○新篠津村ことばの教室運営協議会設置要綱
平成23年4月1日
教委要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、新篠津村ことばの教室設置要綱に基づき設置された、言語障がい指導教室(以下「ことばの教室」という。)の運営計画その他必要な事項について連絡、協議することとともに、対象児童等の通室の可否についての審査を行うために必要な事項を定めることを目的とする。
(名称)
第2条 ことばの教室の運営計画その他必要な事項について協議するため、「ことばの教室運営協議会」(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 協議会は、新篠津村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査審議し、答申するものとする。
(1) ことばの教室運営の適正な通室に関すること。
(2) ことばの教室運営の基本的な運営に関すること。
(3) 教育長が特に協議が必要とした事案に関すること。
(構成員)
第4条 協議会は、次に掲げる者で組織する。
(1) 新篠津村立新篠津小学校校長
(2) 新篠津村立新篠津中学校校長
(3) 住民課課長
(4) 教育委員会教育次長
(会長)
第5条 協議会に会長を置き、構成員の互選により選出する。
2 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名した構成員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 会長は、必要に応じて、関係者の出席を求めることができる。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、教育委員会において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。