○新篠津村地域生活支援事業実施要綱

平成27年11月1日

要綱第16号

新篠津村地域生活支援事業実施要綱(平成19年要綱第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 相談支援事業(第3条・第4条)

第3章 成年後見制度利用支援事業(第5条)

第4章 コミュニケーション支援事業(第6条―第15条)

第5章 日常生活用具給付事業(第16条―第23条)

第6章 移動支援事業(第24条―第29条)

第7章 日中一時支援事業(第30条―第34条)

第8章 地域活動支援センター及び同センター機能強化事業(第35条―第39条)

第9章 雑則(第40条―第43条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 村長は、厚生労働大臣が定める地域生活支援事業実施要綱(平成18年厚生労働省令第801002号。以下「要綱」という。)に基づき村長の判断により、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行うものとし次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 要綱に基づく相談支援事業

(2) 要綱に基づく成年後見制度利用支援事業

(3) 要綱に基づくコミュニケーション支援事業

(4) 要綱に基づく日常生活用具給付事業

(5) 要綱に基づく移動支援事業

(6) 要綱に基づく日中一時支援事業

(7) 要綱に基づく地域活動支援センター及び同センター機能強化事業

2 村長は、前項に掲げる事業の全部若しくは一部を団体等に委託又は補助することができるものとする。

第2章 相談支援事業

(目的)

第3条 相談支援事業は、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができることを目的とする。

(事業内容)

第4条 村長は、障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等からの相談に応じ、次に掲げる支援を行う。

(1) 福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等)

(2) 社会資源を活用するための支援

(3) 社会生活力を高めるための支援

(4) 権利の擁護のために必要な援助

(5) 専門機関の紹介

(6) 地域自立支援協議会の運営

第3章 成年後見制度利用支援事業

(成年後見制度利用支援事業)

第5条 成年後見制度利用支援事業の内容及びその実施方法については、新篠津村成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成27年11月1日要綱第15号)の定めるところによる。

第4章 コミュニケーション支援事業

(目的)

第6条 コミュニケーション支援事業は、聴覚、言語機能、音声機能、その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者等に、手話通訳及び要約筆記(以下「手話通訳等」という。)の方法により、聴覚障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳等の派遣を行い、意思疎通の円滑により、聴覚障害者等の社会生活上の利便を図り、もって聴覚障害者等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第7条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 聴覚障害者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表5号に定める聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害を有するものをいう。

(2) 手話通訳者等 聴覚障害者等の福祉に理解と熱意を有し、聴覚障害者等に手話通訳及び要約筆記を行う者で第10条第2項の登録を受けた者をいう。

(派遣対象者)

第8条 手話通訳者等の派遣を受けることができる者は、原則として村内に居住地を有する聴覚障害者等で、手話通訳者等がいなければ、健聴者との円滑な意志の疎通を図ることが困難なものとする。

(派遣事業)

第9条 手話通訳者等の派遣は、聴覚障害者等が外出の際に意志の疎通が円滑に行えないことにより、社会生活上支障があると認められた場合に行い、派遣時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、村長が必要であると認めたときは、この限りでない。

2 手話通訳者等の派遣区域は、北海道内とし、宿泊を伴う場合は派遣しない。ただし、村長が必要であると認めたときは、この限りでない。

(手話通訳者等の登録)

第10条 手話通訳者等の登録を希望する者は、手話通訳者等登録申請書(別記第1号様式)により村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の申請があった者のうち、手話通訳者等として適当と認められる者を手話通訳者等登録台帳(別記第2号様式)に登録するとともに、手話通訳等登録決定・却下通知書(別記第3号様式)を通知するものとする。

(派遣の申請)

第11条 手話通訳者等の派遣を受けようとする聴覚障害者等(以下この章において「申請者」という。)は、手話通訳者等派遣申請書(別記第4号様式)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、手話通訳者等派遣の可否を決定し、担当の手話通訳者等を選定のうえ、手話通訳者等派遣可否決定通知書(別記第5号様式)により、申請者に通知するものとする。

3 村長は、前項の手話通訳者等を選定したときは、手話通訳者等依頼書(別記第6号様式)により、その者に手話通訳者等の依頼を行うものとする。

(報告)

第12条 手話通訳者等は、派遣された日の属する月の翌月10日までに当該月分の手話通訳者等の活動の内容を手話通訳者等活動報告書(別記第7号様式)により、村長に報告しなければならない。

(費用の負担)

