○初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
昭和42年8月5日
規則第7号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和29年条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「職員」とは、一般職の職員で条例の適用を受ける者をいう。
(2) 「昇格」とは、職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 「降格」とは、職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 「経験年数」とは、職員が、職員として同種の職務に在職した年数(この規則において、その年数に換算される年数を含む。)をいう。
(5) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合の資格として必要とされる経験年数をいう。
(6) 「在職年数」とは、職員が同一の職務の級において引続き在職した年数をいう。
(7) 「必要在級年数」とは、職員が昇格する場合の資格として必要とされる在級年数をいう。
(級別資格基準表)
第3条 級別資格基準は、別表第1に定めるとおりとする。
2 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための一級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示すものとする。
第4条 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴による。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格区分によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。
第5条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、前条の規定の適用に当つて用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
第7条 職員の職務の級における在級年数は、当該職務の級の資格を取得した時以後の在級年数とする。
第2章 初任給
(初任給)
第8条 新たに職員となる者の職務の級は、次の各号のいずれか一の基準により決定するものとする。
(1) 試験又はこれに準ずる方法で採用された者(以下「普通採用」という。)の職務の級は、第4条に規定する級別資格基準表に定める資格に基づいて決定する。
(2) 前号以外の方法によつて採用された者の職務の級は、級別標準職務表並びに級別資格基準表により決定する。
第10条 第8条第2号にかかる職員の号俸は、普通採用にかかる職員の号俸算定の方法に準じてこれを定める。ただし、他の職員との均衡上必要があると認める場合は、これを調整することができる。
(初任給の基準表)
第11条 初任給の基準は、別表第4に定めるところによる。
第12条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数がその者の受けるべき初任給基準表に掲げる額の号俸について給料表に掲げられている昇給期間(以下本条において「昇給期間」という。)。に達しない職員を除く。)の初任給基準表の適用については、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる号俸の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもって同表の初任給欄の号俸とする。
(1) 給料表の適用を受けない村の職員
(2) 公共企業体に勤務する者
(3) 職員以外の地方公務員
(4) 国家公務員
(5) 前4号以外の者で、法令に基づき業務が村の機関に移管される機関に勤務する者
(6) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者
(7) その他前各号に準ずると認める者
第3章 昇格その他の異動
(昇格)
第14条 職員を昇格させる場合には、その職務の級について級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達したときその旨の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもつて、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に2年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、在級年数が2年に満たない者を職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合にはこの限りでない。
第15条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり又は不具廃疾となつた場合は、前条の規定にかかわらず昇格させることができる。
(昇格の場合の号俸)
第16条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第5に定める昇格時対応号俸表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。
3 職員を昇格させた場合における給料月額の決定について職務の特殊性により村長が特に必要があると認めて別段の定めをした場合には、前3項の規定にかかわらず、その定めるところによる。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号俸は、前3項の規定にかかわらず、昇格した日の前日に受けていた号俸と同じ号俸(同じ額の号俸がないときは、直近上位の号俸)とする。ただし、特別の事情によりこれにより難い場合は、別段の取扱いをすることができる。
(降格の場合の号俸)
第17条 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、次の各号に定める号俸とする。
(1) 降格した日の前日に受けていた給料月額と同じ額の号俸が、降格した職務の級における号俸のうちにあるときは、その額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の号俸)
(2) 2級以上の下位の職務の級への降格であるときにおける前号の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
第4章 昇給
(昇給の時期)
第18条 昇給の時期は、1月1日とする。ただし、第20条第1項第3号に掲げる場合に該当するときの昇給は、表彰をうけた後すみやかに、同項第4号に掲げる場合に該当するときの昇給は、退職の日の前日に、同項第5号に掲げる場合に該当するときの昇給は直ちに行うものとする。
第20条 職員が次の各号の一に該当するときは、昇給させることができる。
(1) 職員の勤務成績が特に良好であると認められる場合
(2) 村長の指定した職員研修に参加し、その成績が特に良好であると認められる場合
(3) その者の勤務成績が特に良好で、業務成績の向上、能率、増進、発明考案等により職務上特に功績があつた場合
(4) 職制上若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職する場合
(5) 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となつた場合
(1) 条件付採用期間中の職員
(2) 臨時的職員
(3) 昇給の期日以前1年間において、職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例に規定する有給休暇以外の事由によつて勤務日のうち勤務しなかつた日が30日をこえる職員
(4) 休職中の職員
(5) 懲戒処分を受けてから1年を経過しない職員
(6) 前条の規定による昇給後1年を経過しない職員
(7) 前項第1号の規定による昇給直後の給料月額又はこれに相当する給料月額を受ける期間中の職員
(給料月額の訂正)
第22条 職員の給料月額の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合において、あらかじめ村長の承認を得たときは、その訂正を将来に向つて行うことができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和48年10月1日規則第6号)
この規則は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(平成2年12月26日規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(特定号俸職員の切替及び期間の通算)
