○新篠津村はばたけ高校生応援支援金支給条例

平成28年3月9日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、特別支援学校(高等部に限る。)及び高等専門学校(第3学年までとする。)(以下「高等学校等」という。)に就学する生徒の保護者等(以下「保護者等」)という。)に対し、通学費等の一部をはばたけ高校生応援支援金(以下「応援支援金」という。)として助成することにより、保護者等の経済的負担を軽減し、教育環境の充実を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 この条例による応援支援金の交付対象者は、村内に住所を有し、かつ、高等学校等に在学している生徒(以下「高校生等」という。)を監護している者とする。

2 前項の規定にかかわらず、村長が特に認めるときは、応援支援金の交付対象者とすることができる。

(応援支援金の額)

第3条 応援支援金の額は、高校生等1人につき月額5,000円とする。

(交付措置及び期間)

第4条 応援支援金の交付期間は、高等学校等に入学した日の属する年度から卒業するまでとする。ただし、高等専門学校は、第3学年を修了するまでとする。

2 前項の場合において、交付措置の始期は、次の各号に掲げる事由ごとに当該各号の定めるところによる。

(1) 保護者等が第2条に規定する要件に該当した場合は、高校生等が高等学校等に入学した日の属する月

(2) 保護者等が新篠津村に転入した場合は、保護者等が第2条に規定する要件に該当することとなった日の属する月

3 第1項の場合において、交付措置の終期は、次の各号に掲げる事由ごとに当該各号の定めるところによる。

(1) 高校生等が高等学校等を卒業、修了又は退学した場合は、卒業、修了又は退学した日の属する月

(2) 保護者等が新篠津村外へ転出した場合は、転出した日の属する月

4 第1項の場合において、支援金の支給停止は、次の各号に掲げる事由ごとに当該各号の定めるところによる。

(1) 高校生等が休学した場合は、休学した日の属する月の翌月から支給を停止する。

(2) 高校生等が復学した場合は、復学した日の属する月から支給を再開する。

(申請及び決定)

第5条 応援支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則の定めるところにより村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の申請を受理したときは、速やかにその書類を審査し、応援支援金の交付を決定したときは、申請者に通知するものとする。

(応援支援金の交付取消し及び返還)

第6条 応援支援金の交付を決定された者が次の各号のいずれかに該当するときは、村長は、応援支援金の交付を取消し、又は返還を命ずることができる。

(1) 応援支援金の交付について、交付対象者から辞退する旨の通知があったとき。

(2) この条例に違反したとき。

(3) その他不正があったと村長が認めたとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月5日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

新篠津村はばたけ高校生応援支援金支給条例

平成28年3月9日 条例第8号

(令和元年12月5日施行)