○新篠津村村外保育所等通所助成事業に関する条例施行規則

平成27年3月10日

規則第2号

(助成額及び期間)

第2条 助成金の額は、村外保育所等へ通う児童(以下「当該児童」という。)1人につき、当該児童に係る村外保育所等との利用契約に掲げる保育料の月額とする。ただしその額が月額1万円を超えるときは、1万円とする。

2 助成対象となる期間は、当該児童に係る村外保育所等との利用契約期間のうち、実際に通所の実績があると認められる月とする。

(交付申請)

第3条 条例第5条の規定により、交付申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、新篠津村村外保育所等通所助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。

(1) 申請者と村外保育所等との利用契約が確認できる書類の写し。

(交付決定)

第4条 村長は、前条の申請に基づき審査を行い、その結果を新篠津村村外保育所等通所助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第5条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、別表1に定める日までに、新篠津村村外保育所等通所助成金交付請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて助成金の請求を行うものとする。

(1) 村外保育所等へ支払った保育料等の領収書その他費用の納入が確認できる書類の写し。

(助成金の支払)

第6条 村長は、前条の規定により助成金の請求があったときは、内容を審査し、請求が適当と認められるときは、新篠津村村外保育所等通所助成金支払通知書(様式第4号)により通知するとともに、支払を決定した日から30日以内に助成金を支払うものとする。

(受給資格の喪失)

第7条 受給資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の受給資格を喪失する。

(1) 条例第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 受給資格者又は当該児童が新篠津村に住所を有しなくなったとき。

(3) 新篠津村内において保育を実施したとき。

(4) 当該児童が死亡したとき。

(届出の義務)

第8条 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、新篠津村村外保育所等通所助成金申請事項変更届出書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(1) 受給資格者又は当該児童の住所に変更があったとき。

(2) 当該児童の保育の実施の必要がなくなったとき。

(3) 村外保育所等との利用契約内容に変更があったとき。

(4) 村外保育所等との利用契約が終了したとき。

(5) その他申請事項の内容に変更があったとき。

(委任)

第9条 この規則に定めるほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表1(第5条関係)

当該児童の入所実績のある月

申請日

4月・5月・6月・7月

8月末日

8月・9月・10月・11月

12月末日

12月・1月・2月・3月

4月末日

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新篠津村村外保育所等通所助成事業に関する条例施行規則

平成27年3月10日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)