○新篠津村村税等の滞納に対する行政サービス等の制限措置に関する条例施行規則
平成27年3月10日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、新篠津村村税等の滞納に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成27年新篠津村条例第4号、以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(納税確認の範囲)
第3条 条例第6条第2項に規定するその個人と生計を一にする者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第1項に規定する世帯に属する者とする。
(1) 物品等の購入及び製造に関すること。
(2) 工事及び修繕の請負に関すること。
(3) 業務委託に関すること。
(4) その他村長が認めたもの。
なお、行政サービス等の申請先が税務等担当課である場合は、依頼書の作成を省略できるものとする。
なお、行政サービス等の申請先が税務等担当課である場合は、回答書を省略できるものとする。
(4) 納税確認の結果において受益者に滞納がない場合は、当該担当課長は条例第7条の規定に基づき行政サービス等の手続きを進めなければならない。
(5) 納税確認の結果において受益者に滞納がある場合は、当該担当課長は条例第8条の規定に基づき行政サービス等の手続きを停止しなければならない。
(滞納者との納税相談)
第7条 条例第9条に規定する納税誓約書が提出される場合において、あらかじめ、徴税吏員及び担当職員は、納税誓約に関して滞納者と納税相談をするものとする。
(補足)
第10条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。








