○新篠津村財務規則
昭和59年5月1日
規則第3号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 新篠津村(以下「村」という。)の財務に関しては法令、条例その他別に定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。
(4) 課長等 村課設置条例(昭和45年新篠津村条例第5号)に定める課長、室長等及び議会事務局長、農業委員会事務局長、並びに教育委員会次長をいう。
(5) 歳入管理者 村長又は村長の委任を受けて収入の調定をする者をいう。
(6) 支出負担行為者 村長又はその委任を受けて、法第232条の3に規定する行為を行う者をいう。
(7) 支出命令者 村長又はその委任を受けて支出を命令する者をいう。
(8) 契約担当者 村長又はその委任を受けて売買、貸借、請負、その他の契約の事務を担当する者をいう。
(9) 財産管理者 村長又はその委任を受けて公有財産を管理する者をいう。
(10) 物品管理者 村長又はその委任を受けて物品を管理する者をいう。
(11) 債権管理者 村長又はその委任を受けて(法第240条第4項の規定によるものを除く。)債権を管理する者をいう。
(12) 基金管理者 村長又はその委任を受けて基金を管理する者をいう。
(13) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは、法第171条第4項の規定により出納員の委任を受けたその他の会計職員をいう。
(14) 収入事務受託者 法第243条の2の規定により、村の歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた私人をいう。
(15) 指定金融機関等 政令第168条第2項及び第3項の規定により、村の指定を受けた金融機関をいう。
(16) 支払金融機関 指定金融機関等のうち、公金の支払の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。
(17) 収納金融機関 指定金融機関等のうち、公金の収納の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。
(18) 証券 政令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。
(19) 歳入歳出外現金等 歳入歳出外現金及び村が保管する有価証券で村の所有に属しないものをいう。
(20) 物品の供用 物品をその用途に応じて村に使用させることをいう。
(21) 財政担当課長 村長又は委任を受けて、財政を総括する課の課長をいう。
(22) 財産管理担当課長 村長又は委任を受けて、財産を総括的に管理する課の課長をいう。
(委任及び専決)
第3条 村長の権限に属する施設及び次の各号に掲げる事務は、教育長に委任する。
(1) 所管又は所属に属する物品を管理すること。
2 村長の権限に属する財務に関する事務で課長等をして、専決させることができるものは別に定める。
(指定金融機関等に対する印鑑等の通知)
第4条 出納機関は、指定金融機関等に小切手を振出しする時は照合のため、振出し前に、印影及び職、氏名を通知しなければならない。
(出納機関の事務の引継)
第5条 出納機関(会計管理者は除く。)に異動があつた場合、前任者は異動の発令のあつた日から7日以内に、その担任する事務を後任者に引継がなければならない。
2 前項の場合において特別の事情によりその担任する事務を後任者に引継ぐことができないときは、前任者は村長の指定する職員に引継がなければならない。この場合において、引継ぎを受けた職員は後任者に引継ぐことができるようになつたときは、直ちにこれを引継がなければならない。
3 前任者が死亡その他の理由により事務の引継ぎをすることができないときは、直ちに会計管理者が当該事務を引継ぐものとする。この場合において、後任者が決定したときは、直ちに後任者に引継がなければならない。
4 前3項に規定する事務引継ぎを行う場合は、事務引継書3通を作成し、当該引継書に記載された現金、物品、帳票等を確認のうえ前任者及び後任者がこれに署名押印して、両者各1通を保管し他の1通は会計管理者に提出しなければならない。
(会計職員の範囲)
第6条 法第171条第1項に規定する出納員その他の会計職員は、出納員、現金取扱員とする。
2 村長は、前項に規定する出納員に事故がある場合若しくは出納員が欠けた場合、又は出納員が長期旅行等のためその職務を行うことができない場合には、会計管理者の内申に基づいて臨時に出納員を任命しその職務を行わせるものとする。
(出納員への委任)
第8条 会計管理者が出納員に対して委任する会計事務は別表第1のとおりとする。
(現金取扱員)
第9条 出納員のほか現金(現金に代えて納付される証券を含む。)を出納させるため、別表第1に掲げる職にある者を現金取扱員に充てる。この場合第7条の規定を準用する。
2 現金取扱員は、出納員からその事務の一部の委任を受け、又はその命により所管に属する現金の収納事務を行うものとする。
第2章 予算
第1節 予算の編成
(予算編成の方針)
第10条 村長は、あらかじめ翌年度の行政の重点施策、その他予算編成に関する基本的な方針(以下「予算編成方針」という。)を決定し、課長等に通知するものとする。
2 財政担当課長は、予算の編成上統一的な扱いを要する単価、その他必要な事項をあらかじめ課長等に通知しなければならない。
(予算の見積書等の提出)
第11条 課長等は、前条の予算編成方針に基づき予算に関する見積書(以下「予算見積書」という)及びこれに関連する議案その他議会に提出する資料を指定する期日までに提出しなければならない。
(予算案の決定)
第12条 財政担当課長は、前条の規定により送付を受けた予算見積書について審査をし、必要な調整を行つて予算案を作成し村長の決裁を受けなければならない。
2 財政担当課長は、前項の予算案を課長等に通知しなければならない。
3 第1項の審査にあたり必要があるときは、関係者の説明を求め及び必要な書類を提出させることができる。
4 課長等は、第2項の規定により通知を受けた予算案について意見があるときは、理由書を添えて財政担当課長に提出することができる。
5 財政担当課長は、前項の規定による意見をとりまとめ村長に提出し、その決定を受けるものとする。
6 財政担当課長は、村長の決定に基づきその結果を直ちに課長等に通知するものとする。
(補正予算及び暫定予算への準用)
第13条 前3条の規定は法第218条第1項の規定による補正予算及び同条第2項に規定する暫定予算を編成する場合に準用する。
(歳入歳出予算の区分)
第14条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入歳出の節の区分は、村長が別に定めるところによる。
2 歳出予算に係る節の区分は、省令第15条第2項別記に定める歳出予算に係る節の区分のとおりとする。
第2節 予算の執行
(予算成立の通知)
第15条 村長は、議会の議決により又は法第179条の規定に基づく専決処分により予算が成立したときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。
2 前項の規定は、歳出予算について議会が否決した費途があるときに準用する。
(予算執行計画)
第16条 財政担当課長は、資金状況を把握するため、必要に応じて収入計画書及び事業実施計画書を提出させることができる。
(歳出予算の配当)
第17条 財政担当課長は、前条の規定に基づく収入計画書及び事業契約書を提出させ、予算執行計画書を作成し、歳出予算を配当することができる。
2 前項の指示がない場合は、予算伝票の送付をもつて歳出予算の配当があつたものとする。
(執行の制限)
第18条 歳出に係る予算のうち財源の全部又は一部を国庫支出金、道支出金、分担金、負担金、村債その他特定の収入に求めるものについては、村長が特に必要と認めた場合を除きその収入が確定し、又は確定する見込みがなければ執行することができない。
2 前項に規定する収入が予算額より減少し、又は減少するおそれがあるときは、村長が特に必要があると認める場合を除き、その減少の割合に応じて執行しなければならない。
3 歳出に係る予算のうち特に目的、個所等を指定されているものについては、村長が特に必要と認めた場合を除き、その目的、個所等を変更して執行することができない。
(歳出予算の流用)
第19条 課長等は歳出予算を流用しようとするときは、予算流用調書を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。
2 財政担当課長は、前項の規定により提出された予算流用調書を審査し、意見を付して村長の決裁を受けなければならない。
3 歳出予算の流用の決定をしたとき、財政担当課長は会計管理者及び課長等に通知しなければならない。
4 前項の規定に基づく通知があつたときは、歳出予算の配当に変更があつたものとみなす。
5 次の各号に掲げる経費の流用は行うことができない。
(1) 人件費に属する経費と物件費に属する経費を相互に流用すること。
(2) 交際費を増額するために流用すること。
(3) 流用した経費を他の経費に流用すること。
(予備費の充当)
第20条 課長等は、予備費の充当を必要とするときは、予備費充当調書に必要な参考資料を添付して財政担当課長に提出しなければならない。
2 財政担当課長は、前項の調書の送付を受けたときはこれを検討し、充当の必要を認めたときは村長の決裁を受け、その旨を会計管理者及び課長等に通知しなければならない。
3 前項の規定による通知は、歳出予算の配当に変更があつたものとみなす。
(弾力条項の適用)
第21条 課長等は法第218条第4項の規定に基づき弾力条項を適用しようとするときは、弾力条項調書を財政担当課長に提出しなければならない。
2 財政担当課長は、前項の調書を審査し意見を付して村長の決定を受けその旨を会計管理者及び課長等に通知しなければならない。
3 前項の規定による通知は、歳出予算の配当に変更があつたものとみなす。
(繰越しの手続)
第22条 課長等は、予算に定められた継続費の逓次繰越しをしようとするとき若しくは繰越明許費について翌年度に繰越し又は事故繰越しをしようとするときは、繰越見積書を作成し翌年度4月30日までに財政担当課長に提出しなければならない。
2 財政担当課長は、前項の調書の提出を受けたときはこれを審査し村長の決裁を受け直ちにその旨を会計管理者及び課長等に通知しなければならない。
(繰越計算書)
第23条 課長等は、前条第2項の規定による決定の通知を受けた継続費の逓次繰越し、繰越明許費の繰越し及び事故繰越しをしたときは、繰越計算書を作成し、翌年度4月30日までに財政担当課長に提出しなければならない。
2 財政担当課長は、前項の規定により提出された繰越計算書を審査調整し村長に提出しなければならない。
(精算報告書)
第24条 課長等は、継続費にかかる継続年度が修了したとき又は法第218条第4項の規定による弾力条項を適用したときは、継続費精算報告書又は弾力条項適用報告書を作成し翌年度の5月31日までに財政担当課長に提出しなければならない。
(公金の出納状況の報告)
第26条 会計管理者は、毎月村長が指定する期日に公金の出納状況並びに現在高及び運用の状況を村長に報告しなければならない。
第3章 収入
第1節 徴収
(歳入の確保)
第27条 歳入管理者は、所管に属する歳入について、法令、条例、契約等の定めるところにより収入の確保を図らなければならない。
(歳入の調定)
第28条 歳入管理者は、歳入を徴収するときは、調定伝票により調定しなければならない。
2 歳入の調定をするときは、当該歳入に係る法令、条例、規則等及び契約書その他の関係書類により、次の各号に掲げる事項を調査しなければならない。
(1) 法令、条例、規則等の規定又は契約に違反していないか。
(2) 所属年度会計区分及び歳入科目に誤まりがないか。
(3) 納入すべき金額に誤まりがないか。
(4) 納入義務者、納入期限及び納入場所が適正であるか。
(事後調定)
第29条 歳入管理者は、その性質上事前に調定し難い歳入金については出納機関から送付又は回示された領収済通知書等に基づいて調定しなければならない。
(分納金額の調定)
第30条 歳入管理者は、歳入を分割して納入させる処分又は特約をしている場合においては、当該処分又は契約に基づいて納期の到来するごとに当該納期に係る金額について調定をしなければならない。
(免がれた収入金の調定)
第31条 課長等は、収入すべき金額で未調定のものがあることを発見したときは、その金額について直ちに調定をしなければならない。
(返納金の調定)
第32条 歳入管理者は、返納通知書を発した歳出の返納金で出納閉鎖期日までに戻入を終らないものがあるときは、その翌日をもつて当該返納金を現年度の歳入に調定しなければならない。
(調定の変更)
第33条 歳入管理者は、調定をした後において、調定もれ、その他の誤まり等特別の理由により調定金額を変更しなければならないときは、直ちにその変更の理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額を調定しなければならない。
(調定の通知)
第34条 歳入管理者は、歳入の調定をしたときは直ちに調定伝票により会計管理者に通知しなければならない。
(納入の通知)
第35条 歳入管理者は、歳入の調定(第29条の規定による調定を除く)をしたときは直ちに納入通知書を作成し、納入義務者に送付しなければならない。
2 前項の納入通知書に記載すべき納入期限は別に定めがあるものを除き次に掲げる区分によつて指定しなければならない。ただし、指定すべき日が休日にあたるときは、その翌日とする。
(1) 年額で定めたものは、その会計年度の4月30日
(2) 月額で定めたものは毎月25日
(3) 日額で定めたものはその初日
(4) 前各号によるもののほかは、納入義務発生の日から起算して15日以内の日
(1) 施設の窓口において徴収する使用料、手数料等
(2) 生産物の即売による収入金
(3) 不用品の即売による収入金
(4) 前3号のほかその性質上納入通知書によりがたい収入金
(調定の変更による納入の通知)
第36条 歳入管理者は、第33条の規定により増加額に相当する金額について調定をしたときは、当該増加額を記載した納入通知書を発しなければならない。
