○しんしのつ産直市場設置条例施行規則
平成23年6月17日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、しんしのつ産直市場設置条例(平成23年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(開場時間等)
第2条 条例第4条に規定する開場時間及び休場日は次のとおりとする。ただし、村長が必要と認めたときは開場時間及び休場日を変更し、又は臨時に休場日、開場日を定めることができる。
開場時間 | ・午前9時から午後5時まで |
休場日 | ・11月上旬から翌年の4月下旬まで |
(使用内容の変更等)
第4条 産直市場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用の内容を変更しようとするとき、又は使用を中止しようとするときは、村長に申し出てその承認を受けなければならない。
(使用料金)
第5条 使用者は、別に定めた使用料を支払わなければならない。
(汚損等の届出)
第6条 使用者は、建物、附属設備及び備付物品を破損し、若しくは汚損し、又は滅失したときは、直ちに村長に届け出てその指示を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第7条 使用者は、条例第9条の規定により、施設の使用が終了したときは、直ちにその旨を村長に届け出て、検査を受けなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成24年11月28日規則第18号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。

