる。

2 村長は、前項の規定により事業対象者に該当することの判定を受けた者について、その心身の状況等に応じて必要があると認めるときは、再度判定を行うものとする。

3 前2項の規定による判定が行われた後、事業対象者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、当該判定はその効力を失う。

(1) 第1号事業を継続して12月間利用していない場合

(2) 要支援認定又は法第27条の規定による要介護認定の申請を行った場合

(地域支援事業等の介護予防サービスに要する費用)

第8条 第4条にかかる介護予防サービスに要する費用については、介護保険法(平成9年法律第123号規定)に設定されている介護報酬等(指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準等)を参考に、類似サービスに要する費用を上限とし、村長が別に定める。

(委任)

第9条 地域支援事業等については、前条に定めるもののほか、事業実施に関して必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 村長は、この条例の公布の日以後においては、この条例の施行の日前においても、総合事業の実施に必要な準備を行うことができる。

新篠津村介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する条例

平成28年12月9日 条例第21号

(平成29年4月1日施行)