○新篠津村小規模保育所条例
平成28年12月9日
条例第20号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第1項の規定に基づき、同法第6条の3第10項の小規模保育事業を行う施設として、小規模保育所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 小規模保育所の名称、位置及び入所定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
新篠津村ひまわり保育所 | 新篠津村第47線北9番地 | 19名 |
(保育の必要性の認定)
第3条 保育の必要性の認定については、新篠津村保育の必要性の認定等の基準に関する条例(平成26年条例第20号)の定めるところによる。
(開設期間)
第4条 小規模保育所の開設期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(入所の承認)
第5条 小規模保育所に乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)を入所させようとする保護者は、村長の承認を受けなければならない。
(保育料)
第6条 村長は、保育の実施を受ける乳幼児の保護者から、保育料を徴収する。
2 保育料の額は、乳幼児1人につき、次の号に定める額の範囲内で、別に規則で定める額とする。ただし、村外に居住する保育に欠ける児童を新篠津村の保育所で保育の実施を受ける乳幼児の保護者からは、児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知。以下「国基準単価」という。)に基づき入所保育所ごとに算出した定員規模別及び年齢別の運営費精算上の保育単価相当額(以下「保育単価」という。)とする。
(1) 3歳未満児 月額30,000円以内
(保育料の減免)
第7条 村長は、保護者の諸事情により必要と認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。
(職員)
第8条 小規模保育所には運営管理に必要な職員を置く。
(保育所等との連携)
第9条 新篠津村地域型保育事業の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年条例第19号)第6条の連携協力を行う保育所等は、新篠津村立へき地保育所とする。
(指定管理者による管理)
第10条 村長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に小規模保育所の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における当該指定管理者が行う管理業務は次のとおりとする。
(1) 小規模保育所に入所している子どもの保育に関する業務
(2) 小規模保育所の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 小規模保育所保育事業の運営に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか村長が定める業務
3 村長は、地方自治法第244条の2第8項の規定により適当と認められるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料金を当該指定管理者の収入として収受させることができるものとする。
(規則への委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月6日条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。