○新篠津村手数料徴収規則

平成23年3月18日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、新篠津村手数料徴収条例(平成12年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の免除)

第2条 条例第4条第10号に規定するその他村長が特別の事由があると認めたときは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 別表に定める申請等があったとき。

(2) 天災その他これに類する災害により、著しく損害を受けた者が、当該損害を証するため、申請書等の提出を行うための証明書交付請求があったとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認めたとき。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月25日規則第7号)

この規則は、平成23年8月1日から施行する。

別表(第2条関係)

申請等手続きの名称

対象となる証明書等

特定疾患医療受給者証交付申請

世帯全員の住民票写し

村民税に関する証明書

児童扶養手当認定請求

受給資格者又は監護等児童の戸籍事項証明及び世帯全員の住民票写し

村民税に関する証明書

特別児童扶養手当認定請求

原子爆弾被爆者健康管理手当等の申請

被爆者の戸籍事項証明及び住民票写し

自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院医療)支給認定申請

村民税に関する証明書

高額医療費の請求・申請

重度心身障害者医療費受給資格認定申請

就学援助費受給申請

授業料免除申請

国民年金保険料免除申請

母子寡婦福祉資金貸付金申請

介護給付費・訓練等給付費支給申請

児童手当受給申請

歳末たすけあい義援金受給申請

新篠津村手数料徴収規則

平成23年3月18日 規則第3号

(平成23年8月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成23年3月18日 規則第3号
平成23年7月25日 規則第7号