○新篠津村地域包括支援センターにおける出向職員に関する要綱
平成28年2月10日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、社会福祉法人新篠津村社会福祉協議会(以下「社協」という。)から、新篠津村地域包括支援センターへの社協の専門的業務職員(以下「職員」という。)の出向に関し必要な事項を定める。
(出向の要請)
第2条 村長は、社協と協議のうえ、必要な職種及び必要とする人数の職員の出向を要請することができる。
(出向受入期間)
第3条 社協から出向された職員(以下「出向職員」という。)の受入期間は1年間とする。ただし、必要がある場合は協議のうえ、受入期間を延長又は短縮することができる。
(出向職員の身分)
第4条 出向職員は、現に有する社協の身分を保有したまま出向するものとし、受入期間中は新篠津村職員として任用する。
2 村長は、出向職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条の欠格条項に該当する場合については、社協と協議して措置するものとする。
(給与)
第5条 出向職員の受入期間中の給料及び諸手当は、社協の関係規定により社協が支給するものとする。
2 出向職員の受けるべき諸手当のうち、村の業務に従事したことにより支給される時間外勤務手当等については、村の勤務実績に基づき社協の関係規定に基づき社協が支給する。
3 出向職員の出向期間中に社協が支給した給料及び諸手当に相当する額は、社協の請求に基づき村がその費用を負担するものとする。
(社会保険等)
第6条 出向職員に係る社会保険及び雇用保険、退職手当等については、社協において継続加入するものとする。
2 出向職員の出向期間中に社協が負担した社会保険及び雇用保険、退職手当等に相当する額は、社協の請求に基づき村がその費用を負担するものとする。
(旅費)
第7条 出向職員の業務に係る旅費は、職員の旅費に関する条例(昭和60年条例第2号)の規定に基づき、村から支給するものとする。
(分限及び懲戒)
第8条 村長は、出向職員について業務中における分限及び懲戒の処分を必要とする事由が生じた時は、速やかに社協に報告するものとする。
(服務等)
第9条 出向職員の服務及び勤務時間、休日休暇並びに健康管理その他の勤務条件は、村の規定によるものとする
2 出向職員は、職務上で知り得た秘密に係る事項については、これを漏らし又は不当な目的に使用してはならない。
3 前項の規定は、出向職員として任用を解いた後も効力を有する。
(公務災害補償等)
第10条 出向職員の受入期間における公務上の災害又は通勤に係る災害は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。
(出向の要請手続き)
第11条 村長は、社協職員の出向を要請する必要があるときは、職員出向要請書を社協に提出する。
2 社協は、前項の要請書に基づき、職員の出向を受諾するときは、出向承諾書に次の書類を添えて村長に提出するものとする。
(1) 履歴書
(2) 資格を証明する書類
(3) 給与支払状況通知書
(4) その他必要な書類
(出向協定の締結)
第12条 村長並びに社協の会長は、社協職員の出向に関して合意した場合には、出向協定書を作成し、記名押印のうえ、それぞれ1通を保有するものとする
(報告)
第13条 社協は、出向期間中の職員に関する次の事項について、必要の都度、村に報告するものとする。
(1) 身分の変動等に関すること
(2) 昇給及び昇格に関すること
(3) その他必要と認めること
(その他)
第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。