○新篠津村村税等の滞納に対する行政サービス等の制限措置に関する条例施行規則

平成27年3月10日

規則第3号

(納税確認の時期)

第2条 条例第6条第1項及び第2項に規定する村税の納税及び保険料の納付(以下「納税」という。)の確認の時期は、同項に規定する申請のあったときとする。

(納税確認の範囲)

第3条 条例第6条第2項に規定するその個人と生計を一にする者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第1項に規定する世帯に属する者とする。

(申請によらない行政サービス等)

第4条 条例第6条第3項に規定する申請によらない行政サービス等は、次の各号に該当するものをいう。

(1) 物品等の購入及び製造に関すること。

(2) 工事及び修繕の請負に関すること。

(3) 業務委託に関すること。

(4) その他村長が認めたもの。

(納税の確認方法)

第5条 前3条に規定する納税の確認は、次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 条例第6条第1項の受益者から行政サービス等の申請を受けた担当課長は、当該受益者から納税等確認同意書(様式第1号の1又は様式第1号の2)の提出を求めなければならない。

(2) 前号の同意書の提出を受けた担当課長は、納税等状況確認依頼書(様式第2号)(以下「依頼書」という。)を作成し、税務、介護保険及び後期高齢者医療担当課長(以下「税務等担当課長」という。)に提出しなければならない。

なお、行政サービス等の申請先が税務等担当課である場合は、依頼書の作成を省略できるものとする。

(3) 税務等担当課長は、前号の納税等状況確認依頼書に基づき、受益者の納税確認を行い、納税等状況回答書(様式第3号)(以下「回答書」という。)を当該担当課長に提出しなければならない。

なお、行政サービス等の申請先が税務等担当課である場合は、回答書を省略できるものとする。

(4) 納税確認の結果において受益者に滞納がない場合は、当該担当課長は条例第7条の規定に基づき行政サービス等の手続きを進めなければならない。

(5) 納税確認の結果において受益者に滞納がある場合は、当該担当課長は条例第8条の規定に基づき行政サービス等の手続きを停止しなければならない。

2 第4条に規定する申請によらない行政サービス等の場合で、前項第1号の規定により既に同意書を提出しているものについては、再度同意書の提出を求めることを要しない。

(納税相談の通知)

第6条 前条第1項第3号により納税確認を行った結果、受益者及び代表者等に滞納がある場合は、当該担当課長は速やかに当該受益者及び代表者等に納税相談について通知(様式第4号の1)をしなければならない。

(滞納者との納税相談)

第7条 条例第9条に規定する納税誓約書が提出される場合において、あらかじめ、徴税吏員及び担当職員は、納税誓約に関して滞納者と納税相談をするものとする。

(納税相談の通知後の事務処理)

第8条 税務等担当課長は、前条に基づく納税相談を行った場合は、その結果を担当課長に報告(様式第4号の2)しなければならない。

2 担当課長は、前項の報告に基づき、受益者に対し条例第11条の特例措置により行政サービス等の手続きを進める特例措置決定書(様式第5号)又は行政サービス制限決定書(様式第6号)により通知をしなければならない。

3 担当課長は、条例第11条により特例措置を受けた者が、正当な理由もなく納税誓約を履行せず村民税等を納税しないときは、当該特例措置を受けたものに対し条例第12条の規定による特例措置取消決定書(様式第7条)により通知をしなければならない。

(書類の保管)

第9条 様式第1号様式第2号及び徴税吏員及び担当職員による納税相談に関する書類を除くほか、条例の規定によって作成した書類の保管は、担当課長が行うものとする。

(補足)

第10条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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新篠津村村税等の滞納に対する行政サービス等の制限措置に関する条例施行規則

平成27年3月10日 規則第3号

(平成27年4月1日施行)