○しんしのつ産直市場設置条例施行規則

平成23年6月17日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、しんしのつ産直市場設置条例(平成23年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(開場時間等)

第2条 条例第4条に規定する開場時間及び休場日は次のとおりとする。ただし、村長が必要と認めたときは開場時間及び休場日を変更し、又は臨時に休場日、開場日を定めることができる。

開場時間

・午前9時から午後5時まで

休場日

・11月上旬から翌年の4月下旬まで

(使用の許可)

第3条 条例第5条の規定により、しんしのつ産直市場(以下「産直市場」という。)を使用しようとする者は、しんしのつ産直市場使用許可申請書(別記第1号様式)を村長に提出し、許可を受けなければならない。

2 村長は、前項の許可をしたときは、しんしのつ産直市場使用許可書(別記第2号様式)を交付するものとする。

(使用内容の変更等)

第4条 産直市場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用の内容を変更しようとするとき、又は使用を中止しようとするときは、村長に申し出てその承認を受けなければならない。

(使用料金)

第5条 使用者は、別に定めた使用料を支払わなければならない。

(汚損等の届出)

第6条 使用者は、建物、附属設備及び備付物品を破損し、若しくは汚損し、又は滅失したときは、直ちに村長に届け出てその指示を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第7条 使用者は、条例第9条の規定により、施設の使用が終了したときは、直ちにその旨を村長に届け出て、検査を受けなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成23年8月1日から施行する。

(平成24年11月28日規則第18号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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しんしのつ産直市場設置条例施行規則

平成23年6月17日 規則第6号

(平成25年4月1日施行)