○新篠津村ふるさと納税取扱要綱
平成28年2月5日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新篠津村のまちづくりに賛同し、応援しようとする個人、法人その他団体からの寄附金を財源として、まちづくりに資する事業を実施するため、寄附金の適正な管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄附の申込み)
第2条 寄附の申込みは、新篠津村ふるさと納税申込書によるものとする。ただし、他の方法により寄附者の意向を確認することができる場合は、この限りでない。
(寄附金の使途の指定等)
第3条 寄附者は、次の各号に定めた事業のうち、自らの寄附金を財源として実施する事業を指定することができる。
(1) 子育て支援に関する事業
(2) 地域福祉に関する事業
(3) 教育及び芸術文化の振興に関する事業
(4) 移住定住の促進に関する事業
(5) 観光振興に関する事業
(6) その他まちづくりに関し村長が必要と認める事業
2 使途の指定のない寄附金については、前項第6号に該当するものとして取り扱うことができるものとする。
(基金への積立て)
第4条 村長は、寄附金の適正な管理と有効な活用のため、基金に積み立てることができるものとする。
(寄附金の受入れ)
第5条 寄附金の受入れ方法は、次の各号に掲げるもののうちから寄附者が選択した方法によるものとする。
(1) 払込取扱票による納付
(2) 新篠津村の口座への振込
(3) 現金書留による送金
(4) 持参
(5) 新篠津村財務規則(昭和59年規則第3号)第46条第2項の規定に基づく収入事務受託者による納入
2 村長は、寄附金を受領したときは、寄附者に寄附金受領証明書を交付するものとする。
3 村長は、寄附の申込み又は受け入れた寄附金が公序良俗に反すると判断できるときは、申込みを拒否し、又は収納した寄附金を返還することができる。
4 村長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を新篠津村ふるさと納税不受理決定通知書により通知しなければならない。
(寄附に対するお礼等)
第6条 村長は、寄附金の額が5,000円以上の寄附者に対し、記念品を贈呈することができる。
2 個人30万円以上、法人・団体100万円以上の寄附者に対し、新篠津村「村の日」記念村民の集いにおいて感謝状又は善行賞の表彰を行うものとする。
(寄附金の管理)
第7条 寄附金の適正な管理を図るため、寄附金管理台帳を整備する。
(運用状況等の公表)
第8条 村長は、寄附金の使途等の状況、寄附者の氏名及び住所(市区町村まで)、寄附金の額について、適切な方法により毎年度公表するものとする。ただし、氏名について寄附者が公表を希望しない場合は、この限りでない。
(適用除外)
第9条 寄附金以外の寄附については、この要綱の規定を適用しない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月12日要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。