○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年6月29日

条例第15号

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

第2条 地方自治法第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は予定価格700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は売払(土地については1件5,000平方米以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月17日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年9月3日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年10月7日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月23日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年6月29日 条例第15号

(平成5年3月23日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和39年6月29日 条例第15号
昭和50年3月17日 条例第16号
昭和52年9月3日 条例第9号
平成4年10月7日 条例第13号
平成5年3月23日 条例第3号