2 歳入管理者は、第33条の規定により減少額に相当する金額について調定をした歳入ですでに納入通知書が発せられているが、その収納がなされていないものについては、直ちに納入義務者に対し当該納入通知書に記載された金額が誤りである旨の通知をするとともに、正当金額により作成した納入通知書を当該通知書に添えて送付しなければならない。この場合において、納入期限は、すでに通知をした納入期限と同一の期限としなければならない。
(納入通知書の再発行)
第37条 歳入管理者は、納入義務者から納入通知書を亡失し又は著しく汚損した旨の申出を受けたときは、当該納入通知書に記載されていた事項を記載した納入通知書を作成し、表面余白に「再発行」と記載し当該納入義務者に交付しなければならない。
(収入金の計算方法)
第38条 収入金の計算は、法令又は契約に別段の定めがあるものを除くほか次の方法によらなければならない。
(1) 年額をもつて定めたもので1年に満たないものは月割
(2) 月額をもつて定めたもので1ケ月に満たないものは、その月の日数による日割
第2節 収納
(出納機関の直接収納)
第39条 出納機関は、歳入金を領収するとき納入義務者が現金又は証券を持参したとき又は納入義務者から送金があつたときは、直接これを収納することができる。
2 出納機関は、現金又は証券を収納したときは領収書を納入義務者に交付しなければならない。この場合において、収納に係る収入金が証券によるものであるときは、交付する領収書の表面余白に「証券」と記載をしなければならない。
3 出納機関は、現金又は証券を収納したときはその日又はその翌日までに現金払込書に当該現金又は証券を添えて、収納金融機関に払込まなければならない。
(口座振替の方法)
第40条 納入義務者が政令第155条の規定により口座振替の方法により納入しようとするときは、納入通知書を収納金融機関に提出しなければならない。
2 収納金融機関は、口座振替の方法により納入しようとする者の預金口座がなく又は残高がないため振替できないときは、直ちに納入義務者にその旨を通知するとともに、納入通知書を返還しなければならない。
(小切手による収納)
第41条 納入義務者が政令第156条第1項の規定により小切手をもつて納入することができる小切手の支払地は、納入又は払込を受ける収納金融機関が加入している手形交換所の参加地域とする。
(支払拒絶証券)
第42条 出納機関は、法第231条の2第5項の規定により委託を受けた証券に係る支払が拒絶されたときは直ちに支払拒絶による領収済額を取り消すため関係帳簿を整理するとともに、歳入管理者に通知しなければならない。
2 出納機関は、前項の規定に該当するときは、直ちに納入義務者に対し証券還付通知書により通知しなければならない。
(納付書による収納)
第43条 第35条第3項に掲げる歳入については、別に定めのあるものを除くほか納入義務者は納付書により納付しなければならない。
(納付場所)
第44条 歳入管理者は、納入通知書を発し又は納入書を送付する場合は指定金融機関等及び出納機関を納付場所とする。
第45条 削除
(徴収又は収納の委託)
第46条 歳入管理者は、法第243条の2の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託するときは次の各号に掲げる事項を記載した書類を村長に提出し決裁を受けなければならない。
(1) 委託する事務の内容及び委託を必要とする理由
(2) 委託をしようとする相手方の住所及び氏名
(3) その他必要な事項を記載した書面と当該委託契約書案
2 私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託をしたとき、村長は、次の各号に掲げる事項を告示するとともに村広報等をもつて公表しその周知をはからなければならない。
(1) 委託する事務の内容
(2) 委託を受けた者の住所氏名及びその他必要な事項
3 収入事務受託者は、受託に係る事務を執行するときは、身分を示す証票を携帯し関係者の要求があるときは呈示しなければならない。
4 収入事務受託者は、歳入を収納したときは納入義務者に領収書を交付しなければならない。
5 収入事務受託者は、収入した歳入金をその日から3日以内に収入計算書を添えて出納機関に払込まなければならない。
第3節 収入の過誤
(過誤納金の戻出及び充当)
第47条 歳入管理者は、歳入の過誤納金を還付するときは返納通知書により村長の決裁を受けるとともに、会計管理者に過誤納金還付命令書を発しなければならない。
2 前項の過誤納金を納入義務者の未納金に充当するときは、会計管理者に過誤納金充当命令書を発しなければならない。
3 前2項の場合において、村長は納入義務者に対し過誤納金還付通知書又は過誤納金充当通知書によりその旨を通知しなければならない。
(収入の更正)
第48条 歳入管理者は、調定をした歳入金について、所属年度会計区分又は歳入科目等に誤まりがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。
第4節 収入未済金
(督促)
第49条 歳入管理者は、法第231条の3第1項及び令第171条の規定による督促をする場合は、納期限後20日以内に督促状を送付して行うものとする。
2 前項において、督促状に指定すべき納期限は督促状を発する日から10日を経過後5日以内の日を指定するものとする。
(滞納処分)
第50条 歳入管理者は、法第231条の3第3項に規定する歳入金について滞納処分の必要があると認めるときは、地方税の滞納処分の例により処分するものとする。
2 滞納処分を行う職員は、村長が吏員のうちから命ずるものとする。
3 前項の職員が滞納処分を行うときは、その身分を示す証書を呈示しなければならない。
(収入未済金の繰越し)
第51条 歳入管理者は調定をした歳入で当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないものについては、不納欠損として整理したものを除きその翌日において翌年度の調定済額に繰越すものとする。
(不納欠損の整理)
第52条 歳入管理者は、法令の規定に基づき、時効の完成若しくは免除、滞納繰越処分の停止等による徴収権の消滅により又は議会の議決により調定済額のうち収納ができない歳入について不納欠損処分をするときは、不納欠損処分通知書により行い、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
第5節 収入金の処理
(収入原符の送付及び整理)
第53条 出納機関は、直接収納又は第169条の規定により指定金融機関から送付を受けた収入日計表に基づき、収納済通知書(以下「収入原符」という。)を年度会計科目毎に区分して、その件数金額を明らかにした収入伝票を作成し、これに基づき関係帳簿を整理しなければならない。
2 前項の整理を終わつたとき会計管理者は、収入伝票で歳入管理者に通知し、収入原符を保管しなければならない。
(徴収簿の消込み)
第54条 歳入管理者は、前条第2項の規定により収入伝票の送付を受けたときは、これに基づき徴収簿の消込みをしなければならない。
2 前項の規定による消込みは、徴収簿に日付印を押すことによりこれを行うものとする。
3 前項の整理に当り証券による収納に係るものにあつては「証券」と内入又は過誤納についてはその金額及び収入年月日を適用欄に記し、担当職員が認印を押印しなければならない。
第4章 支出
第1節 支出負担行為
(支出負担行為の原則)
第55条 支出負担行為者は、歳出予算に基づく支出負担行為については配当を受けた範囲内において、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為にあつては予算の定めるところにより行わなければならない。
(支出負担行為の手続)
第56条 支出負担行為伝票で整理する支出負担行為は、別表3において支出負担行為に必要な書類として契約書が掲げられている経費で、契約等をしたものとする。ただし、単価契約は支出伝票で行うものとする。
2 前項以外の経費については、支出伝票で行うものとする。
第58条 削除
第59条 削除
第2節 支出命令
(請求書による原則)
第60条 経費の支出は債権者の請求書をもつてしなければならない。
(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、恩給及び退職年金、その他の給付金並びに扶助費
(2) 村債及び一時借入金の元利償還金
(3) 寄付金、負担金補助金、交付金、貸付金、出資金等で支払金額の確定しているもの
(4) 報償金、賞賜金、弔慰金及び税外収入に係る還付金及び還付加算金
(支出命令の原則)
第61条 支出命令者は、出納機関に対し支出命令を発するときは、当該支出負担行為に基づいてこれをしなければならない。
(支出の命令)
第62条 支出命令者は、支出命令を発しようとするときは、債権者から提出を受けた請求書又は第60条第2項の規定による支出調書に基づいて支出伝票により会計管理者に対し支出の命令をするものとする。
2 数人の債権者に対する支払でその支出費目が同一であるときは、集合して支出命令を発することができる。
(請求書等の記載区分及び添付書類)
第63条 請求書又は支出調書には別表第5の区分による要件を記載するとともに関係書類を添付しなければならない。
2 請求書には債権者の記名押印がなければならない。この場合において、請求書が代表者又は代理人名義のものであるときは、その資格権限を表示し職務上のものについては職印、その他のものについては認印がなければならない。
3 前項の規定により表示された資格権限を認定しがたいときは、その資格権限を証する書類を徴してこれを確認しなければならない。
4 債権者が代理人に請求権又は受領権を委任したときは、請求書に委任状を添付しなければならない。
5 第2項の規定にかかわらず、請求の発行責任者及び担当者の氏名並びに連絡先の記載がある場合に限り、債権者の押印を省略することができる。
(報酬、給料等についての支出の特例)
第64条 報酬、給料、職員手当等その他給与及び報償金について支出命令を発する場合において、債権者に支払うべき金額から別表第6に掲げるものを控除するときは、請求書又は支出調書には支出総額のほか、その控除すべき金額及び債権者の受けとるべき金額を明示しなければならない。
第3節 支出の方法の特例
(資金前渡のできる経費)
第65条 政令第161条第1項第17号の規定により、資金を前渡することができるのは、別表第7に掲げる経費とする。
2 資金前渡職員は、課長等(教育長を除く。)の職にある者を指定し、第7条の規定を準用する。
3 資金前渡をする場合においては、次の各号に掲げるところにより資金を交付するものとする。
(1) 常時の費用に係るものは、1ケ月以内の金額を予定して交付する。
(2) 随時の費用に係るものは、所用の金額を予定し、事務上支障のない限り分割して交付する。
(3) 支出命令者は、前渡資金の方法により支出をしようとするときは、支出伝票に「資金前渡金」と記入した伝票を用いるものとする。
(前渡資金の保管)
第67条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときはその資金(以下「前渡資金」という。)を郵便局又は金融機関に預貯金する等安全かつ確実に保管し私金と混同してはならない。
2 前渡資金から生じた利子は村の収入とする。
(前渡資金の支払上の原則)
第68条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をするときは、第62条の規定に準じて必要な審査をして支払の決定をし、支払を行い債権者から領収書を徴さなければならない。
2 前項の場合において、領収書を徴し難い理由があるときは支払を証明する書類又は支払証明書をもつてこれに代えることができる。
(資金前渡の制限)
第69条 資金前渡は、次条の規定による精算をした後でなければ同一目的のために更に前渡することはできない。
2 前項の場合において、支出命令者が特にその必要があると認めたときはこの限りでない。
(前渡資金の精算)
第70条 資金前渡職員は、前渡資金について支払が完了したとき、若しくは保管事由がなくなつたとき又は当該年度の出納閉鎖期日において前渡資金に残額があるときは、直ちに前渡資金精算書を作成し領収書等を添付して支出命令者に提出しなければならない。
2 支出命令者は、前項の規定による書類を受領したときは直ちに関係書類を整理し、支出伝票に「前渡金精算」と記入した伝票を用い内容を記入のうえ、出納機関に送付しなければならない。
(概算払のできる経費)
第71条 政令第162条第6号の規定により概算払をすることができるものは、次に掲げる経費とする。
(1) 非常災害のため即時支払を要する経費
(2) 委託料
(3) 予納金、保証金及びこれに類する経費
(4) 損害賠償金
(5) 概算で支払をしなければ契約し難い土地又は物件の購入費
2 概算の方法により支出するときは、支出伝票に概算払と記入した伝票を用いるものとする。
(概算払の精算)
第73条 支出命令者は、概算払を受けた者に対し当該経費に係る債権が確定したとき又は、当該債権の履行期日が到来したときは直ちに支出伝票に「精算請求」と記入した伝票を用い、内容を明記して出納機関に送付しなければならない。
(前金払のできる経費)
第74条 政令第163条第8号の規定により前金払をすることができるものは、次に提げる経費とする。
(1) 訴訟に要する経費
(2) 報償金
(3) 保険料及び保管料
(4) 借入金の利子
(過年度支出)
第76条 課長等は、政令第165条の7の規定による過年度支出をしようとするときは、その金額及び理由を具した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて村長の決裁を受けなければならない。
(公金振替)
第77条 次の各号に掲げる場合においては、公金振替の方法により支出するものとする。
(1) 異なる会計又は同一の会計の歳入へ支出する場合
(2) 歳入歳出外現金に移替する場合
(3) 歳入歳出外現金から歳入に移替する場合
(4) 基金への積立又は基金から歳入に繰入れる場合
2 支出命令者は、公金振替の方法により支出をしようとするときは、支出伝票を用いるものとする。
第4節 支払
(支出命令の審査)
第78条 会計管理者は、支出命令者から支出命令書等の送付を受けたときは次の各号に掲げる事項を審査し、法第232条の4第2項の規定により支出することができないと認めるときは、支出命令者に対し、理由を付して当該支出命令書を返付しなければならない。
(1) 会計年度、会計区分及び予算科目に誤りがないか。
(2) 予算の目的に反しないか。
(3) 歳出予算の配当額を超過していないか。
