○新篠津村成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成27年11月1日
要綱第15号
(目的)
第1条 この要綱は、新篠津村に居住する判断能力が不十分で日常生活を営むのに支障のある認知症高齢者、知的障害者および精神障害者(以下「対象者」という。)の保護を図るために、村長が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条および精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、民法(明治29年法律第89号)第7条(後見開始の審判)、第11条(保佐開始の審判)、第15条第1項(補助開始の審判)等に規定する審判の請求(以下「審判請求」という。)を行う場合について、必要な事項を定めるとともに、成年後見制度の利用に係る費用負担が困難な者に対し、その費用を助成することで成年後見制度の利用を支援することを目的とする。
(審判請求の判断基準)
第2条 村長は、審判請求を行う必要性の可否についての判断に当たっては、次の各号に掲げる要件を総合的に勘案して決定するものとする。
(1) 対象者の判断能力の程度
(2) 対象者の健康状態、生活の状況及び資産の状況
(3) 対象者の配偶者および二親等内の親族(以下「親族等」という。)の存否、当該親族等による対象者の保護の可能性並びに当該親族等が審判請求を行う意思の有無
(4) 行政等が行う各種施策及びサービスの活用による対象者に対する支援策の必要性及び効果
(5) その他村長が確認を必要とする事項
(村民等の村長への通報)
第3条 次に定める者は、本人が第1条の目的で定める成年後見制度の利用を必要とする状態にあると判断したときは、審判請求の申立を村長に通報することができる。
(1) 社会福祉法で定める社会福祉事業に従事する職員、福祉事務所の職員
(2) 介護保険法に定める介護保険サービス事業に従事する職員
(3) 障害者総合支援法に定める障害福祉サービス事業に従事する職員
(4) 医療法に定める病院又は診療所の職員
(5) 地域保健法に定める保健所の職員
(6) 民生委員
(7) その他本人の日常生活のために有益な援助をしている者
(審判請求の手続)
第4条 審判請求に係る申立書、添付書類および予納すべき費用その他の手続は、家庭裁判所の定めるところによる。
(審判請求の費用負担)
第5条 村長は家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、審判請求に係る費用(以下「審判請求費用」という。)を負担する。
(審判請求費用の求償)
第6条 村長は、審判請求費用について、対象者または親族等が負担すべきであると判断したときは、村が負担した審判請求費用の求償権を得るため、家事事件手続法第28条第2項の規定に基づく手続費用の負担命令に関する申立てを審判請求の申立てと併せ、家庭裁判所に対し、後見開始等の審判申立費用に関する上申書(様式第1号)により行うものとする。
2 村長は、家事事件手続法第28条第2項の命令に関する求償権が得られた場合は、後見開始等審判請求に要した費用の請求について(様式第2号)により成年後見人、保佐人または補助人(以下「成年後見人等」という。)を通じ、後見開始、保佐開始または補助開始の審判を受けた者(以下「成年被後見人等」という。)に対して当該費用を請求するものとする。
(親族等への情報提供)
第7条 第2条第3号において、村長が親族等に対して当該親族等による審判請求を行う意思の有無を確認する場合には、必要に応じて、対象者の状況等の情報を必要の範囲内で当該親族等に提供することができる。
2 前項において情報の提供を行う場合には、新篠津村個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)に基づき、個人情報の保護に最大限の配慮をしなければならない。
(費用の助成)
第8条 村長は、次の各号に掲げる者が負担すべき審判請求費用及び成年後見人等の報酬を助成することができる。
(1) 生活保護受給者
(2) 資産および収入等の状況から前号の者に準じると認められる者
(1) 他の市区町村の助成制度の適用を受ける者であるとき。
(2) 成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)が成年被後見人等の親族であるとき。
3 成年後見人等の報酬に対する助成額は、家庭裁判所が決める金額の範囲内とし、次の金額を限度額とする。
(1) 在宅生活者 月額 28,000円
(2) 施設等入所者 月額 18,000円
(助成の申請)
第9条 助成を受けようとする成年被後見人等または成年後見人等は、次に掲げる書類を添付して成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(1) 報酬付与の審判の決定通知書の写し
(2) 家庭裁判所に提出した財産目録の写し等、成年被後見人等の資産および収入が判る書類
(報告義務)
第10条 成年後見人等は、成年被後見人等の資産状況および生活状況に変化があった場合は、速やかに村長に報告しなければならない。
(助成の中止)
第11条 村長は成年被後見人等の資産状況もしくは生活状況の変化または死亡等により助成の理由が消滅したと認めるとき、もしくは著しく変化したときは、助成を中止し、または助成の金額を増減することができる。
(助成金の返還)
第12条 村長は、虚偽又は不正な行為により助成金を受けた者に対し、その助成金額について返還を命ずることができる。
(補則)
第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成27年11月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日要綱第3号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日要綱第12号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日要綱第4号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。