2 平成2年改正条例附則第4項に規定する職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月
(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月
(3) 経過期間が12月以上である職員 9月
(特定の職員の号俸の切替及び期間の通算)
3 切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が1級6号俸から1級11号俸の俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸は、旧号俸の1号俸上位の号俸とし、これらの職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月
(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月
(3) 経過期間が12月以上である職員 9月
4 旧号俸が2級2号俸の俸給月額を受けていた職員のうち、切替日において当該号俸を受けていた期間が6月以上である職員の切替日における号俸は、旧号俸の1号俸上位の号俸とし、これらの職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(1) 経過期間が9月以上12月未満である職員 3月
(2) 経過期間が12月以上である職員 6月
5 旧号俸が2級3号俸の俸給月額を受けていた職員のうち、切替日において当該号俸を受けていた期間が9月以上である職員の切替日における号俸は、旧号俸の1号俸上位の号俸とし、これらの職員のうち経過期間が12月以上である職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、3月をその者の切替日における号俸を受ける期間に通算する。
6 旧号俸が2級2号俸から2級4号俸までの俸給月額を受けていた職員(前2項の規定により切替日における号俸を決定された職員を除く。)に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める期間を切替日においてその者が当該号俸を受けていた期間とする。
(1) 旧号俸が2級2号俸の俸給月額を受けていた職員で切替日において当該号俸を受けていた期間が6月であるもの 9月
(2) 旧号俸が2級3号俸の俸給月額を受けていた職員で切替日において当該号俸を受けていた期間が6月未満であるもの 6月
(3) 旧号俸が2級4号俸の俸給月額を受けていた職員で切替日において当該号俸を受けていた期間が6月であるもの 6月
附則(平成4年3月31日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年3月31日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年12月21日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月27日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第16条第1項に規定する4級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第16条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過時期欄に掲げる区分(経過時期欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号俸等欄に定める給料月額とし、当該昇給後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号俸等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第5項又は改正後の規則第16条第1項の規定の適用を受けた職員及び村長の定める職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第5項並びに改正後の規則第16条及び第19条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第16条及び第19条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇給した日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなつたとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあつては改正後の規則第16条及び第19条の規定)を適用するものとする。
4 条例第3条第3項( )書きの規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第16条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれをうけることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 58歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号俸が改正前の規則第16条の規定を適用したものとした場合に得られる号俸の1号俸上位の号俸となるものの当該昇格又は調整後の最初の昇格に係る昇給期間は、条例第3条第3項( )書きの規定にかかわらず、24月とする。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び村長の定める職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認める限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
8 調整期間中に昇格しなかつた職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び村長の定める職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に対象級に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなつたとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第16条又は第19条の規定を適用するものとする。
9 昇格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号俸及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第16条第1項及び第19条第1項の規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第9条第1項 | 第16条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号 | 第16条第2項第1号から第3号までの規定又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則)附則第2項 |
第16条第3項 | 前2項 | 前項の規定又は初任給、昇格、昇給等に関する規則附則第2項 |
第16条第4項 | 前3項の規定による | 前2項の規定又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則附則第2項の規定による |
前3項の規定にかかわらず | 前2項の規定及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則附則第2項の規定にかかわらず | |
第19条第2項 | 又は第24条 | 若しくは第24条の規定又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則附則第2項若しくは第9項 |
前項の規定 | 前項の規定又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則附則第2項の規定 | |
第21条 | 又は第24条 | 若しくは第24条の規定又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則附則第2項若しくは第9項 |
11 改正後の規則第19条第2項又は第21条の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間これらの規定中「又は第24条」とあるのは「若しくは第24条の規定又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則附則第2項若しくは第9項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は村長が定める。