(4) 金額の算定に誤りがないか。
(5) 契約締結方法等が法令に違反していないか。
(6) 支払時期が到来しているか。
(7) 時効が完成していないか。
(8) 債権者は正当であるか。
(9) その他法令又は予算に違反していないか。
2 会計管理者は、前項の審査のため必要があるときは必要な書類の提出を求めることができる。
3 会計管理者は、第1項の規定による審査が書類のみでは不充分であると認めるときは、実地にてこれを確認しなければならない。
(小切手による支払)
第79条 会計管理者は、支出命令の審査の結果支出すべきものとして、決定をしたときは債権者に対し現金の交付に代えて支払金融機関を支払人とする小切手を交付しなければならない。
(小切手用紙)
第80条 会計管理者は、支払金融機関から小切手用紙の交付を受けるものとする。
(小切手の振出し)
第81条 会計管理者の振出す小切手は、持参人払式の小切手としその小切手には次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 支払金額
(2) 会計年度及び会計名
(3) 小切手番号
(4) その他必要な事項
(印鑑の保管及び小切手の押印事務)
第82条 会計管理者は、小切手に使用する印鑑(以下「印鑑」という。)の保管及び当該印鑑を捺印する事務は、自らしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要があると認めるときは、会計管理者の指定する補助者に行わせることができる。
(小切手作成事務)
第83条 会計管理者は、小切手の作成(押印を除く。)をその指定する補助者(前条第2項の規定により指定する者を除く。以下同じ。)に行わせることができる。
(印鑑及び小切手帳の保管)
第84条 会計管理者は、印鑑を自ら保管し、小切手帳を他の出納機関又は補助者に厳重に保管させなければならない。
(使用小切手帳の数)
第85条 小切手帳は、第80条の規定により交付を受けた支払金融機関ごとに、かつ出納機関及び会計別に出納整理期間中を除き、常時1冊を使用するものとする。ただし、会計管理者において、会計の区分をする必要がないと認める場合はこの限りでない。
(小切手の記載及び記載事項の訂正)
第86条 小切手の記載及び押印は、明りようにしなければならない。
2 小切手の券面金額を表示する場合は、チェックライターによりこれをしなければならない。
第87条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引きその上部又は右側に正書し、かつ訂正箇所の上方部分に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して会計管理者の印を押さなければならない。
(記載誤り小切手)
第88条 記載誤り等による小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手の番号)
第89条 会計管理者は、小切手を使用するときは第85条の規定による使用区分ごとに年度間を通づる連続番号を付さなければならない。
2 記載の誤り等により廃棄した小切手に付した番号は欠番として処理しなければならない。
(振出年月日の記載及び押印の時期)
第90条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときに行わなければならない。
(小切手振出済通知)
第91条 会計管理者は、小切手を振出したときは小切手振出済通知書を支払金融機関に送付しなければならない。
(小切手の交付及び交付後の検査)
第92条 小切手の交付は、会計管理者が自らしなければならない。ただし、会計管理者が必要と認めたときは、会計管理者が指定する補助者に行わせることができる。
2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限のある者であることを確認したうえでなければ交付してはならない。
3 会計管理者は、受取人に小切手を交付したときは当該小切手の受取人から当該支払について領収書を徴しておかなければならない。
4 小切手は、受取人に交付するときでなければ小切手帳から切離してはならない。
第93条 会計管理者は、毎日その振出した小切手の原符と当該小切手の受取人の提出した領収証書を照合して、それらの金額及び受取人に相違がないか検査をしなければならない。
2 小切手の偽造又は誤記等のあつたことを発見したときは、会計管理者はただちに支払金融機関及び受取人に通知してすみやかに損害を軽減する措置をとらなければならない。
(小切手用紙の検査)
第94条 会計管理者は、小切手振出しに関する帳簿を備え毎日小切手用紙の枚数、小切手の振出し枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を記載し、記載内容とこれに該当する事実とに相違がないかどうか検査をしなければならない。
(不用小切手用紙及び原符の整理)
第95条 会計管理者は、使用小切手が不用になつたときは当該小切手帳の未使用の用紙は交付を受けた支払金融機関に返還して領収書を徴しなければならない。
2 振出済小切手の原符及び前項の領収書は、証拠書類として保存しなければならない。
(小切手を汚損した場合の取扱い)
第96条 小切手の汚損又は損傷により、支払金融機関から支払の拒絶を受けた小切手の所持人は当該小切手の振出人である会計管理者に対して当該小切手を返戻して小切手の再交付を請求することができる。
(小切手の再交付)
第97条 会計管理者は、前条の規定により小切手再交付の請求を受けたときは、その事実を調査して正当な権利者と認めたときに限り再交付することができる。この場合においては、小切手の原符及び小切手振出済通知書の余白に「再交付」と朱書し、当初振出した年月日を記載しなければならない。
2 前項の規定により、小切手の再交付をしたときは支払金融機関からさきに送付した小切手振出済通知書の返送を受け当該小切手振出済通知書及び当該汚損等により回収した小切手に斜線を朱記したうえ「再交付済」と記載し、原符とともに保存しなければならない。
(現金払の特例)
第98条 会計管理者は、債権者から現金支払の申出があるときは、第79条の規定にかかわらず、直接又は指定金融機関に支払通知書を回付し、当該指定金融機関をして現金で支払いさせることができる。この場合において、支出通知書による支払総額に相当する金額を記載した支払指示書を指定金融機関に交付しなければならない。
2 会計管理者は、支払金融機関をして支払わせる場合は、支払案内書を債権者に送付するものとする。
3 会計管理者は、第1項の規定により直接現金払をしたときは、当該受取人から当該支払についての領収証書を徴しておかなければならない。
(官公署等に対する支払)
第99条 会計管理者は、官公署等に対して支払う経費で当該官公署等の収納金融機関に払い込む場合においては、指定金融機関に支払通知書を回付し、指定金融機関をして支払をさせることができる。
2 前項の場合において、数人の債権者に対し同一の会計から支払をしようとするときは、その合計金額を券面金額とする小切手を払出すことができる。
3 隔地払の方法により支払を行つた場合の領収書は、支払金融機関の代理受領を証する書面をもつて代えるものとする。
(口座振替のできる金融機関)
第101条 政令第165条の2の規定により村長が定める金融機関は、当村の支払金融機関又は当該支払金融機関等の加入している手形交換所に加入している金融機関及び当該金融機関に手形交換を委託している金融機関若しくは支払金融機関と為替取引のある金融機関とする。
(口座振替の申出の手続)
第102条 口座振替の方法による支払(以下「口座振替払」という。)を受けようとする債権者は、提出する請求書の余白に口座振替を受けたい旨及び預金口座を設けている金融機関の名称等を記載して申し出なければならない。
(口座振替払)
第103条 会計管理者は、指定金融機関又は第101条に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者から申し出により口座振替払の方法による支払をしようとするときは、指定金融機関に支払指示書に支払通知書を添えて指定金融機関に交付しなければならない。
2 会計管理者は、前項の手続をしたときは、支払案内書を債権者に送付するものとする。ただし、会計管理者が認めたものについては、支払案内書の送付を省略することができる。
第104条 削除
第5節 支出の過誤及び整理
(過誤金等の戻入)
第105条 支出命令者は、歳出の誤払又は過渡しとなつた金額及び資金前渡し若しくは概算払をした場合の精算残を返納させるときは、返納の決定をしこれを支出した経費に戻入しなければならない。
2 支出命令者は、前項の規定により過渡しとなつた金額又は精算残金を返納させるときは、返納人に対し返納通知書を送付するものとする。
3 支出命令者は、第1項の規定により戻入を決定したときは当該戻入に係る所要の事項を記載し整理をしなければならない。
(支出の更正)
第106条 支出命令者は、支出した経費について会計区分、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、支出命令更正通知書により支出の決定をし、関係帳簿を整理するとともに直ちに会計管理者に通知しなければならない。
第6節 支払未済金
(小切手の償還)
第107条 会計管理者は、政令第165条の4の規定により小切手の償還の請求を受けたときは、その内容を調査し償還すべきものと認めたときは、関係書類を添えてその旨を支出命令者に通知しなければならない。
2 小切手所持人が亡失により小切手を提出できないときは、当該亡失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。
3 支出命令者は、第1項の規定により小切手の償還の通知を受けた時は、関係書類に基づいて当該支出の内容を調査し会計管理者に対し支出命令を発しなければならない。
(支払未済資金の報告)
第108条 会計管理者は、第163条第4項の規定により指定金融機関から小切手支払未済資金繰入報告書又は、隔地払支払未済資金納付報告書の送付を受けたときは、すみやかに小切手支払未済資金調書又は隔地払支払未済資金調書を作成し、収入管理者又は支出命令者に通知しなければならない。
第5章 決算
(決算説明資料の提出)
第109条 課長等は、出納閉鎖後財政担当課長の指定する期日までに次の各号に掲げる歳入歳出決算説明資料を財政担当課長に提出しなければならない。
(1) 法第233条第5項に定める事項
(2) 決算額が予算額に較べて著しく増減があつた科目についての説明書
(3) 歳出予算の流用又は予備費の充用があつた場合は、当該流用又は充用に係る歳出予算の執行の結果
(4) 監査委員の指摘事項に対する措置の結果
(5) その他必要な事項
(歳計剰余金の処分)
第110条 財政担当課長は、毎会計年度、歳計剰余金の処分の決定がされたときは、すみやかに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
(翌年度歳入の繰上充用)
第111条 政令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、財政担当課長は翌年度の歳入歳出予算の補正を作成し村長に提出しなければならない。
第6章 契約
第1節 一般競争入札
(一般競争入札の参加者の資格の審査等)
第112条 村長は、政令第167条の5の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合には、その定めるところにより定期に又は随時に一般競争入札に参加しようとする者の申請を待つて、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。
2 村長は、前項の審査の結果を当該申請者に通知するとともに資格を有する者の名簿を作成するものとする。
(1) 工事又は製造の請負、物件の売買、その他の契約(以下「工事等の契約」という。)で一件の予定価格が500万円に満たない場合は、3日以上
(2) 工事等の契約で一件の予定価格が500万円以上5,000万円に満たない場合は、10日以上
(3) 工事等の契約で一件の予定価格が5,000万円以上の場合は、15日以上
(公告事項)
第114条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所及び期間に関する事項
(4) 入札執行の場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨
(7) 最低制限価格を設けたときはその旨
(8) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を受けたときに本契約が成立する旨
(9) 契約書作成の要否
(10) その他入札に関し必要と認める事項
(入札保証金の率)
第115条 政令第167条の7第1項に規定する入札保証金の率は、当該入札に参加しようとする者の見積る契約金額につき100分の5以上とする。
(入札保証金の納付の免除)
第117条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合においては入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社等の間に村を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 第112条の規定による資格を有する者により一般競争入札に付する場合において、当該入札に参加しようとする者が過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、かつこれらをすべて誠実に履行したものについてその者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
2 契約担当者は、前項第1号の入札保証保険契約を結んだことにより、入札保証金を納めさせないときは、当該入札保証保険契約による保険証券を提出させなければならない。
(入札保証金の還付)
第118条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては、落札者が確定した後落札者に対しては契約が確定したのち、これを還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。
