○新篠津村手数料徴収条例

平成12年3月21日

条例第16号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額等)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項若しくは第3項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 1通につき 450円

(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項若しくは第3項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円

(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この号及び第6号において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項若しくは第3項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 1通につき 750円

(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項若しくは第3項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円

(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円

(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあつては、1通につき1,400円)

(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他村長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第126条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示した書類の閲覧手数料 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円

(9) 臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円

(10) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第39号の7第2項の規定により狂犬病予防法第4条第1項の規定による申請があったものとみなされた場合に係るものを除く。) 1頭につき 3,000円

(11) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 550円

(12) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1,600円

(13) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 340円

(14) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料 3,400円

(15) 営業に関する証明手数料 個人1件につき 400円 法人1件につき 2,000円

(16) 土地、家屋の評価に関する証明手数料 1件につき 400円

(17) 資産所在地に関する証明手数料 1件につき 400円

(18) 課税・収入に関する証明手数料 1件につき 400円

(19) 所得に関する証明手数料 1件につき 400円

(20) 納税に関する証明手数料 1件につき 400円

(21) 身分、身元に関する証明手数料 1枚につき 300円

(22) 本籍、住所に関する証明手数料 1件につき 250円

(23) 住民票の写しの交付手数料 謄本1件につき 300円 抄本1件につき 250円

(24) 住民票の除票に係る手数料 1枚につき 250円

(25) 戸籍附票の写しの交付手数料 1枚につき 200円

(26) 住民票記載事項証明手数料 1世帯につき 200円

(27) 登録原簿記載事項証明手数料 1枚につき 250円

(28) 住民票の閲覧手数料 1世帯につき 300円

(29) 印鑑に関する証明手数料 1件につき 300円

(30) 印鑑登録証再交付手数料 1件につき 300円

(31) 埋火葬に関する証明手数料 1枚につき 200円

(32) 公簿、公文書、図書、その他保管の書類、謄・抄本の交付手数料 1件につき 300円

(33) 公簿、公文書、図書の閲覧、照会に係る手数料 1件につき 200円

(34) 地籍調査及び確定測量成果に関する証明手数料等

 地籍三角点等成果複写手数料 1点につき 400円

 地籍三角点等網図複写手数料 1枚につき 1,500円

 計算簿複写手数料 1筆につき 400円

 地籍図、点番図、確測図の複写手数料 1枚につき 600円

 集成図複写手数料 1枚につき 3,500円

 地籍簿の複写手数料 1筆につき 400円

 地籍に関する証明手数料 1件につき 600円

 その他の複写手数料 1枚につき 600円

 その他の閲覧手数料 1件につき 400円

(35) その他の複写(コピー等)手数料 1件につき 20円

(36) その他の証明手数料 1件につき 300円

(37) 農地に関する証明手数料

 要現地調査 1件につき 実費加算 300円

 現地調査不要 200円

(38) 嘱託登記手数料(農業経営基盤強化促進関係)

 土地の表示の変更の登記 1件につき 3,600円(ただし2筆目以降は1筆増すごとに310円)

 登記名義人の表示の変更更正の登記 1件につき 3,600円(ただし2筆目以降は1筆増すごとに310円)

 所有権移転の登記(相続によるものを除く。) 1件につき 6,900円(ただし2筆目以降は1筆増すごとに310円)

(39) 優良住宅認定申請手数料

 新築住宅の床面積の合計が100m2以下 1件につき 6,200円

 新築住宅の床面積の合計が100m2を超え500m2以下 1件につき 8,600円

 新築住宅の床面積の合計が500m2を超え2,000m2以下 1件につき 13,000円

 新築住宅の床面積の合計が2,000m2を超え10,000m2以下 1件につき 35,000円

 新築住宅の床面積の合計が10,000m2を超え50,000m2以下 1件につき 43,000円

 新築住宅の床面積の合計が50,000m2を超えるときは 1件につき 57,000円

2 土地にあつては1筆、家屋にあつては1棟をもつて1件とし、1筆又は1棟未満のものについては、それぞれ1件とする。

3 閲覧は、1種類1回で1件とする。

4 税に関するものについては、1税目で1件とする。

5 証明、謄本及び抄本は、1枚で1件とする。

(納付方法)

第3条 手数料は、申請の際納付しなければならない。

2 申請人は、手数料を手数料納付書により納付する。

3 すでに納付した手数料は還付しない。

(手数料の免除)

第4条 次の各号の一に該当する時は、手数料を徴収しない。

(1) 村立学校の児童及び生徒が在学、通学又は成績の証明を申請したとき。

(2) 村職員が在勤、通勤又は勤務に関する証明を申請したとき。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者が申請したとき。

(4) 法令の規定により、無料で取り扱いをしなければならないもの。

(5) 本村の住民で公費の援助又は扶助を受けるため必要なもの。

(6) 官公署から請求があつた場合。

(7) 公用で使用するとき。

(8) 天然記念物北海道犬保存規則により指定を受けたもの及び財団法人北海道盲導犬協会の登録規定により登録を受けたものの請求に係る第2条第8号から第11号までの手数料の全部

(9) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第136条の規定に該当する者

(10) その他村長が特別の事由があると認めたとき。

(郵送料の納付)

第5条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(新篠津村手数料徴収条例の廃止)

2 新篠津村手数料徴収条例(昭和55年新篠津村条例第8号)は、廃止する。

(平成15年6月26日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項に2号を加える改正規定は、平成15年8月25日から施行する。

(平成17年3月14日条例第17号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月10日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月22日条例第14号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年6月4日条例第10号)

この条例は、平成25年7月27日から施行する。

(平成27年9月9日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月14日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月8日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年1月29日条例第1号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

新篠津村手数料徴収条例

平成12年3月21日 条例第16号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月21日 条例第16号
平成15年6月26日 条例第15号
平成17年3月14日 条例第17号
平成20年3月10日 条例第10号
平成20年4月22日 条例第14号
平成24年3月19日 条例第1号
平成25年6月4日 条例第10号
平成27年9月9日 条例第20号
令和3年12月14日 条例第10号
令和5年3月8日 条例第6号
令和6年1月29日 条例第1号