(雑則)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、村長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号俸等 | 短縮期間 |
改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第19条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) |
| 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 |
改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第19条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 | |
改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第19条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号俸(改正後の規則第21条第1項第2号に定める対応号俸をいう。以下同じ。)の1号俸上位の号俸 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号俸 | 経過期間から3月を減じた期間 | |
改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第19条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号俸の2号俸上位の号俸 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第19条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 3月 | |
改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第19条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号俸となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第24条適用外職員」をいう。) |
| 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 3月 |
その他の職員 |
| あらかじめ村長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ村長の承認を得て定める期間 |
備考
1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(ロの表及びハの表において同じ。)。
2 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第25条の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあつては「15月」と、24月職員にあつては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあつては「15月を減じた期間」と、24月職員にあつては「21月を減じた期間」とする。
ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間の昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号俸等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 |
第1号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 | |
第2号職員 | 6月以上のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号俸 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 6月以上のとき | 対応号俸の2号俸上位の号俸 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 6月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第24条適用外職員 |
| 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 6月 |
その他の職員 |
| あらかじめ村長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ村長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「12月」と、24月職員にあつては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあつては「12月を減じた期間」と、24月職員にあつては「18月を減じた期間」とする。
ハ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号俸等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 |
第1号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 | |
第2号職員 | 3月以上のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間から3月を減じた期間 |
| 3月未満のとき | 対応号俸 | 経過期間に9月を加えた期間 |
第3号等職員 | 3月以上のとき | 対応号俸の2号俸上位の号俸 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号俸の2号俸上位の号俸(18月職員及び24月職員にあつては対応号俸の1号俸上位の号俸) | 0(18月職員及び24月職員にあつては12月) |
6月以下のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 9月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号俸の2号俸上位の号俸(18月職員及び24月職員にあつては対応号俸の1号俸上位の号俸) | 0(18月職員及び24月職員にあつては12月) |
3月未満のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第24条適用外職員 |
| 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 9月 |
その他の職員 |
| あらかじめ村長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ村長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあつては、「9月」と、24月職員にあつては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあつては「9月を減じた期間」と、24月職員にあつては「15月を減じた期間」とする。
附則(平成14年3月8日規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月14日規則第11号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月10日規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月22日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月10日規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1
級別資格基準表
| 1級 | 2級 |
大学卒 |
| 3 |
0 | 3 | |
短大卒 |
| 5.5 |
0 | 6 | |
高校卒 |
| 8 |
0 | 8 |
別表第2
経験年数換算表
経歴 | 換算 | |
国家公務員、地方公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他 | 80/100以下 | |
兵役期間(その期間に引続き海外によく留された期間を含む。) | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの。 | 100/100以下 |