(予定価格の決定)
第119条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書設計書等によつて予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所におかなければならない。
2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、受給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(最低制限価格の決定)
第120条 契約担当者は、政令第167条の10第2項の規定により、最低制限価格を付する必要があるときは、村長の承認を得てこれを設け一般競争入札に付することができる。
2 前条第1項の規定は、最低制限価格を付する場合に準用する。
(入札の方法)
第121条 契約担当者は、入札者に契約事項その他関係書類及び現場を熟知させたのち、入札書を一件ごとに作成させ入札公告について示した日時及び場所において入札保証金の納付済書を確認のうえ封書に入れて入札書を提出させなければならない。この場合において、入札者が他人の代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足る書面を提出させなければならない。
2 入札書は、村長が特に認めたときは、書留郵便又はこれに相当するものにより郵送することができる。この場合にあつては、封筒に「何々入札書」と明記し提出するものとする。
3 入札者及び入札代理人は、同時に他の代理人として入札に参加することはできない。
4 前3項の規定により提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることはできない。
(無効入札)
第122条 次の各号の一に該当する入札は無効とする。
(1) 入札の行う資格のない者のなした入札
(2) 入札書の記載金額その他の入札要件が確認できない入札
(3) 入札書の記載金額を加除訂正した入札
(4) 入札書に記名押印がない入札
(5) 所定日時までに所定の入札保証金を納付しない者のなした入札
(6) 同一事項に対して2通以上の入札をなしたもの
(7) 他人の代理を兼ね又は2人以上の代理をなした者の入札
(8) 不正行為による入札
(9) その他入札条件に違反した入札
(再度入札の公告)
第123条 政令第167条の8第4項の規定により再度入札を行うときは、開札後直ちにその場所において行うものとする。
(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)
第124条 契約担当者は、政令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、当該最低の価格をもつて申込みをした者と契約を締結することにより、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又は、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を付して村長の承認を受けなければならない。
2 契約担当者は、前項の承認があつたときは予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とせず予定価格の制限内の価格をもつて申込みをした他の者のうち、最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とするものとする。
(落札の決定の通知)
第125条 契約担当者は、一般競争入札の落札者を決定したときは、直ちに当該落札者(前条第2項の規定により落札者を決定した場合にあつては当該落札者及び最低の価格をもつて申込みをした者で落札者とならなかつた者)に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しては適宜な方法により落札者の決定があつた旨を知らせなければならない。
第2節 指名競争入札
(指名競争入札の参加者の資格及び名簿への登録)
第126条 政令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合における公示の方法、その他の手続については第112条の規定を準用する。
(指名基準)
第127条 指名競争入札に指名することができる者は、次の各号に該当する者でなければならない。
(1) 過去における本村との契約の履行が誠実であつた者
(2) 契約の履行が誠実かつ確実と認められる者
(3) 村長が別に定める基準に適合する者
(指名競争入札の参加者の指名)
第128条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、前条の基準に該当する者のうちから入札に参加する者を特別な事情がない限り5名以上指名しなければならない。
第3節 随意契約及びせり売り
(1) 工事又は製造の請負 200万円
(2) 財産の買入れ 150万円
(3) 物件の借入れ 80万円
(4) 財産の売払い 50万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円
(随意契約の内容等の公表)
第129条の3 契約担当者は、政令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定により、随意契約の方法で契約を締結しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公表するものとし、当該事項に変更があった場合においても、同様とする。
(1) 契約の名称
(2) 契約の内容
(3) 契約の時期
(4) 契約の相手方の選定基準
2 契約担当者は、前項の規定により公表した契約を締結したときは、速やかに次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 契約の名称
(2) 契約の内容
(3) 契約を締結した日
(4) 契約金額
(5) 契約の相手方の名称
(6) 契約の相手方を選定した理由
3 前2項の規定による公表は、閲覧等に供する方法により行うものとする。
(1) 法令の規定により価格の定められている物件を買入れるとき。
(2) 図書、定期刊行物、その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えない物品を買入れるとき。
(3) 国、地方公共団体又はこれに準ずる者と契約するとき。
(4) 1件の予定価格が80万円未満の契約をするとき。
(見積書の徴収)
第131条 契約担当者は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、契約の性質又は目的上2人以上の者から見積書を徴することができない場合は、1人の者から見積書を徴することができる。
(1) 国、他地方公共団体その他公法人又は公益法人と契約を締結するとき。
(2) 法令によつて価格の定められている物件を購入するとき。
(3) 図書、定期刊行物等、定例的に買い入れる軽微な物件又は市場価格をそのまま予定価格として採用しても差し支えない物件を購入するとき。
(4) 季節がある生産物又は腐敗のおそれがある物件で見積書を徴する暇がないとき。
(5) 1件の予定価格が10万円未満の契約をするとき(次号に掲げる場合を除く。)。
(6) 1件の予定価格が30万円未満の需要費の施設等修繕料における契約をするとき。
(7) 見積書を徴収できない特別の理由があるとき。
第4節 契約の締結
(契約書の作成)
第133条 契約担当者は、一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき又は、随時契約の相手方を決定したときは契約書を作成しなければならない。
(1) 契約の目的
(2) 契約の金額
(3) 契約履行の期限又は期間
(4) 契約履行の場所
(5) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(6) 各当事者の履行の遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(7) 各当事者の一方から設計の変更若しくは工事の中止の申出があつた場合における損害の負担に関する事項
(8) 天災その他不可抗力による損害の負担に関する事項
(9) 価格等の変動若しくは変更に基づく契約代金の額又は工事若しくは給付の内容の変更
(10) 監督又は検査の方法及び時期
(11) 工事、製造又は給付の目的物にかしがあつた場合における担保責任に関する事項
(12) 契約に関する紛争の解決方法
(13) 契約の解除に関する事項
(14) その他必要な事項
(1) 契約金額が50万円を超えない契約をする場合
(2) せり売りに付する場合
(3) 物品の売払いの場合において、買主が直ちに代金を納めてその物品を引き取る場合
(4) 国又は地方公共団体と契約をする場合
(5) 単価契約に基づく給付を受けるための契約をするとき。
(1) 1件の契約金額が10万円未満の契約をする場合
(2) 物品の購入で契約の履行が短期間に行われかつ契約の適正な履行が確保される場合
(契約保証金の率)
第135条 政令第167条の16第1項に規定する契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。
(契約保証金の免除)
第136条 契約担当者は、次の各号の一に該当する契約を締結するときは、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に本村を被保険者とする履行保険契約を締結したとき。
(2) 政令第167条の5(政令第167条の11で準用する場合を含む。)に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、これらをすべて誠実に履行しかつ契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(4) 物品を売払う契約を締結する場合において、売払い代金が即納されるとき。
(5) 国又は地方公共団体と契約を締結するとき。
(6) 指名競争入札又は随意契約の方法により契約を締結する場合において、村長が契約保証金の納付の必要がないと認めるとき。
(契約保証金の還付)
第137条 契約保証金は、工事若しくは製造又は給付の確認又は検査が終了した後これを還付するものとする。
(入札保証金に関する規定の準用)
第138条 第116条の規定は、契約保証金を納付させる場合に準用する。
(仮契約書)
第139条 契約担当者は、議会の議決を必要とする契約については、議会の同意を得たときに当該契約が成立する旨を契約の相手方に告げ、かつその旨を記載した仮契約書により締結しなければならない。
2 契約担当者は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約相手方に通知しなければならない。
第5節 契約の履行
(違約金)
第140条 契約の相手方が契約期間内に契約を履行しない場合には、契約で定めるところにより遅延日数1日につき契約金額の1,000分の1の割合による違約金を徴収することができる。
2 前項の違約金は契約の相手方に対して支払うべき代金又は契約保証金と相殺し、なお不足があるときは、これを追徴する。
(監督)
第141条 契約担当者又は、契約担当者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは工事、製造、その他の請負契約にかかる仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。
2 契約担当者又は監督職員は、工事、製造、その他の請負契約の履行について立ち会い工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要指示をしなければならない。
3 契約担当者又は監督職員は、監督の実施にあたつて契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに監督によつて特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項はこれを他にもらしてはならない。
(監督職員の報告)
第142条 監督職員は、監督の結果について契約担当者と緊密に連絡するとともに契約担当者の要求に基づき、又は臨時に監督の実施について報告しなければならない。
(検査)
第143条 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、工事、製造その他の請負契約についてその工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書、その他の関係書類に基づき、かつ当該契約にかかる監督職員の立会いを求め当該工事若しくは製造又は給付の内容について検査を行わなければならない。
2 契約担当者又は検査職員は、物件の買入れその他の契約について、その給付が完了したときは契約書、その他の関係書類に基づいて当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。
3 前2項の場合においては、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うものとする。
(検査調書作成の省略)
第143条の2 検査職員は、第134条第2項各号の一に該当する契約に係る検査については当該検査の結果、その給付が当該契約内容に適合しないものである場合を除き、前条の規定にかかわらず、検査調書の作成を省略することができる。
(兼職禁止)
第144条 監督職員と検査職員は、それぞれこれを兼ねることができない。
(監督又は検査を委託して行つた場合の確認)
第145条 契約担当者は、政令第167条の15第4項の規定により村の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせようとする場合は、村長の承認を受けなければならない。
2 契約担当者は、前項の規定により村の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を記載した書面を作成しなければならない。
(部分払)