第13条 手話通訳者等の派遣に要する費用の負担は、無料とする。

(損害保険への加入)

第14条 第9条第2項の登録をうけた手話通訳者等は、村の負担により障害保険に加入するものとする。

(遵守事項)

第15条 手話通訳者等は手話通訳等の活動を行うに当たっては、常に聴覚障害者の人権を尊重し、誠意をもって活動するとともに、手話通訳等の活動上知り得た秘密を守らなければならない。

第5章 日常生活用具給付事業

(目的)

第16条 日常生活用具給付事業は、障害者等に対し、日常生活用具(以下この章において「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、もって障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(用具費の支給及び種目の対象者)

第17条 村長は、本村に居住地を有する障害者等から申請があった場合において、別表の「対象者」欄に掲げる障害者等に対し、用具の給付を必要とする者であると認めるときは、同表の「種目」欄に掲げる用具の給付に要した費用について、用具費を支給する。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は対象としない。

2 前項の規定するもののほか、法第19条第3項に規定する特例施設入所障害者であって、同項に規定する特例施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあっては、最初に入所した特例施設への入所に有した居住地(以下「住所地特例地」という。)が村内である者は事業対象とする。

3 第1項の規定にかかわらず、住所地特例地が他の市町村の区域内である者は、事業の対象としない。

4 用具費の額は、別表の「基準額」の欄に定める額の100分の90に相当する額とする。

(用具費の支給の申請)

第18条 前条第1項の規定による用具費の支給を受けようとする障害者等は、日常生活用具費支給申請書(別記第8号様式)及び添付書類を村長に提出しなければならない。ただし、村長は、当該添付書類により証明すべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該添付書類を省略させることができる。

(支給決定等)

第19条 村長は、前項の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、日常生活用具給付調査書(別記第9号様式)を作成し、その可否を決定し、日常生活用具費支給決定通知書(別記第10号様式)及び確認証(別記第11号様式)又は日常生活用具費支給却下通知書(別記第12号様式)により通知するものとする。

2 村長は、前項の規定により用具費の支給を決定したときは、当該決定を受けた者(以下この章において「支給決定障害者等」という。)に対し、日常生活用具費支給券(別記第13号様式)を交付するものとする。

(用具の給付)

第20条 支給決定障害者等は、用具の給付の事業を行う者(以下「業者」という。)から用具の給付を受けなければならない。

2 支給決定障害者等が業者から用具の給付を受けたときは、村長は、当該支給決定障害者等が業者に支払うべき当該用具の給付に要した費用について、用具費として当該支給決定障害者等に支給すべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、当該業者に支払うことができる。

3 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し用具費の支給があったものとみなす。

4 前項に定めるもののほか、用具の給付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(目的外使用等の禁止)

第21条 支給決定障害者等は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第22条 村長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付を受けた者がいるとき、又は用具の給付を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(台帳の整備)

第23条 村長は、用具の給付の状況を明確にするため、日常生活用具給付台帳(別記第14号様式)を整備するものとする。

第6章 移動支援事業

(目的)

第24条 移動支援事業(以下この章において「事業」という。)は、屋外での移動が困難な障害者等について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

(実施方法)

第25条 村長は、障害者等に対し地域の特性及び当該障害者の利用の状況に応じ、次の各号に掲げる支援を行うものとする。

(1) 個別支援型 個別的支援が必要な障害者等に対するマンツーマンによる支援

(2) グループ支援型 屋外でのグループワーク並びに同一目的地及び同一イベントへの参加等の複数人同時支援

(対象者)

第26条 事業の対象者は、本村に居住地を有する障害者等であって、次に掲げる外出(原則として1日の範囲内で用務を終える者に限る。)に移動の支援が必要と村長が認めた者とする。ただし、住所地特例地が村内である者は、事業の対象とする。

(1) 社会生活上必要不可欠な外出

(2) 余暇活動等の社会参加のための外出

(3) 保護者等による送迎が困難な場合等で、単独で通学が困難であると村長が認めた場合

2 通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でないと村長が判断する外出については対象としない。

3 前項の規定にかかわらず、住所地特例地が他の市町村の区域内である者は、事業の対象としない。

(申請)

第27条 事業を利用しようとする障害者等(以下この章において「申請者」という。)は、移動支援事業利用申請書(別記第15号様式)を村長に提出するものとする。

(決定)

第28条 村長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を移動支援事業利用決定(却下)通知書(別記第16号様式)及び確認証(別記第17号様式)により当該申請者に通知する。

