○しんしのつ産直市場設置条例

平成23年6月17日

条例第7号

(目的)

第1条 本村を訪れる観光客に潤いと安らぎの場を提供するとともに、広域的な交流の促進を図ることにより、観光事業の振興及び地場農産物等の販売による地域産業の活性化に資するため、しんしのつ産直市場(以下「産直市場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び所在地は次のとおり定める。

(1) 名称 しんしのつ産直市場

(2) 位置 新篠津村第45線北2番地

(事業)

第3条 産直市場は、第1条の目的を達成するため次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 農産物等の地場産品、飲食物その他の物品を販売するための施設の提供に関すること。

(2) イベントの開催並びに観光情報及び地域情報の発信に関すること。

(3) 村民及び来訪者の交流の促進に関すること。

(4) その他目的を達成するため必要な事業に関すること。

(開場時間等)

第4条 産直市場の施設の開場時間及び休場日は、別に定める。

(使用の許可)

第5条 産直市場を使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、前項の許可をする場合において、産直市場の管理運営上必要があると認める場合は、その使用について条件を付すことができる。

(使用料金)

第6条 前条第1項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を限度として別に定める額を、村長が指定する期日までに納付しなければならない。

(使用の制限)

第7条 村長は、使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可せず、又は使用を制限することができるものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 暴力排除の趣旨に反する行為を行うおそれのある者の利益となるおそれがあるとき。

(3) 施設、設備等を破損し、又は汚損するおそれがあるとき。

(4) 村内に住所を有する者(村内で営業している者を含む。)以外の者が営利等商用的行為を行うとき。

(5) 前4号に定めるもののほか、その他産直市場の管理運営上支障があるとき。

(許可の取消し)

第8条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、施設の全部若しくは一部について使用を制限し、若しくは条件を変更し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により許可を受けたとき。

(2) 使用の目的又は条件に違反したとき。

(3) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(4) 災害その他の事故により施設の使用ができなくなったとき。

(5) 公益上又は管理運営上やむを得ない事由が生じたとき。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は前条の規定により許可を取り消されたときは、直ちに原状に復して返還しなければならない。

(損害賠償の義務)

第10条 使用者が故意過失により施設、設備等に損傷を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成23年8月1日から施行する。

別表(第6条関係)

使用料

使用料区分

金額

備考

産直市場(1ブース)

20,000円

1ヶ月

備考

1 農産物等販売施設については、使用期間が1ヶ月未満であるときは、10円未満を切り捨てた日割り計算とする。

2 光熱水費等については、使用者負担とする。ただし、基本使用料は除く。

しんしのつ産直市場設置条例

平成23年6月17日 条例第7号

(平成23年8月1日施行)