第146条 請負契約に係る既済部分又は物件の買入れ契約に係る既納部分については、あらかじめ特約のある場合に限り、その完済前又は完納前に当該既済部分又は既納部分に対する代価の全部又は一部を支払うことができる。
2 前項の場合における当該支払額は、請負契約にあつてはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れ契約にあつてはその既納部分に対する代価をこえることができない。ただし性質上可分の請負契約に係る完済部分にあつては、その代価の全額まで支払うことができる。
3 前金払をした請負契約の既済部分に対して部分払をする場合には、前金払の金額に前項の部分払すべき金額の契約金額に対する割合を乗じて得た金額をその部分払いすべき金額から控除しなければならない。
(建物についての火災保険)
第147条 前条第1項の規定により部分払いに関する約定をする場合において、部分払いの対象となる工事又は製造に係るものがその性質上火災保険契約の目的となりうるものであるときは、これに村を受取人とする火災保険を付しかつ当該証書を村に提出させなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止の約定)
第148条 契約担当者は、当該契約より生ずる権利又は義務をいかなる方法をもつてするを問わず、譲渡承継させ若しくは担保に供し、又は工事、製造若しくは供給を一括して他人に請負わせ若しくは委任することができない旨の約定をしなければならない。ただし、特別の必要があつて村長の承認を受けたときは、この限りでない。
(名義変更の届出)
第149条 契約担当者は、法人又は組合とその代表者名義をもつて契約する場合においてはその代表者に変更があつたときはその名義変更にかかる登記簿抄本その他これを証する書類を添えて、その旨を届けさせなければならない。
(契約の解除)
第150条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合において契約を解除することができる。
(1) 期限又は期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認めたとき。
(2) 着工期間を過ぎても着手しないとき。
(3) 工事請負契約にあつては契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)第15条第1項の規定により登録抹消、同法第28条第2項若しくは第4項の規定による営業の停止又は同法第29条若しくは第29条の2の規定による登録の取消しを受けたとき。
(4) 契約締結後、その入札について不正の行為があつたことを発見したとき。
(5) その他相手方が契約に違反したとき。
第7章 指定金融機関等
第1節 収納
(現金の収納)
第151条 収納金融機関は、納入義務者、出納機関又は収入事務受託者から納入通知書、納税通知書、その他納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)により、歳入金の納付を受けたときはこれを領収し、領収書を当該納入義務者、出納機関又は収入事務受託者に交付し、村の預金口座に受入れの手続を取らなければならない。
(口座振替による収納)
第153条 収納金融機関は、納入義務者から納入通知書等及び返納通知書の呈示を受けて政令第155条の規定により口座振替による納入する旨の申出を受けたときは、直ちに納入義務者の預金口座から払い出して村の預金口座に受入れの手続きをとらなければならない。
(証券により収納)
第154条 収納金融機関は、証券で納入を受けたとき(納入金の一部について証券による納付を受けた場合を含む。)は、当該証券が政令第156条第2項に該当する場合を除き納入通知書等、返納通知書、領収証書、収納済通知書及び返納済通知書には「証券」と朱書し、かつ証券の種類、証券番号及び券面金額を付記し第39条第2項の規定の例により処理しなければならない。
2 収納金融機関は、前項の規定により証券を受理したときは遅滞なくこれをその支払人に呈示して支払の請求をしなければならない。
3 収納金融機関は、前項の規定により支払の請求をした場合において当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに支払がなかつた金額に相当する領収済額を取消し、さらに村の預金口座への受入れを取消すとともに小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証券又はこれと同一の効力を有する宣言、その他支払拒絶があつたことを証するに足りる書類の作成を受けこれに支払拒絶を証明して当該証券とともにこれを出納機関に送付又は返付しなければならない。
(会計又は会計年度の更正)
第157条 収納金融機関は、第48条の規定により出納機関から更正の通知を受けたときは、その通知を受けた日付において更正の手続をとらなければならない。
(歳入歳出外現金の受入れ)
第158条 歳入歳出外現金の受入れは、前7条の規定を準用する。
第2節 支払
(小切手等の確認)
第159条 支払金融機関は、出納機関が振り出した小切手又は支払案内書の呈示を受けて支払を求められたときは、次の各号に掲げる事項を調査しその支払をしなければならない。
(1) 会計管理者に交付した小切手用紙を使用したものか。
(2) 小切手は、その振出日付から一年を経過したものではないか。
(3) 小切手がその毎会計年度所属歳入金の出納閉鎖日後に呈示されたものであるときは第162条第1項の規定により小切手支払未済繰越金として整理されたものであるか。
(4) 支払案内書の記載に誤りがないか。
2 支払金融機関は、前項の規定により調査した結果、支払をすることができないと認めるときは当該小切手又は支払案内書を呈示した者にその理由を告げて支払を拒み、その旨を出納機関に通知しなければならない。
(隔地払及び口座振替の手続)
第160条 支払金融機関は、第100条第1項の規定により隔地払請求書とともに隔地払資金の交付を受けたときは直ちに送金払込みの手続きをとらなければならない。
2 支払金融機関は、第103条の規定により小切手及び口座振替払通知書の交付を受けた場合は、直ちに村の預金口座から当該債権者の預金口座に振替をしなければならない。
第161条 削除
(支払未済金の整理)
第162条 支払金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち出納閉鎖期間までに支払を終らないものについては小切手振出済通知書により調査し、これに相当する金額を小切手支払未済資金繰越金として整理し支払未済資金繰越金調書を作成し指定代理金融機関にあつては指定金融機関に送付しなければならない。
2 支払金融機関は、出納閉鎖期間後においてその属する会計年度が前年度のものである小切手の呈示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出の日から1年を経過していないものである場合に限り前項の小切手支払未済資金繰越金から支払をしなければならない。
3 支払金融機関は、前項の規定により小切手支払未済資金繰越金から支払を行つたときは、これを指定金融機関に通知しなければならない。
(支払未済資金の歳入への繰入れ)
第163条 支払金融機関は、前条第1項の規定により小切手支払未済資金繰越金として整理したもののうち、小切手の振出日付から1年を経過してもなお支払が終らない金額に相当するものは、小切手支払未済資金繰越金から払い出してこれを現年度の歳入金に繰入れなければならない。
2 支払金融機関は、第100条第1項の規定により交付を受けた資金のうち資金交付の日から1年を経過してもまだ支払の終らない金額に相当するものは、その送金を取消しこれを毎月末日において当該取消した日の属する年度の歳入に納付しなければならない。
3 支払金融機関は、前2項の規定により歳入の繰入れ又は納付をしたときは小切手支払未済資金繰入報告書又は隔地払支払未済資金納付報告書を指定金融機関に送付しなければならない。
4 指定金融機関は、前項の規定による送付を受けたときはこれらをとりまとめて会計管理者に送付しなければならない。
(定額戻入)
第164条 支払金融機関は、返納者から返納通知書により返納金の納入を受けたときは、前節の例により処理しなければならない。ただし、出納閉鎖期日後に係るものにあつてはこの限りではない。
第165条 削除
(歳入歳出外現金の払い出し)
第166条 歳入歳出外現金の払い出しについては、前7条の規定を準用する。
第3節 雑則
(出納区分)
第167条 指定金融機関等における出納は、歳入金及び歳出金にあつては会計及び会計年度別に歳入歳出外現金等にあつては会計年度並びに受入れ及び払出しの別に区分して取扱わなければならない。
(印鑑の照合確認)
第168条 指定金融機関等は、第4条の規定により出納機関から送付を受けた印鑑票を整理保管し収納及び支払のさいこれを照合確認しなければならない。
2 歳計現金等現在高報告書には領収済通知書、返納済通知書及び振替済通知書を添付しなければならない。
(指定代理金融機関の収支日計)
第170条 前条の規定は、指定代理金融機関の収支日計について準用する。この場合前条第1項中「前日における収納及び支払の状況について次条及び第171条の規定により送付を受けた書類をとりまとめて」とあるを「その日における収納及び支払の状況について」と「出納機関」とあるを「指定金融機関」と読み替えるものとする。
(収納代理金融機関の収納日計)
第171条 収納代理金融機関の収納日計については、前条の規定を準用する。
(報告義務)
第172条 指定金融機関等は、出納機関から収支日計、小切手の支払状況その他その取扱事務に関して報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。
(出納に関する証明)
第173条 指定金融機関等は、出納機関から現金の収納及び支払に関し証明を求められたときはその証明をしなければならない。
(帳簿書類等の保存)
第174条 指定金融機関等は、収納及び支払に関する帳簿、書類等を年度別に区分し、年度経過後5年間保存しなければならない。
第8章 現金及び有価証券
(一時借入金)
第175条 一時借入金を借入れる必要があるとき、財政担当課長は一時借入金の額、借入先、期間及び利率について村長の決裁を受けなければならない。これを返済するときもまた同様とする。
2 一時借入金を借入れ又は返済するときは、予め会計管理者と協議しなければならない。
(歳入歳出外現金等の整理区分)
第176条 歳入歳出外現金及び村が保管する有価証券(以下「歳入歳出外現金等」という。)は、別表第8に定める区分により整理しなければならない。
2 歳入歳出外現金等の出納は、会計年度をもつて区分しその所属年度は出納した日の属する年度とする。
(担保に充てることができる有価証券等)
第177条 保証金その他の担保に充てることができる有価証券等及び担保の価値は別表第9に掲げるところによる。
2 記名債券を保証金その他の担保に充てる場合においては、売却承諾書及び白紙委任状を添えさせなければならない。
(受入れ及び払い出し)
第178条 歳入歳出外現金等の受入れ及び払い出しの手続きについては、別に定めのあるものを除き収入及び支出並びに物品出納の例による。
第9章 財産
第1節 公有財産
(公有財産に関する事務)
第179条 公有財産を取得及び処分並びに公有財産に関して生じた損害賠償に関する事務は、総務課長が行うものとする。
(1) 公の施設の用に供している公有財産 当該公の施設に係る事務又は事務を所掌する課長等
(2) 公用に供している公有財産 当該公用の目的である事務又は事務を所掌する課長等
(3) 前各号に掲げるもの以外の公有財産 財産管理担当課長
(公有財産の取得)
第180条 公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産に関し必要な調査をし、当該財産に対し質権、抵当権、借地権等の負担があるときはこれらの消滅等必要な措置をとらなければならない。
2 取得した公有財産で登記又は登録の制度のあるものは、法令の定めるところにより遅滞なくその手続をしなければならない。
3 公有財産を取得したときは、記録上必要と認める事項を財産管理担当課長に通知し、権利書等は、財産管理担当課長を経て会計管理者が保管するものとする。
4 取得しようとする公有財産について、当該取得の原因となつた契約、工事引渡し等に関する書類及び関係図面と照合して適当であると認めた後でなければその引渡しを受けてはならない。
5 第2項に掲げる財産については法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録が完了した後でなければ代金の支払をしてはならない。
(公有財産の管理)
第181条 課長等は、管理を分掌する公有財産の現況を把握し次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 維持保全及び使用目的が適当かどうか。
(2) 土地の境界が侵され又は不明になつていないかどうか。
(3) 火災盗難等の予防対策が完全かどうか。
(4) 公有財産台帳及び附属書面と附合するかどうか。
2 課長等は管理を分掌する公有財産について異動が生じたときは、財産管理担当課を経て村長に報告しなければならない。
(公有財産台帳)
第182条 財産管理担当課は、公有財産について次の各号に掲げる区分により公有財産台帳を調製し、必要な事項を明らかにしておかなければならない。ただし、公有財産の性質によりその一部を省略することができる。
(1) 土地
(2) 建物
(3) 立木
(4) 動産
(5) 物件
(6) 無体財産
(7) 有価証券
(8) 出資による権利
(1) 実測図
(2) 配置図
(3) 平面図
(4) 前各号に掲げるもののほか必要があると認めるもの
(1) 買入れ 買入価格
(2) 交換 交換当時における評定価格
(3) 収用 無償価格
(4) 代用弁済 当該財産により弁済を受けた額
(5) 寄附 評定価格
(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得 次に掲げる公有財産の区分に応じそれぞれ当該定める額
ア 土地 附近の類似地の時価を考慮して算定した額
イ 建物及びその従物並びに動産及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあつては評定価格)
ウ 立木 その材積に単価を乗じて算定した価格(材積を基準として算定が困難なものにあつては評定価格)
