○新篠津村普通財産売払事務取扱要綱
平成23年4月28日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新篠津村が所有する普通財産である土地及び建物の売払いに係る事務に関し、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第15号)、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成元年条例第12号)、新篠津村財務規則(昭和59年規則第3号)その他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(売払い対象)
第2条 普通財産の売払いは、次の各号のいずれかに該当すると認められるものに限り行うことができる。
(1) 社会的、経済的条件等を総合的に勘案し、当該普通財産を将来の行政目的の手段として保有しておく必要がないと認められるもの
(2) 当該普通財産を保有し、かつ、運用することが公益上又は財産運営上、不要又は不適当であると認められるもの
(売払い価格)
第3条 売払い価格は、原則として不動産鑑定評価額を基とした評定価格とする。ただし、土地等の性質、経済性その他の観点から、その価格が適当でないと認められるときは、次の各号のいずれかの方法により算定するものとする。
(1) 近隣土地の取引事例価格を基とした評定価格
(2) 固定資産税評価額を基とした評定価格
(売払いの方法)
第4条 普通財産の売払いは、一般競争入札により行うこととする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、随意契約により行うことができる。
(1) 国、地方公共団体、その他の公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 公共事業に係る代替地の用に供するとき。
(3) 既に貸し付け済みである普通財産について、当該普通財産の借受人に対して売払うとき。
(4) 袋地、面積が狭小又は不整形地等の土地で、隣接土地所有者以外の者が単独で利用することが困難とされる場合において、当該隣接土地所有者に売払うとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が随意契約により売払うことを適当と認めるとき。
2 前項の規定にかかわらず、村長が定額で売払うことが適当であると認める場合は、公募による抽選によることができる。
(申込資格等)
第5条 普通財産の売払いにおいて、買受けの申込みができる者は、個人又は法人とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、普通財産の売払いについて買受けの申込みをすることができない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第1項の規定に該当する者
(2) 政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する者で、当該各号に該当する事実があった日から3年を経過していない者
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の3第1項に規定する公有財産に関する事務に従事する本村職員
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体及びそれらの構成員
(5) 普通財産を公序良俗に反する目的に使用しようとする者
2 前項に定めるもののほか、村長が特に必要と認めるときは、別に申込を制限することができる。
(公募の公告)
第6条 公募による普通財産の売払いを行うときは、村長は、一般競争入札又は抽選の期日の前日から起算して30日前までに、次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 公募に付する普通財産の所在地、面積及び価格
(2) 申込場所及び申込期限
(3) 一般競争入札又は抽選の日時及び執行場所
(4) 公募に参加する者に必要な資格に関する事項
(5) その他村長が必要と認める事項
(応募方法)
第7条 公募による普通財産売払いにおいて、これを買受けようとする者は、普通財産公募申込書(様式第1号)に必要な書類を添えて、指定する期限まで村に提出しなければならない。
(落札者の決定)
第9条 一般競争入札に係る落札者は、新篠津村が定める売払い予定価格以上の価格で入札した参加者のうち、最高の価格をもって入札した者とし、その者に買受予定者決定通知書(様式第3号)を交付する。
2 落札となるべき同価格の入札者が2名以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定するものとする。
(契約の締結)
第11条 落札者又は当選者は、その決定の通知を受けた日の翌日から起算して30日以内に所定の売買契約書により、売買契約を締結しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認める場合は、必要と認められる期間を限度として延長することができるものとする。
(契約条件)
第12条 村長は、売買契約の相手方に対し、当該普通財産の取得後に供すべき用途、処分期限の期間等について、条件を付することができることとする。
(売払い代金の納入)
第13条 売払い代金は、売買契約締結後、村が発行する納入通知書により、村が指定する期限までに一括して納入するものとする。ただし、村長がやむを得ない理由があると認める場合は、必要と認められる期間を限度として延長することができるものとする。
(所有権移転登記等)
第14条 所有権移転登記は、契約代金が全額納入された後に、村が速やかに行い、登記完了日に売買物件を現状のまま引渡すものとする。
2 前項の登記に係る登録免許税は、買受人の負担とする。
3 買受人は、売買物件の引渡しを受けたときは、速やかに普通財産引受書(様式第5号)を提出しなければならない。
(買戻しの特約)
第15条 村長は、普通財産である土地及び建物の用途条件又は制限への違反を防止するため、5年以内の期間を定めて、売買物件の買戻しをすることができる旨の特約登記を所有権移転登記と同時に行うことができる。
(契約等の解除)
第16条 契約者又は買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、普通財産の売払いの決定又は契約を解除することができる。
(1) 契約者が正当な理由なく売買契約を締結しないとき。
(2) 買受人が正当な理由なく納入期限までに売買代金を支払わないとき。
(3) 普通財産である土地及び建物の用途条件又は制限に違反した建築を行ったとき。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、普通財産の売払いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成23年5月1日から施行する。




