○新篠津村村外保育所等通所助成事業に関する条例

平成27年3月10日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、やむを得ない事情により村の区域外にある保育施設等(以下「村外保育所等」という。)を利用する児童の保護者に対し助成金を交付することにより、保護者の経済的負担の軽減を図り、もって児童福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例における村外保育所等とは、次の各号のいずれかに該当する施設をいう。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項から第9項に規定する施設であって、村外に所在する施設

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2の規定に基づく届出をしている施設であって、村外に所在する施設

(助成の対象者)

第3条 助成の対象者は、児童を村外保育所等に入所させている保護者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 次のいずれかに該当する児童の保護者であること。

 新篠津村保育の必要性の認定等の基準に関する条例第3条に定める必要保育量の認定区分において、第2号及び第3号に該当する児童

 その他村長が特に認める児童

(2) 児童の保育について、村外保育所等と保護者が書面により月単位の利用契約を締結しており、児童の1週当りの利用予定日数が4日以上であること。

(3) 児童が現に村外保育所等へ通所している実態があること。

(4) 村税及び国民健康保険税並びに介護保険料を滞納していないこと。

(助成額)

第4条 助成の額は、別に定める。

(交付申請)

第5条 この条例に定める助成を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、別に定める方法により助成金交付申請を行わなければならない。

2 村長は、前項の申請に基づき審査を行い、結果を申請者に通知するものとする。

(助成金の請求及び支払い)

第6条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者は、別に定める方法により助成金の支払を請求するものとする。

2 村長は、前項の請求があったときは、内容を審査し、請求が適当と認められるときは助成金を支払うものとする。

(届出の義務)

第7条 申請者は、助成決定に係る事項等に変更が生じたときは、速やかに村長に届出なければならない。

(助成金の返還)

第8条 偽り、その他の不正の行為によって助成を受けた者があつたときは、村長はその者に対し助成金を返還させることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

新篠津村村外保育所等通所助成事業に関する条例

平成27年3月10日 条例第2号

(平成27年4月1日施行)