○新篠津村はばたけ高校生応援支援金支給条例施行規則

平成28年3月25日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、新篠津村はばたけ高校生応援支援金支給条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 はばたけ高校生応援支援金(以下「応援支援金」という。)の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、はばたけ高校生応援支援金交付申請書(別記第1号様式)及び別に定める添付書類(以下「申請書類等」という。)を村長に提出しなければならない。

(申請内容の変更)

第3条 申請者は、前条に定める申請書類等の内容に変更が生じたときは、速やかにはばたけ高校生応援支援金交付変更申請書(別記第2号様式)を村長に提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 村長は、第2条に規定する申請書類等の内容が適正であると認めたときは、はばたけ高校生応援支援金交付決定(変更)通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(交付)

第5条 村長は、前条の規定により交付決定した時は、申請者が指定した金融機関に口座振込により応援支援金を交付するものとする。ただし、当該支払方法により難いと認めるときは、この限りではない。

2 応援支援金は、当該年度の4月から9月分については、9月末日までに、10月から3月分については3月末日までに交付するものとする。

(応援支援金の返還)

第6条 村長は、条例第6条の規定により応援支援金の交付を取消し、又は返還を命ずるときは、はばたけ高校生応援支援金交付取消通知書兼返還命令書(別記第4号様式)により期限を定めて申請者に通知する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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新篠津村はばたけ高校生応援支援金支給条例施行規則

平成28年3月25日 教育委員会規則第1号

(平成28年4月1日施行)