(費用の負担)

第29条 前条の規定により利用の決定を受けた者は、事業の利用に要する経費の1割の額を村長又は村長から事業の委託を受けた団体等に支払うものとする。

第7章 日中一時支援事業

(目的)

第30条 日中一時支援事業(以下この章において「事業」という。)は、障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な負担軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第31条 事業の対象者は、本村に居住地を有する障害者等とする。ただし、住所地特例地が他の市町村である者は、原則事業の対象としない。

(申請)

第32条 事業を利用しようとする障害者等(以下この章において「申請者」という。)は、日中一時支援事業利用申請書(別記第18号様式)を村長に提出するものとする。

(決定)

第33条 村長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を日中一時支援事業利用決定(却下)通知書(別記第19号様式)及び確認証(別記第20号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第34条 前条の規定により利用の決定を受けた者は、事業の利用に要する経費の1割の額を村長又は村長から事業の委託を受けた団体等に支払うものとする。

第8章 地域活動支援センター及び同センター機能強化事業

(目的)

第35条 地域活動支援センター及び同センター機能強化事業(以下この章において「事業」という。)は、障害者等の地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

(利用対象者)

第36条 事業の利用対象者は、村内に居住地を有する障害者等とする。

(事業の内容)

第37条 村長は要綱に基づき、利用者それぞれの障害の状況を十分に勘案し、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) スポーツ、レクリエーション、手芸工作等及び地域活動等の技術援助又は作業を行う創作的活動事業

(2) 地域の実状及び製品の需給状況を考慮し、障害者等の特性及び能力に応じた作業指導又は職業の提供を行う生産活動事業

(3) 社会生活の適応性を高めるため日常生活活動等の訓練、生活マナー等の講習、利用者の自主的な活動の支援、地域との交流等を図るための場又は機会の提供等、地域生活の支援及び地域活動の促進を目的として行う地域活動事業

(費用の負担)

第38条 事業の利用に要する費用の負担は、無料にするものとする。

(職員の配置等)

第39条 事業の実施に伴い、次の各号のいずれかに該当する者を常勤職員又は非常勤職員1人を配置するものとする。

(1) 社会福祉主事の資格を有する又はこれと同等以上の資格を有すると認められる者

(2) 高等学校又はこれと同等以上の学歴を有する者であって、2年以上障害者の福祉に関する事業に従事した者

第9章 雑則

(変更の届出)

第40条 第10条第2項第28条又は第33条の規定により決定の通知を受けた者(以下この章において「利用者」という。)は、第10条第1項第27条又は第32条に規定する申請(以下この章において「利用申請」という。)の内容に変更が生じたときは地域生活支援事業利用変更届(別記第21号様式)を村長に提出するものとする。

(決定の取消)

第41条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第10条第2項第28条又は第33条の規定による決定を取り消すことができる。

(1) 第26条又は第31条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。

2 村長は、前項の規定による取消しを行うときは、地域生活支援事業決定取消通知書(別記第22号様式)により利用者又はその家族等に通知するものとする。

(費用負担額の減免)

第42条 村長は、災害その他特別な事由があると認めたときは、第2条第1項各号に掲げる事業のうち費用負担が生じる事業についてその費用負担を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定による費用負担額の減免を受けようとする利用者は、地域生活支援事業費用負担減免申請書(別記第23号様式)を村長に提出するものとする。

3 村長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、減額又は免除の可否を決定し、地域生活事業費用負担減免決定(却下)通知書(別記第24号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(補則)

第43条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成27年11月1日から施行する。

別表

日常生活用具の種目及び対象者

種目

品目

対象者

基準額

耐用年数

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上身体障害者

154,000円

8年

特殊マット

下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)の身体障害者又は下肢又は体幹機能障害2級(常時介護を要する者に限る。)の身体障害児で原則3歳以上のもの

障害の程度が重度以上の知的障害児・者で原則3歳以上のもの

19,600円

5年

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)の身体障害児・者で原則学齢児以上のもの

67,000円

5年

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)の身体障害児・者で原則3歳以上のもの

82,400円

5年

体位変更器

下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)の身体障害児・者で原則学齢児以上のもの

15,000円

5年

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児・者で原則3歳以上のもの

159,000円

4年

訓練いす(児のみ)

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児で原則3歳以上

33,100円

5年

訓練用ベット(児のみ)