エ 物件及び無体財産 取得価格(取得価格が困難なものにあつては評定価格)
オ 有価証券 額面金額
カ 出資による権利 出資金額
キ 以上のいずれにも属しないもの 評定価格
(財産の評価替)
第184条 財産管理担当課長は、公有財産について3年ごとにその年の3月31日の現況について別に定めるところによりこれを評価しなければならない。
2 評価に異動がある公有財産については、財産管理担当課長は、会計管理者に通知しなければならない。
(公有財産の用途変更)
第185条 公有財産の用途を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により財産管理担当課を経て村長の決裁を受けなければならない。
(1) その公有財産の表示
(2) 現在までの使用目的
(3) 変更後の使用目的
(4) 用途変更の理由
(行政財産の用途廃止)
第186条 行政財産の用途を廃止しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により村長の決裁を受けなければならない。
(1) その行政財産の表示
(2) 用途廃止の理由
2 前項の規定により行政財産の用途の廃止を決定したときは、課長等は当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて直ちに財産管理担当課に引継がなければならない。
3 前項の規定は、法第238条の2の規定により教育委員会が用途を廃止した教育財産を村長に引継ぐ場合に準用する。
(行政財産の使用)
第187条 行政財産は、次の各号の一に該当する場合に限り法第238条の4第7項の規定に基づきその用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。
(1) 国又は地方公共団体が村の事務に直接関係のある事務を行うための用に供するとき。
(2) 直接又は間接に村の便宜となる事業又は施設の用に供するとき。
(3) 公益に反しない範囲の講習会、研究会等の用に供するとき。
(4) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供するとき。
(5) その他村長が特に必要と認めたとき。
(1) 使用しようとする行政財産の表示
(2) 使用しようとする使用期間
(3) 使用の目的
(4) 前各号に掲げるもののほか村長の指示する事項
4 第1項の規定により許可する場合、使用者、使用財産、使用期間、使用料、使用上の制限、使用許可の取消権若しくは変更権の留保、使用財産の原状回復の義務、財産使用上の賠償の義務、その他必要な条件を付することができる。
(教育財産使用の許可の協議)
第188条 法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の使用を許可する場合は、あらかじめ村長に協議しなければならない。
(普通財産の貸付)
第189条 財産管理者は、普通財産を貸付けるときは普通財産を借り受けようとする者から次の各号に掲げる事項を記載した申込書を提出させなければならない。
(1) 財産の表示
(2) 借受期間
(3) 借受理由及び使用目的
3 普通財産を貸付る場合は、契約書を作成しなければならない。
4 普通財産を貸付るにあたり、必要があるときは連帯保証人をたてさせるものとする。
5 前4項の規定は、普通財産の貸付契約の更新をする場合に準用する。
(貸付財産の使用目的及び原形の変更)
第190条 借受人が借受けた普通財産の用途の変更又は原形の変更をしようとするときは、文書により村長の承認を受けなければならない。
2 前項の規定により原形の変更を受けたものは、返還の際原状に復さなければならない。
(普通財産の貸付以外の使用)
第191条 前2条の規定は、普通財産を貸付以外の方法により使用させる場合に準用する。
(土地の境界標柱の建設)
第192条 財産管理担当課長は、土地の取得又は土地の境界について変更があつたとき民地との境界には、遅延なく境界標柱を建設しなければならない。
3 境界標柱は、当該土地の実測に基づき境界線上100m毎又は屈曲点毎に建設しなければならない。
4 前3項の規定は、土地を貸付る場合に準用する。
(普通財産の処分)
第193条 財産管理担当課は、普通財産を売却し又は贈与しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により決定を受けなければならない。
(1) 処分しようとする普通財産の表示
(2) 処分する理由
(3) 処分する普通財産の評定価格及びその算定基礎
(4) 売却代金の延納の特約をするときはその旨及びその内容
(5) 処分の方法
(6) 契約書案
(7) 関係図
2 総務課長は、財産の寄付の受領しようとするときは、前項の規定と同様に書面により決定を受けなければならない。
3 財産管理担当課長は、第1項の規定に基づき売却及び贈与に係る普通財産をその相手方に引き渡したときは、受領書を徴しなければならない。
(普通財産の交換)
第194条 財産管理担当課は、普通財産を交換しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により村長の決裁を受けなければならない。
(1) 交換の相手方の住所、氏名
(2) 交換により提供する普通財産の表示及びその評定価格
(3) 交換により取得する財産の表示及びその評定価格
(4) 交換差金があるときは、その額及び納付の方法並びに延納の特約をするときはその旨及びその内容
(5) 交換しようとする理由
(6) 交換契約書案
(1) 交換により取得する財産の登記又は登記簿の謄本
(2) 交換により取得する財産の関係図面
(3) 交換により提供する関係図面
(延納利息)
第195条 政令第169条の7第2項の規定による利息は日歩3銭の利率により計算した額とする。
(1) 土地又は建物
(2) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木
(3) 登記した船舶
(4) 工場財団、鉱業財団又は漁業財団
(5) 銀行による支払保証
3 財産管理者は、担保物件の価格が減少したと認めるとき又は担保物件が減少したときは、第1項各号に掲げる物件を増担保又は代りの担保として提供させなければならない。
4 財産管理者は、延納に係る売払代金又は交換差金が完納されたときは担保を解除しなければならない。
(延納の取消)
第197条 財産管理担当課は、政令第169条の7第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をした場合において次の各号の一に該当するときは、特約を解除しなければならない。
(1) 当該普通財産の譲渡を受けた者の管理が適当でないと認めるとき。
(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金と利息との合計額が当該財産の見積賃貸料の額に達しないとき。
(3) 前号の規定により延納の特約を取消したときは、売払代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。
(財産の報告)
第198条 財産管理担当課長は、会計管理者が必要と認める公有財産の事項を、会計管理者の指定する期日までに報告しなければならない。
第2節 物品
(物品の分類)
第199条 物品は、別表第10に定める区分に従い備品、消耗品、原材料、生産品に分類して整理しなければならない。
2 物品管理者は、用途替えのためその管理する物品をその現に属する分類から他の分類に移し替える場合は、物品分類調書により行わなければならない。
(標識)
第200条 備品には、標識(別記第55号様式)を付さなければならない。ただし、性質、形状等により標識を付することに適しないものについては適当な方法によりこれを表示することができる。
(物品出納の所属年度)
第201条 物品出納の所属年度は現に物品を出納した日の属する会計年度の区分による。
2 年度末現在における物品は、翌年度に繰越して整理しなければならない。
(出納の通知)
第202条 物品管理者は、会計管理者又は出納員に対し物品の出納をさせようとするときは物品出納通知書によりその旨を会計管理者又は出納員に通知をしなければならない。
(1) 庁舎以外の公用及び公共用施設で使用又は調達するもの
(2) 災害救助等における応急処置に使用するもの
(3) 原材料費
(4) その他村長が指定するもの
2 前項の規定は食糧費、印刷製本費、使用料並びに修繕料の発注の場合において準用する。
(物品の供用)
第204条 物品の供用に関する事務を取扱わせるため必要に応じ物品供用員を置くことができる。
2 物品供用員は、職員のうちから村長が命ずる。
3 物品供用員は、村長の命令により当該物品を事務並びに事業に適合するよう使用させなければならない。
4 物品供用員は、物品を使用させるときには物品を使用する職員(以下「物品使用者」という。)を定めておくものとする。
5 前項の規定による物品使用者は、1人の職員が使用する物品についてはその職員、2人以上の職員が共に使用する物品については上席者とする。
6 物品供用員は、物品を職員以外の者に使用させる場合には自己を物品使用者としなければならない。
(物品の要求及び払い出し)
第205条 物品供用員は、出納機関が保管する物品の交付を受けようとするときは、その都度又は定期に物品要求書により物品管理者に要求するものとする。
2 物品管理者は、前項の規定により物品要求書の提出を受けた場合においてその供用の必要があると認めたときは、在庫のある物品については直ちに出納機関に対して当該物品払出(受入)通知をなし、在庫なき物品については物品調達の手続きをとらなければならない。
3 物品供用員は、所管する供用物品で不必要となつたもの、使用できないもの又は公有財産に編入すべきものがあるときは、物品返納書を物品管理者に提出しなければならない。
4 物品管理者は、前項の規定に基づき返納の必要があると認めるときは出納機関に対し物品受入(払出)通知書により通知しなければならない。
(1) 公有財産を物品に編入する場合
(2) 物品を公有財産に編入する場合
(3) 物品の寄付を受ける場合
(4) 物品の生産があつた場合
(5) 物品を貸し付ける場合
(6) その他物品について出納をする場合
6 出納機関は、物品を払出したときは物品の受領者から物品受領書を徴さなければならない。
7 買入れに係る物品を受入れるときは、第5項の規定にかかわらず出納機関に対し受入れの通知をしなければならない。
(物品出納の特例)
第206条 物品管理者は、次の各号に掲げる物品については一定期間における受入量及び使用量について出納機関に対し口頭で出納の通知をすることができる。ただし、別に受入れ及び使用の状況を明らかにしておかなければならない。
(1) 官報、新聞、雑誌、法規追録等その他これに類する物品
(2) 出張先において購入し直ちに消耗する物品
(3) 購入後直ちに全量を消費する物品で保管の事実を生じない物品
(物品の保管)
第207条 出納機関、物品供用員、物品使用者その他物品を保管又は使用する者は当該保管又は使用する物品については良好な状態で常に供用、貸付又は処分ができるよう整理保管又は使用しなければならない。
(物品の貸付)
第208条 物品は貸付を目的とするものを除くほかは貸付してはならない。ただし、物品管理者が村の事務又は事業に支障を及ぼさないと認めるものについてはこの限りではない。
2 物品管理者は、物品の貸付の決定したときは出納機関に対し物品の払出通知を発するとともに貸付料、貸付期間、その他貸付条件を示して申請者に貸付決定の通知をしなければならない。
3 貸付料、貸付期間その他貸付に関する事項は別に定める。
(使用不適格品の報告)
第209条 出納機関は、保管中の物のうち使用することができないもの又は修繕若しくは改造を要するものがあるときは、その状況を物品管理者に通知しなければならない。
2 物品使用者は、使用中の物品に修繕又は改造を要するものがあるときは、物品管理者に対し修繕又は改造を求めなければならない。
(廃棄)
第210条 物品管理者は、廃棄の決定をした物品を廃棄するときは立会人を付して執行させその確認をしなければならない。
(不用の決定)
第211条 物品管理者は、使用の必要がないと認める物品があるときは不用決定をすることができる。この場合においては村長の決裁を受けなければならない。
2 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち売払うことができるものについては売払う旨の決定をし、売払うことができないものについては廃棄の決定をするものとする。
3 前項の規定による処分をしたときは、その内容を出納機関に通知しなければならない。
(占有動産)
第212条 会計管理者は、政令第170条の5第1項各号に掲げる物品については本節の規定により管理しなければならない。
(譲受けを制限しない物品)
第213条 政令第170条の2第2号の規定により村長が決定する物品は売却評定価格5万円未満とする。
第3節 債権
(債権管理の原則)
第214条 債権(法第240条第4項に規定するものを除く。以下本節において同じ。)の管理に関しては法令の定めるところに従い債権の発生原因及び内容に応じて最も村の利益に適合するように処置しなければならない。
(債権管理の事務の範囲)
第215条 債権管理者の事務の範囲は、村の債権について村が債権者として行うべき保全、取立、内容の変更及び消滅に関する事務のうち次の各号に掲げるものを除いたものとする。
(1) 歳入管理者が行うべき事務
(2) 滞納処分をする吏員が行うべき事務
(3) 弁済の受領に関する事務
(4) 担保として提供を受けた現金、有価証券、その他の物件の保管に関する事務
(債権の管理)
第216条 債権管理者は、債権管得簿を備え管理する債権の保全、取立、内容の変更に関する事項を整理しその管理の状況を常に明らかにしておかなければならない。
(債権発生に関する通知)
第217条 次の各号に掲げる場合には遅滞なく債権が発生したことを債権管理者に通知しなければならない。ただし、法令又は契約により債権金額の全部をその発生と同時に納入すべきことになつている債権についてはこの限りではない。
(1) 契約担当者 債権の発生の原因となるべき契約を締結したとき及び当該契約に関して債権が発生したことを知つたとき。
(2) 支出命令者 支出負担行為によつて返納金にかかる債権が発生したことを知つたとき。
(3) 出納機関 支払金の誤払い又は過渡しによつて返納金に係る債権が発生したことを知つたとき。
