○新篠津村ことばの教室設置要綱
平成23年4月1日
教委要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条の規定を準用し、新篠津村立新篠津小学校に設置する言語障がい指導教室(以下「ことばの教室」という。)を設置し、村内の児童等の健全な発育を図るため、その設置及び管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び設置場所)
第2条 この教室は「新篠津村ことばの教室」と称し、新篠津村立新篠津小学校内に設置する。
(通室の基準及び言語治療の対象者)
第3条 ことばの教室に通室できる児童及び幼児は、原則、村内に在住し、児童については、新篠津村立新篠津小学校(以下「新篠津小学校」という。)に通学する者で、次の条件を満たす者とする。ただし、教育長が特別な事情があると認められるときは、この限りでない。
(1) 保護者の通室希望がある者
(2) 医学的治療を必要とする者は、処置済みの者
(3) 障がいが著しく重度でない者
2 前項に掲げる児童の障がいの種類及び程度は、次のとおりとする。
(1) 発音の異常
(2) 話しことばのリズムの異常
(3) 言語発達の遅れ
(4) 口蓋裂や軽度の難聴に伴う者
(5) その他のことばの問題
(指導の内容)
第4条 ことばの教室では、児童等一人ひとりの障がいの実態に合わせ、次の内容を基準にした指導を行う。
(1) 各障がいの種類及び程度に応じた目標のもとに指導する。
(2) 言語指導は基本的に1対1の個別指導で、週1単位時間の指導を原則とするが、障がいの種類や程度によって1単位時間を増する。
(3) 指導の経過は、保護者及び学級担任等には随時連絡をとる。
(通室の手続き)
第5条 ことばの教室に関する、通室の開始までの事務手続きは次による。
(1) 保護者は、児童等のことばの異常等については、ことばの教室の担任とその児童等の状況等について、日程等を調整のうえ、随時相談を行うことができる。
(2) 面談及び必要に応じた検査の結果、通室が適当と判定され、しかも保護者が通室の希望をする場合、新篠津小学校はことばの教室通室児童等判定書(別記様式1)に必要事項を記入のうえ、教育委員会に報告する。
(3) 教育委員会は、ことばの教室通室児童等判定書に基づき、ことばの教室運営協議会を開催し、運営協議会で指導が適当と認められる場合は、ことばの教室通室許可書(別記様式2)をもって保護者及び新篠津小学校校長に通知する。
第6条 この要綱に定めるもののほか、学童ことばの教室に関して必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
様式 略