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児

154,000円

8年

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害であって、入浴に介助を必要とする身体障害児・者で原則3歳以上のもの

90,000円

8年

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児・者で原則学齢児以上のもの

便器

4,450円

手すり

5,400円

8年

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有するもの

障害の程度が重度以上の知的障害児・者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの

36,750円

3年

T字状・棒状のつえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有するもの

3,000円

3年

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする身体障害児・者で原則3歳以上のもの

60,000円

8年

特殊便器

上肢機能障害2級以上の身体障害児・者及び障害の程度が重度以上の知的障害児・者で訓練を行っても自ら排便後処理が困難な者。それぞれ原則学齢児以上のもの

151,200円

8年

火災警報機

障害等級2級以上の身体障害児・者及び障害の程度が重度以上の知的障害児・者で火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害児・者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

15,500円

8年

自動消火器

障害等級2級以上の身体障害児・者及び障害の程度が重度以上の知的障害児・者で火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害児・者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

28,700円

8年

電磁調理器

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)の身体障害者及び障害の程度が重度以上の知的障害者

41,000円

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の身体障害児・者。原則学齢児以上のもの

7,000円

10年

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)の身体障害者

屋内信号装置

87,400円

サウンドマスター

36,100円

目覚時計

15,300円

屋内信号灯

17,800円

10年

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流式(CAPD)による透析療法を行う身体障害児・者で原則3歳以上のもの

51,500円

5年

ネプライザー(吸入器)

呼吸器機能障害3級以上で、吸入加湿処置により呼吸に伴う負担の軽減を図るため必要と認められる身体障害者及び呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害児であって必要と認められる者で原則学齢児以上のもの

36,000円

5年

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害児・者であって、必要と認められる者で原則学齢児以上のもの

56,400円

5年

酸素ボンベ運搬機

医療保険における在宅酸素療法を行う身体障害者

17,000円

10年

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)の身体障害児・者で原則学齢児以上のもの

9,000円

5年

盲人体重計

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)の身体障害者

18,800円

5年

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由児・者であって、発声・発語に著しい障害を有する身体障害児・者で原則学齢児以上のもの

98,800円

5年

情報・通信支援用具*

上肢障害2級以上又は、言語、上肢複合障害2級以上(文字を書くことが困難な者に限る。)の身体障害児・者で原則学齢児以上のもの

100,000円

6年

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害者の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級以上)の身体障害者であって必要と認められる者

383,500円

6年

点字器

視覚障害を有するもの

10,400円

7年

点字タイプライター

視覚障害2級以上(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。)の身体障害児・者

63,100円

5年

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上の身体障害児・者で原則学齢児以上のもの

録音再生機

85,000円

再生専用機

35,000円

6年

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上の身体障害児・者で原則学齢児以上のもの

99,800円

6年

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害であって、本装置により文字等を読むことが可能になる身体障害児・者で原則学齢児以上のもの

198,000円

8年

盲人用時計

視覚障害2級以上の身体障害者。なお音声時計は手指の感覚障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。

触読

10,300円

音声

13,300円

10年

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害児・者又は発声・発語に著しい障害を有するものであって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる身体障害児・者で原則学齢児とする。

71,000円

5年

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの

89,800円

6年

人工喉頭

喉頭を摘出しているもの

笛式

7,000円

電動式

70,100円

4年

5年

福祉電話

難聴者又は外出困難な身体障害者(原則2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者(ファクスの受給者は除く)

83,300円

10年

ファックス

聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者(電話によるコミュニケーション等が困難な障害者)

7,700円

10年

点字図書

主に情報の入手を点字によっている視覚障害児・者

点字図書の価格


排泄管理支援用具

ストーマ装具(ストーマ用品、洗腸用具)

紙おむつ等(紙おむつ、サラシ、ガーゼ等衛生用品)

収尿器

ストーマを造設しているもの

高度の排便機能障害、排尿機能障害を有するもの

脳原性運動機能障害かつ意志表示困難なもの

12,000円


住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障害者及び学齢児以上の身体障害児であって、障害等級3級以上のもの。ただし特殊便器への取替えする場合は上肢障害2級以上のもの

200,000円


* 情報・通信支援用具とは、障害者向けのパーソナルコンピューター周辺機器や、アプリケーションソフト等をいう。

* 対象者は原則「住所地特例」が村内である者

様式 略

新篠津村地域生活支援事業実施要綱

平成27年11月1日 要綱第16号

(平成27年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年11月1日 要綱第16号