(4) 財産管理者 その管理に係る公有財産に関して債権が発生したことを知つたとき。
3 第1項の規定により通知した債権について異動が生じたとき又は消滅したときも同様とする。
(調定及び納入通知書等の発行請求)
第218条 債権管理者は、管理する債権についてその履行を請求するため歳入管理者(返納金に係る債権にあつては支出命令者。以下本節において同じ。)に対し調定し納入の通知をすることを請求しなければならない。
2 債権管理者は、管理する債権について歳入管理者に対し政令第171条の規定により督促を請求することができる。
4 前項の規定により督促状を発したときは、その旨を債権管理者に通知しなければならない。
(保全及び取立)
第219条 債権管理者は、管理する債権について政令第171条の2から第171条の4までの規定に基づきその保全又は取立の措置を取る必要があると認めるときは村長の決裁を受け、これを行わなければならない。ただし、政令第171条の4第1項の規定により債権の申出をするときは村長の決定を受けないで行うことができる。
2 債権管理者は、前項の規定により債権の保全又は取立したときは、その結果を歳入管理者に通知しなければならない。
(徴収停止)
第221条 債権管理者は、管理する債権について政令第171条の5の規定により徴収停止するときは次の各号に掲げる事項を記載した書面により村長の決定を受けなければならない。
(1) 徴収停止する債権の表示
(2) 政令第171条の5各号の一に該当する理由
(3) 徴収停止をすることが債権管理上必要であると認める理由
2 債権管理者は、徴収停止をした場合において事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となつたときは、直ちに取消さなければならない。
3 債権管理者は、徴収停止をしたとき又はこれを取消したときは歳入管理者に通知しなければならない。
(履行延期の特約等)
第222条 政令第171条の6の規定による履行延期の特約等は債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。
(1) 債務者の住所、氏名
(2) 債権金額
(3) 債権の発生原因
(4) 履行期限の延長を必要とする理由
(5) 延長に係る履行期限
(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項
(7) 第224条に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。
3 債権管理者は、債務者から履行延期の申出があつた場合において政令第171条の6第1項各号の一に該当し、かつ履行延期の特約等をすることが債権管理上必要であると認めるときは、その旨を記載した書面に申出書その他関係書類を添えて村長の決裁を受けなければならない。
4 債権管理者は、前項の場合において必要があるときは債務者又は保証人に対し業務又は資産の状況に関して質問し帳簿類その他参考となるべき資料の提出を求める等の調査を行うものとする。
5 債権管理者は、履行延期の特約等をするときは、債務者及び歳入管理者に通知しなければならない。
(履行延期の期間)
第223条 債権管理者は、前条の規定により履行延期の特約等をする場合には履行期限から3年以内においてその延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、さらに履行延期の特約等をすることを妨げない。
(履行延期特約等に係る措置)
第224条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合においては担保を提供させ、かつ利息を付するものとする。
(免除)
第225条 政令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申出に基づいて行う。
2 債権管理者は、前項の規定による債務者からの債務の免除の申出があつた場合において政令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ債権を免除することがその管理上やむを得ないと認めるときはその旨を記載した書面に申出書その他関係書類を添えて村長の決定を受けなければならない。
(消滅)
第226条 債権管理者は、管理する債権について弁済があつたとき、消滅時効が完成したとき、政令第171条の7の規定により債権の免除をしたとき及びその他の事由により債権の全部又は一部及びその他の事由により債権の一部が消滅したものとして整理する必要があるときは、それぞれ整理し歳入管理者に通知しなければならない。
第4節 基金
(運用状況調書)
第227条 基金管理者は、法第241条第5項に規定する基金についてその運用状況を示すため、基金運用状況調書(別記第58号様式)を作成し翌年度の6月30日までに村長に提出しなければならない。
第10章 帳簿等
(帳簿の備付)
第229条 この規則の定めるところにより調整する帳簿は、別表第11に掲げるものとする。ただし、必要に応じて補助簿を備えることができる。
2 帳簿の記載については、毎月末に月計2月以上にわたるときは通計を付さなければならない。
3 村長は、帳簿の記載について前項に定めるもののほか、別段の定めをすることができる。
(証拠書類の記載)
第231条 納入通知書、返納通知書、領収証書、その他金銭の証拠となるべき書類(以下「証拠書類」という。)に金額を表示する場合においてアラビア数字を用いるときは、金額の当初に「¥」の記号を、漢数字を用いるときは金額の当初に「金」又は「一金」の文字を記載するものとする。
(証拠書類の訂正)
第232条 証拠書類の記載事項を指示に従い又はやむを得ない事由により訂正するときは、2本の朱線(朱書のときは黒線又は青線)を引いて押印しその右側又は上側に正書しなければならない。
2 前項の場合において証拠書類1通当りの金額に異動を生ずる訂正は行うことができないものとする。
(割印)
第233条 数葉をもつて1通とする見積書、契約書及び請求書等には、債権者又は当事者の印による割印がなければならない。
(印影の変化する印鑑の使用禁止)
第234条 証拠書類に押印する印鑑は印影の変化するものであつてはならない。(収入に関するものを除く。)
(鉛筆等の使用禁止)
第235条 証拠書類には鉛筆、ボールペン(証券用インクを使用するものを除く。)等によりなされた表示が永続しないもの又は容易に消除できるものを使用してはならない。
(原本による原則)
第236条 証拠書類は原本に限る。原本により難いときは別段の定めがあるものを除き歳入管理者又は支出命令者が原本と相違ないことを証明した謄本をもつて代えることができるものとする。
第11章 補則
(亡失又は損傷の届出)
第237条 法第243条の2の8第1項前段に規定する職員が同条同項前段に掲げる行為によつて村に損害を与えたときは職員の職氏名、その日時及び場所、その現金又は有価証券の金額、その物品の数量及び見積金額その占有動産の数量及び金額、その原因である事実及びその事実を発見後にとつた処置等を記載した書面に関係書類を添えて直ちに会計管理者を経て村長に届出なければならない。この場合資金前渡職員にあつては支出命令者、物品使用者、又は占有動産を保管している職員にあつては物品管理者を経た後会計管理者を経由するものとする。
2 前項の場合において会計管理者、支出命令者又は物品管理者は平素の保管の状況、事実の発見の動機、職員の責任の有無及び補てん範囲、村が受けた損害の範囲について書面で副申しなければならない。
(違反行為又は怠つた行為の届出)
第238条 法第243条の2の8第1項後段に規定する職員が同条同項後段に規定する行為によつて村に損害を与えたときは、その職員の職氏名、損害を与える結果となつた作為又は不作為の内容、損害の内容、その他参考となる事項を記載した書面に関係書類を添えて村長に届出なければならない。
2 前項の場合において出納機関(会計管理者を除く。)が与えた損害に係る届出は会計管理者を経由しなければならない。
(賠償責任)
第239条 法第243条の2の8第1項後段の規定により損害の賠償をしなければならない職員は、同項各号に掲げる行為をする権限を有する職員及びその職員を直接に補助する職員とする。
(公有財産に関する事務報告)
第240条 課長等は、天災その他の事故により公有財産が滅失又はき損したときは、その公有財産の表示、その原因、日時及び発見の動機、損害額、応急措置の状況、復旧所要経費及び説明を記載した書面に関係書類を添えて総務課及び財産管理担当課を経て村長に報告しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年5月1日から適用する。ただし、昭和58年度会計に関する事項は従前の例によるものとする。
2 新篠津村会計事務取扱規則(昭和36年規則第1号)は、廃止する。
3 この規則施行前の村会計事務取扱規則の規定に基づいてなされた許可、承認、指示、決定その他の処分又は申請、届出その他の手続は法令、その他別に定めがあるものを除くほか、この規則の相当認定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。
4 この規則中、法第235条第2項及び政令第168条第2項の規定に基づく指定金融機関の設置を必要とする指定については、指定金融機関を設置するまで適用しないものとする。
5 この規則に定めのある様式については、昭和59年度中に策定のうえ昭和60年度から使用するものとし、当該期間中の様式は、従前の例によるものとする。ただし、特に必要なものにあつては別に定めることができる。
附則(昭和61年3月10日規則第1号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年7月4日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第16号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月11日規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月26日規則第12号)
この規則は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成9年7月31日規則第24号)
この規則は、平成9年8月1日から適用する。
附則(平成9年9月22日規則第31号)
この規則は、平成9年9月22日から適用する。
附則(平成10年2月3日規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成10年4月1日規則第6号)
この規則は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成12年5月19日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年7月9日規則第7号)
(読替措置)
第1条 当分の間、規則本文中「収入役」とあるのは「出納室長」と読み替える。
(施行期日)
第2条 この規則は、平成13年7月10日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月14日規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月14日規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第20号)
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第23号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月10日規則第7号)
この規則は、平成19年9月10日から施行する。
附則(平成20年3月10日規則第4号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備案に関する法律(平成14年法律第65号)附則第3条に規定する登録社債等については、この規則による改正前の新篠津村財務規則第177条第3項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成22年3月29日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月26日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の新篠津村財務規則第60条第2項第1号、第64条、別表第3及び別表第5から別表第7までの規定は、令和2年度以後の年度分の予算の執行について適用し、令和元年度分までの予算の執行については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月7日規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月21日規則第8号)
この規則は、令和6年6月1日から施行する。
附則(令和7年5月26日規則第4号)
この規則は、令和7年6月1日から施行する。
別表第1(第7条から第9条まで関係)
出納員及び会計管理者事務の委任
出納員に充てる者の職 | 出納員に委託する事務 | 現金取扱員に充てる者の職 |
総務課長 | 1 出張をして徴する税金(別に定めのあるものを除く。)の収納を行うこと。 | 税務係長 |
企画政策課長 | 1 ふれあい公園内施設の使用料の収納を行うこと。 | 商工観光係長 |
住民課長 住民課主幹 | 1 社会福祉施設入居者徴収金の収納を行うこと。 2 保育所使用料の収納を行うこと。 | 福祉係長 |
3 各種検診手数料の収納を行うこと。 | 保健予防係長 国保医療係長 | |
4 畜犬登録手数料等の収納を行うこと。 | 住民生活係長 | |
産業建設課長 産業建設課参事 産業建設課主幹 | 1 所管に属する生産物等代金(別に定めのあるものを除く。)の収納を行うこと。 | 農業振興係長 |
2 村営住宅使用料の収納を行うこと。 | 建築係長 | |
3 路線バス運賃の収納を行うこと。 | 管理係長 | |
教育次長 | 1 社会教育施設の使用料の収納を行うこと。 | 社会教育係長 |
別表第2(第25条)
事前協議又は合議事項
事前協議又は合議事項 | 協議又は合議すべき者 |
