○新篠津村職員希望降任制度実施要綱
平成22年11月15日
要綱第21号
(目的)
第1条 この要綱は、職員が病気その他の理由により現に保有する役職の遂行に支障をきたし、自らの意志に基づき降任を申し出た場合は、これを尊重し承認することにより、職員の心身の負担を軽減するとともに意欲の向上を図り、もって組織の活性化を図ることを目的とする。
(対象職員)
第2条 降任を希望することができる職員は、職員の給与に関する条例(昭和29年条例第2号)に規定する給料表の適用を受ける職員のうち、給料表の4級以上に在級する係長相当職以上の者とする。
(希望の申出)
第3条 降任を希望する職員は、降任希望申出書(第1号様式)を所属長を経由し、任命権者に提出する。
(申出の承認)
第4条 任命権者は、降任希望申出書の提出があったときは、降任の適否について判定し、その結果を降任承認(不承認)通知書(第2号様式)により当該職員に通知する。
(降格の効果)
第5条 降任希望を承認したときは、原則として承認の日後に行われる最初の人事異動時に、降格した職務の級に降格する。
2 降格後の給料月額は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和42年規則第7号)第17条の規定に定めるところによる。
(その他)
第6条 降格された職員が昇任を希望するときは、その適否を判定し昇任させることができる。
附則
この要綱は、平成23年1月1日から施行する。

