○新篠津村乳幼児等医療費給付条例第7条第1項ただし書の規定による医療費の助成に関する要綱

平成25年3月7日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新篠津村乳幼児等医療費給付条例(平成6年条例第24号。以下「条例」という。)第7条第1項ただし書の規定による医療費の助成方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用)

第2条 条例第7条第1項ただし書に規定する村長が別に定める方法により医療費の助成を行うときとは、母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項の規定による養育医療の給付(以下「養育医療給付」という。)が行われた場合において、同法第21条の4第1項の規定に基づき徴収すべき徴収金(以下「徴収金」という。)があるときとする。

(受給者資格の確認)

第3条 養育医療給付にかかる申請があった場合は、当該者が条例第4条第2項に規定する受給資格者(以下「受給資格者」という。)であるか否かを乳幼児等医療費受給者証により確認するものとする。

(保護者への説明)

第4条 徴収金の額については、条例第7条第1項ただし書の規定に基づき、この要綱に定める方法により助成することを、受給資格者の保護者に説明するものとする。

(助成方法)

第5条 第3条の規定により受給資格者であることが確認された者に係る徴収金については、申請のあった月ごとに取りまとめ、翌月の始めまでに、内訳書及び納入通知書を会計管理者に送付するものとする。

2 会計管理者は、前項の送付があったときは、その内容を審査し、送付があった日の属する月の末日までに公金振替の方法により、条例第6条の助成の額を徴収金の額に充てることをもって助成するものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

新篠津村乳幼児等医療費給付条例第7条第1項ただし書の規定による医療費の助成に関する要綱

平成25年3月7日 要綱第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年3月7日 要綱第1号