1 国庫補助金(道費を含む。)等の申請及び報告 | 総務課長 総務課参事 財政係長 |
2 村費補助金並びに委託金等の交付指令等に関連する伺い及び事業費の負担金等に関連する伺い | 総務課長 総務課参事 財政係長 |
3 支出の原因となる契約等の起案の伺い | 会計管理者 総務課長 総務課参事 財政係長 |
4 貸付金、投資及び出資金並びに村費寄附金に関する事務 | 会計管理者 総務課長 総務課参事 財政係長 |
5 寄付の受入及び権利の放棄 | 会計管理者 総務課長 総務課参事 財政係長 |
6 基金の配置、管理及び処分 | 会計管理者 総務課長 総務課参事 財政係長 |
7 財産権に関する不服申立て訴訟、和解あっせん調停及び仲裁 | 総務課長 総務課参事 財政係長 |
8 条例規則並びに関係のある規定、告示、指令通達 | 総務課長 総務課参事 総務係長 行政係長 |
9 税外収入の減免又は徴収猶予及び停止 | 総務課長 総務課参事 財政係長 |
10 その他の財政に関する重要又は異例に属する項目 | 総務課長 総務課参事 |
11 財産に関係がある認可及び財産の取得等に関する事務 | 会計管理者 総務課長 総務課参事 財政係長 |
別表第3(第57条)
支出負担行為整理区分表(甲)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 |
1 報酬及び給料 | 支出決定のとき | 当該期間分 | 支出調書 |
|
2 職員手当及び共済費 | 〃 | 支出しようとする額 | 支出調書 死亡届書 失業証明書 |
|
3 災害補償費 | 〃 | 〃 | 本人又は病院等の請求書、戸籍謄本又は抄本、死亡届書 |
|
4 恩給及び退職年金 | 〃 | 〃 | 請求書又は支出調書 |
|
5 報償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支出調書又は請求書 |
|
6 旅費 | 〃 | 〃 | 旅行命令簿及び請求書 |
|
7 交際費 | 〃 | 契約金額又は請求のあつた額 | 請求書 |
|
8 需用費 |
|
|
|
|
1) 消耗品費 | 購入契約を締結するとき(請求のあつたとき) | 購入契約金額(請求のあつた額) | 見積書、契約書、仕様書(請求書)請書 | 単価契約の場合は、かつこ書によることができる |
2) 燃料費 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
3) 賄材料費 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
4) 飼料費 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
5) 医薬材料費 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
6) 食糧費 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
7) 印刷製本費 | 契約を締結するとき(請求のあつたとき) | 契約金額(請求のあつた額) |
|
|
8) 修繕料 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
9) 光熱水費 | 請求のあつたとき | 請求された額 | 請求書 |
|
9 役務費 |
|
|
|
|
1) 通信運搬費 | 契約を締結するとき(請求のあつたとき) | 契約金額(請求された額) | 契約書(請求書)請書、見積書、仕様書 |
|
2) 保管料 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
3) 広告料 | 〃 | 〃 | 契約書、見積 | 〃 |
4) 筆耕翻訳料 | 〃 | 〃 | 書、請書(請求書)仕様書 | 〃 |
5)手数料 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
6)保険料 | 契約を締結するとき又は請求のあつたとき | 契約期間の保険料の額 | 契約書、請求書 |
|
10 委託料 | 契約を締結するとき(請求のあつたとき) | 契約金額(請求された額) | 契約書、請書(請求書)見積書、入札書、報告書 | 単価契約の場合は、かつこ書によることができる |
11 使用料及び賃借料 | 〃 | 〃 | 見積書、契約書(請求書)請書 | 〃 |
12 工事請負費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 入札書、見積書、契約書、請書、仕様書 |
|
13 原材料費 | 契約を締結するとき(請求のあつたとき) | 契約金額(請求された額) | 見積書、契約書(請求書)請書 | 単価契約の場合は、かつこ書によることができる |
14 公有財産購入費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 入札書、見積書、契約書、請書 | 〃 |
15 備品購入費 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
16 負担金補助及び交付金 | 交付決定のとき(請求のあつたとき) | 交付決定の金額(請求された額) | 指令書の写、内訳書等(請求書) | 指令を要しないものは、かつこ書によることができる |
17 扶助費 | 支出決定のとき | 支出しようとする | 支出決定に関する書類 |
|
18 貸付金 | 貸付決定のとき | 貸付を要する額 | 申請書、契約書、確約書 |
|
19 補償補填及び賠償金 | 支払期日及び支出決定のとき | 支出しようとする額 | 判決書謄本、請求書 |
|
20 償還金、利子及び割引料 | 支出決定のとき | 〃 | 借入関係書類の写、請求書等 |
|
21 投資及び出資金 | 出資又は払込み決定のとき | 出資又は払込みを要する額 | 出資又は払込関係書類 |
|
22 積立金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支出決定に関する書類 |
|
23 寄附金 | 寄附決定のとき | 寄附しようとする額 | 申請書、寄附決定に関する書類 |
|
24 公課費 | 賦課されたとき又は申告のとき | 賦課された額又は申告納付する額 | 申告書の写、賦課に関する文書 |
|
25 繰出金 | 繰出決定のとき | 繰出しに要する額 | 繰出決定に関する文書 |
|
別表第4(第57条)
支出負担行為の整理区分表(乙)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 摘要 |
1 資金前渡 | 資金を前渡するとき | 資金の前渡を要する額 | 内訳明細書 |
|
2 過年度支出 | 過年度支出を行うとき | 過年度支出を行う額 | 過年度支出を要する書類、請求書 |
|
3 繰越し | 当該繰越分を含む歳出予算の配当があつた後 | 前年度に支出負担した額(当該年度分は別表3の例による。) | 契約書 |
|
4 過誤払金の戻入 | 現金の戻入(通知)のあつたとき | 戻入する額 | 内訳書 |
|
備考
1 別表第3に記載していない経費については、その性質により類似のものの例により整理するものとする。
2 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為の整理時期は、当該歳出予算の配当があつたときとする。ただし、債務金額が確定しないものについては、当該経費の支出決定のときとする。
別表第5(第63条)
請求書等の記載事項及び添付書類
区分 | 記載事項 | 添付書類 |
報酬、給料職員手当等 | 職、氏名、給与額及び計算の基礎 |
|
旅費、費用弁償実費弁償 | 職、氏名、用務、旅行月日、路程、経由地、宿泊地、金額、請求年月日 |
|
工事請負に関するもの | 工事名、工事場所、着工及び完成年月日、請負金額、受領済高及びその年月日 | 契約書、工事受渡し書検定書、入札書、見積書の各写し |
物号の供給等に関するもの | 用務、名称、種類、数量、単価 | 納品書、見積書、契約書又は検収書(写) |
物件の運送又は保管に関するもの | 目的、名称、数量、運送先又は保管先、運送年月日又は保管期間 |
|
土地買収費物件移転料損害賠償金に関するもの | 所在地、名称、数量、単価 | 契約書等 |
使用料又は手数料に関するもの | 目的、所在地、名称、数量、単価、年月日及び期間 |
|
負担金、補助金交付金 | 目的、金額、計算の根拠 | 指令書 |
払戻金欠損補填金等 | 事由又は事実の発生した年月日計算の基礎 |
|
その他 | 請求の内容、計算の基礎 |
|
別表第6(第64条)
給料等の支給額から控除できるもの
1 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税
2 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る道民税及び市町村民税
3 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金
4 その他法令の規定により給与から控除することとされているもの及び村長が控除を必要と認めるもの
別表第7(第65条)
資金前渡のできる経費
1 庁中常用の経費
2 交際費
3 公社、公団等に対して支払う経費
4 会議等又は催物の場所において直接支払を要する経費
5 交通事故等に係る損害賠償金
6 供託金
別表第8(第176条)
歳入歳出外現金等の整理区分
区分 | 内容 |
担保金 | 法令等の規定により担保として提供された現金 |
保証金 | 入札保証金契約保証金 その他法令の規定により保証金として提供された現金 |
保管金 | 国税及び道税 北海道市町村職員共済組合の職員掛金 北海道市町村職員共済組合の給付金 北海道市町村職員共済組合の貸付償還金等 北海道市町村職員退職手当組合の給付金 その他法令等の規定により一時保管する現金 |
その他 | 公営住宅敷金公売代金 |
別表第9(第177条)
担保に充てることができる有価証券等
1 鉄道債権その他政府の保証のある債権、金融債、公社債及び確実と認められる社債で村長の指定するもの
額面金額又は登録金額(表行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価格)の80%に相当する金額
2 国債又は地方債
政府ニ納ムベキ保証金某ノ他担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額
3 銀行又は村長の指定する金融機関が提出し又は支払保証した小切手、小切手金額
4 銀行又は村長が指定する金融機関が引受け若しくは保証若しくは裏書した手形、手形金額(その手形が満期の期日が当該手形を提供した日の後であるときは提供した日の翌日から満期の日まで期間に応じ手形を一般の金融市場における手形の割引率によつて割引いた金額)
5 銀行又は村長の指定する金融機関に対する定期預金債券、当該債券証書に記載された債券金額
別表第10(第199条)
物品分類基準表
分類 | 説明及び品目名 | |
機械器具 |
| 重要な機械、器具、工作物で1個又は1組の取得価格(取得価格が不明又は特殊な条件において取得したもの、及び委託を受け又は借用したもの等において市場価格を基礎として評定した価格が)30万円以上のものであつておおむね次に掲げるもの。 |
電気機械 | 電力用機械器具 | |
通信機械 | 有線・無線通信機器 | |
工作機械 | 施盤、ボール盤等 | |
木工機械 | 製材機械等木工機器 | |
土木機械 | 採石機、掘削機等 | |
試験及び測定器 | 各種試験機器、各種測定機器 | |
荷役運搬機械 | クレーン、コンベァ、包装・荷役機器等 | |
産業機械 | 農林水産機器、工鉱機器等産業機器 | |
船舶 | 短挺等総トン数20トン未満の船舶 | |
車両 | 自動車 | |
雑機械及び器具 | 他の種目に属さない機械器具 | |
工作物 | 他の種目に属さない構築物・諸工作物 | |
備品 |
| 比較的長期の(通常の使用でおおむね3年以上程度)使用に耐える物品であつて、おおむね次に掲げるようなものとし、かつその取得単価(取得価が不明又は特殊な条件において取得したもの、及び委託を受け又は借用したもの等において市場価格を基礎として評定した単価)がおおむね1万円以上のもので機械器具とはされない物品(ただし、性質は消耗品に属するものであつて標本陳列品等として保管するものを含む) |
医療・試験・研究機器 | 医療機器、動物医療機器 | |
測量測定機器 | 測量機器、測定機器 | |
観測機器 | 各種試験機器 | |
農業土木機器 | 他の種別に属さない農業用、土木工事用機器 | |
諸機械器具 | 他の種別に属さない機械器具 | |
家具調度機器 | 他の種別に属さない机類、椅子類、棚・箱類 | |
金属製機器 | 金属製部を主体とした器具の類で他の種別に属さないもの 冷暖房機器、厨房機器等什器類 | |
事務用機器 | 事務用家具調度類、事務用機器類、印刷・複写機類、計算機類、タイプライタ類、製図機器類 | |
公印 | 庁印、職印、焼印、金属性の検査証印 | |
寝具・被服 | 寝具及び常備被服の類(職員に支給するものを除く) | |
車両 | 原動機付自転車、自動2輪車、自転車、馬車等 | |
工具 | 工具類 | |
標本・見本 | 各種標本、見本、剥製、模型、美術工芸品、史的遺産 | |
教養・娯楽・体育用品 | 他の種別に属さない教養、娯楽、演芸、体育用器具の類 楽器類、娯楽用品、体育用具等 | |
図書 | 図書、地図帳、図鑑類 | |
雑品 | 他の種類に属さない器具等 | |
消耗品 |
|
|
備考 本表の「説明及び品目名」の欄に掲げる物品の品目は、類例を示すものである。したがつて、本表に掲げていない物品又は本表に掲げてあるが、2以上の分類に該当する物品は、当該物品の属性、取得目的、取得価格等により相当の分類に所属させるものとする。
別表第11(第229条)
様式番号 | 帳簿名 | 所管者区分 |
| 徴収簿 | 歳入管理者 |
過誤納金整理簿 | 〃 | |
歳入歳出日計簿 | 出納機関 | |
現金出納簿 | 〃 | |
有価証券出納簿 | 〃 | |
支払拒絶証券整理簿 | 〃 | |
起債台帳 | 財政担当課長 | |
公有財産台帳 | 財産管理担当課長 | |
物品台帳 | 物品管理者 |
別記様式 略