○新篠津村乳幼児等医療費給付条例
平成6年12月21日
条例第24号
新篠津村乳幼児医療費給付条例(昭和48年条例第7号)の全部を次のとおり改正する。
(目的)
第1条 この条例は、乳幼児等医療費の一部をその保護者に助成することにより、疾病の早期診断と早期治療を促進し、もって乳幼児等の保健の向上と福祉の増進をはかることを目的とする。
(1) 乳幼児等 18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者をいう。ただし、主たる生計を維持している者等として規則で定める者を除く。
(2) 保護者 乳幼児等の親権を行う者、後見人その他の者で、現に乳幼児等を監護している者をいう。
(3) 医療保険各法とは、次に掲げる法律をいう。
ア) 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
オ) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
カ) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(4) 受給者負担額 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)第67条第1項第1号の規定により算定した一部負担金(基本利用料を含む。)に相当する額その他同法に規定する後期高齢者医療被保険者が同法の規定により負担すべき額(食事療養負担額を除く。)に相当する額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「政令」という。)第14条の規定により算定した規則で定める高額療養費に相当する額を控除した額をいう。
(5) 医療費 対象者の疾病又は負傷につい医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が医療保険各法による療養の給付を受けたときは、当該療養の給付の額から当該療養の給付に関する当該医療保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)が当該医療に要する費用に満たないときのその満たない額をいう。ただし、当該疾病又は負傷について法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたときは、その額を控除した額が当該医療に要する費用に満たないときのその満たない額をいう。
(6) 基本利用料 高確法第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に同法第67条第1項第1号に規定する割合を乗じて得た額をいう。
(7) 食事療養標準負担額 健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。
(8) 附加給付 医療保険各法の被保険者又は組合員の被扶養者の医療費のうち当該各法の規定により附加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法第43条第1項の規定により、一部負担金の割合を減じられた場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。
(受給資格者)
第3条 この条例により医療費の給付を受けることのできる者(以下「受給資格者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養者であり、かつ、新篠津村に住所を有する世帯に属する乳幼児等とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは除くものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている乳幼児等
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する措置により、里親に委託され、又は児童福祉施設に入所している乳幼児等
(受給資格の認定申請)
第4条 医療費の給付の助成を受けようとする保護者は、規則で定めるところにより申請書を村長に提出するものとする。
2 村長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、医療費の給付に関する経費を助成すべきものと認めたときは、その助成を決定するものとし、当該医療費の給付の助成を申請した者に対し、医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。
(受給期間)
第5条 受給期間は、受給資格要件を満たすこととなつた日から18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までとする。
(助成の額及び範囲)
第6条 助成の対象となる医療費の範囲及び額は、受給資格者に係る医療費から基本利用料及び食事療養標準負担額並びに附加給付の額を控除した額とする。
(受給者証の提示)
第7条 第4条第2項の規定により、医療費の給付の助成の決定を受けた受給資格者が、医療保険各法に規定する保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)において医療を受けようとするときは、当該保険医療機関等に被保険者証又は組合員証及び受給者証を提示するものとする。
(助成の方法)
第8条 医療費の給付の助成は、村長が、その額を保険医療機関等に支払うことにより行うものとする。
2 村長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、保護者が医療機関で発行する一部負担金等を領収したことを証明する書類を添え申請することにより、その給付額を支払うことができるものとする。
3 前2項の規定による医療費の助成の対象期間は、医療を受けた日の属する月の末日の翌日から起算して2年とする。
(届出の義務)
第9条 保護者は、受給資格者がその資格を喪失したとき又は第4条の認定申請の事項に変更が生じたときは、その旨を速やかに村長に届出なければならない。
(助成の返還)
第10条 偽り、その他不正の行為によつて給付を受けた者があつたときは、村長はその者から給付を受けた全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の新篠津村乳幼児医療費給付条例の規定は、施行日以後の医療に係る医療費の給付について適用し、施行日前の医療に係る医療費の給付については、なお従前の例による。
(標準負担額に関する経過措置)
3 この条例の施行の日から平成8年9月30日までの間は、この条例の規定による改正後の条例第2条中「健康保険法第43条の17第2項に規定する標準負担額」とあるのは、「600円(健康保険法第43条の17第2項の厚生省令で定める者については、厚生大臣が別に定める額)」とする。
附則(平成12年12月22日条例第31号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年3月13日条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月17日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の新篠津村乳幼児医療費給付条例の規定は、施行日以降の医療費等の給付について適用し、施行日前の医療費等の給付については、なお従前の例による。
附則(平成16年6月21日条例第4号)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の新篠津村乳幼児医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月14日条例第12号)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の新篠津村乳幼児医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月22日条例第15号)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の新篠津村乳幼児医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月10日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月12日条例第18号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月15日条例第12号)
(施行期日)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月7日条例第3号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月8日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年8月1日から適用する。
附則(令和2年3月10日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和2年8月1日から施行する。
2 この条例による改正後の新篠津村乳幼児等医療費給付条例の規定は、施行日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。