○新篠津村小規模保育所規則

平成29年2月7日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、新篠津村小規模保育所条例(以下「小規模保育所条例」という。)に基づき、新篠津村小規模保育所の運営に関し必要なことを定めることを目的とする。

(入所の手続)

第2条 小規模保育所条例第5条に定める入所承認を受けようとするものは、新篠津村小規模保育所申込書(別記第1号様式)を村長に提出し、村長は、新篠津村保育の必要性の認定等の基準に関する条例(平成26年条例第20号)に基づき、保育を行う基準に該当すると認めたときは、新篠津村小規模保育所入所承諾書(別記第2号様式)でその旨を通知する。

(休日及び保育時間)

第3条 保育所の休日は、日曜日、国民の祝日及び村長が特に必要と認めた日とする。

2 保育時間は、平日午前8時から午後5時30分、土曜午前8時から正午(12時)までとする。

3 延長保育は、保育の実施を受ける乳幼児の保護者から申出のあった場合に実施するものとし、延長時間は平日午前7時30分から午前8時まで、午後5時30分から午後6時30分までとする。また、土曜は午前7時30分から午前8時まで、正午から午後6時30分までとする。

(保育料)

第4条 小規模保育所条例第6条の保育料は、別表1のとおりとする。

2 保育の実施を受ける乳幼児の保護者から前条第3項の申出により、延長保育を実施した場合の保育料は別表2のとおりとし、利用実績に応じて延長保育料を徴収する。

3 保育を実施する乳幼児が月の途中で入所し、若しくは退所し、又は保育の実施を解除された場合の保育料は、当該月の保育料額を25日で除して得た日額単価(10円未満切捨)に、当該月の入所期間日数(第3条に定める保育所の休日を除く日のうち、入所決定されていた日数。退所届の提出なく登所しなかった日を含む。)を乗じて得た額とする。ただし、入所期間日数が15日以上のときは、当該月の保育料の全額とする。

4 保育料の納入は、翌月の10日までとする。ただし、延長保育料については、延長保育利用のあった月毎の利用実績により算定し、利用のあった月の翌々月の保育料納入日に合わせ徴収する。

(保育料の減免)

第5条 小規模保育所条例第8条の保育料の減免は、次の各号によるものとする。

(1) 乳幼児を入所させる保護者が、児童を2人以上監護しているときは、次のとおり保育料を減額する。ただし、別表第1における第2階層に属する世帯の乳幼児のうち、対象となる世帯において最年長児(2人以上該当する場合はそのうち1人)以外の乳幼児にかかる保育料は0円とする。また対象となる世帯の当該年度における市町村民税所得割額の税額の合計が169,000円未満の世帯において、最年長児(2人以上該当する場合は、そのうち1人)以外の乳幼児にかかる保育料は0円とする。

対象保育児童の区分

保育料の算定方法

ア 小学校3年以下の範囲において、最年長である保育乳幼児

第4条第1項に定める月額保育料

イ 小学校3年以下の範囲において、最年長児の次に年長である保育乳幼児(2人以上該当する場合は、そのう値1人)

第4条第1項に定める月額保育料に2分の1を乗じて得た額(百円未満切り捨て)を当該保育料から除いた額を減額する

ウ ア及びイ以外の保育児童

0円

(2) ひとり親世帯、在宅障がい児(者)のいる世帯に属する乳幼児にかかる保育料は、第4条第1項に定める月額保育料から1,000円を減じた額とする。ただし、対象となる世帯の当該年度における市町村民税所得割額の税額の合計が77,101円未満の世帯の乳幼児にかかる保育料は9,000円とする。また、第2子以降の軽減については本条第1号の規定を準用するものとする。

(保育料減免の手続)

第6条 小規模保育所条例第8条に定める保育料の減免を受けようとする者は、新篠津村小規模保育所保育料減免申請書(別記第3号様式)に、その事実を証明する書類を添えて提出するものとする。

(保育料減免額の決定)

第7条 前条の規定による減免申請があり、審査のうえ減免額を決定した場合は、当該申請者に新篠津村小規模保育所保育料減免決定通知書(別記第4号様式)により通知する。

(退所)

第8条 入所乳幼児の保護者が小規模保育所からの退所を申し出る場合は、退所する前日までに新篠津村小規模保育所退所届(別記第5号様式)を提出するものとする。

(運営管理の委託)

第9条 小規模保育所条例第9条により保育所の運営管理を委託する場合は、委託契約を締結する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月8日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月4日規則第3号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

別表1


定義

0~0未満

0~1未満

1~2未満

月額

日額

月額

日額

月額

日額

第1階層

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0

0

0

0

0

0

第2階層

市町村民税非課税世帯

0

0

0

0

0

0

第3階層

市町村民税均等割りのみ

15,500

780

15,500

780

15,500

780

第4階層

所得割課税額38,400円未満

17,500

880

17,500

880

17,500

880

第5階層

所得割課税額38,400円以上48,600円未満

19,500

980

19,500

980

19,500

980

第6階層

所得割課税額48,600円以上64,100円未満

21,500

1,080

21,500

1,080

21,500

1,080

第7階層

所得割課税額64,100円以上80,500円未満

25,500

1,280

25,500

1,280

25,500

1,280

第8階層

所得割課税額80,500円以上

28,000

1,400

28,000

1,400

28,000

1,400

別表2

延長保育時間

日額

月上限額

平日

午前7時30分から午前8時

300円

5,000円

午後5時30分から午後6時30分

300円

土曜

午前7時30分から午前8時

300円


正午から午後6時30分

600円


様式 略

新篠津村小規模保育所規則

平成29年2月7日 規則第1号

(令和元年10月1日施行)