技能労務等の職務に従事した期間でその職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められる者 | 50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下) | |
その他の期間 | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下) | |
別表第3
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒(16年) | 短大卒(14年) | 高校卒(12年) | 中学卒(9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
旧大学院後期修了 | 22年 | +6年 | +8年 | +10年 | +13年 |
旧大学院前期修了 | 20年 | +4年 | +6年 | +8年 | +11年 |
旧大学院第1期修了 | 19年 | +3年 | +5年 | +7年 | +10年 |
医大卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
新大卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
旧大卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
旧専5卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
旧専4卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
旧専3卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
準専2卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
新高4卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
新高3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 |
旧中5卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
旧中4卒 | 10年 | -6年 | -4年 | -2年 | +1年 |
新高1卒 | 10年 | -6年 | -4年 | -2年 | +1年 |
新中卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
高小卒 | 8年 | -8年 | -6年 | -4年 | -1年 |
小学卒 | 6年 | -10年 | -8年 | -6年 | -3年 |
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもつて、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもつて、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について人事委員会が別段の定めをした職員については、人事委員会が定める修学年数及び調整年数をもつて、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第4
初任給基準表
職種 | 学歴、免許等 | 級号俸 |
一般職員 | 大学卒 | 1級25号俸 |
短大卒 | 1級15号俸 | |
高校卒 | 1級5号俸 | |
保健師 | 保健師 | (大学卒)1級29号俸 |
(短大3卒)1級25号俸 | ||
栄養士 | 栄養士 | 1級15号俸 |
別表第5
昇格時号俸対応表
昇給した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 |
18 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 |
19 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 |
20 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 |
21 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 |
22 | 1 | 2 | 2 | 14 | 10 |
23 | 1 | 3 | 3 | 15 | 11 |
24 | 1 | 4 | 4 | 16 | 12 |
25 | 1 | 5 | 5 | 17 | 13 |
26 | 1 | 6 | 6 | 18 | 14 |
27 | 1 | 7 | 7 | 19 | 15 |
28 | 1 | 8 | 8 | 20 | 16 |
29 | 1 | 9 | 9 | 21 | 17 |
30 | 1 | 10 | 10 | 22 | 18 |
31 | 1 | 11 | 11 | 23 | 19 |
32 | 1 | 12 | 12 | 24 | 20 |
33 | 1 | 13 | 13 | 25 | 21 |
34 | 2 | 14 | 14 | 26 | 22 |
35 | 3 | 15 | 15 | 27 | 23 |
36 | 4 | 16 | 16 | 28 | 24 |
37 | 5 | 17 | 17 | 29 | 25 |
38 | 6 | 18 | 18 | 30 | 26 |
39 | 7 | 19 | 19 | 31 | 27 |
40 | 8 | 20 | 20 | 32 | 28 |
41 | 9 | 21 | 21 | 33 | 29 |
42 | 10 | 22 | 22 | 34 | 29 |
43 | 11 | 23 | 23 | 35 | 30 |
44 | 12 | 24 | 24 | 36 | 30 |
45 | 13 | 25 | 25 | 37 | 31 |
46 | 14 | 26 | 26 | 38 | 31 |
47 | 15 | 27 | 27 | 39 | 32 |
48 | 16 | 28 | 28 | 40 | 32 |
49 | 17 | 29 | 29 | 41 | 33 |
50 | 18 | 30 | 30 | 42 | 33 |
51 | 19 | 31 | 31 | 43 | 34 |
52 | 20 | 32 | 32 | 44 | 34 |
53 | 21 | 33 | 33 | 45 | 35 |
54 | 22 | 34 | 34 | 46 | 35 |
55 | 23 | 35 | 35 | 47 | 36 |
56 | 24 | 36 | 36 | 48 | 36 |
57 | 25 | 37 | 37 | 49 | 37 |
58 | 25 | 37 | 37 | 50 | 37 |
59 | 26 | 38 | 37 | 51 | 38 |
60 | 26 | 38 | 38 | 52 | 38 |
61 | 27 | 39 | 38 | 53 | 38 |
62 | 27 | 39 | 38 | 54 | 38 |
63 | 28 | 40 | 39 | 55 | 38 |
64 | 28 | 40 | 39 | 56 | 38 |
65 | 29 | 41 | 39 | 57 | 38 |
66 | 29 | 41 | 40 | 58 | 38 |
67 | 30 | 42 | 40 | 59 | 38 |
68 | 30 | 42 | 40 | 60 | 38 |
69 | 31 | 43 | 41 | 60 | 39 |
70 | 31 | 43 | 41 | 60 | 39 |
71 | 32 | 44 | 41 | 60 | 39 |
72 | 32 | 44 | 42 | 60 | 39 |
73 | 33 | 45 | 42 | 61 | 39 |
74 | 33 | 45 | 42 | 61 | 39 |
75 | 34 | 45 | 43 | 61 | 39 |
76 | 34 | 45 | 43 | 61 | 39 |
77 | 35 | 46 | 43 | 61 | 39 |
78 | 35 | 46 | 44 | 62 | 39 |
79 | 36 | 46 | 44 | 62 | 39 |
80 | 36 | 46 | 44 | 62 | 39 |
81 | 37 | 47 | 45 | 63 | 40 |
82 | 38 | 47 | 45 | 64 | 40 |
83 | 39 | 47 | 45 | 65 | 40 |
84 | 40 | 47 | 45 | 66 | 40 |
85 | 41 | 48 | 46 | 67 | 41 |
86 | 41 | 48 | 46 | ||
87 | 42 | 48 | 46 | ||
88 | 42 | 48 | 46 | ||
89 | 43 | 49 | 47 | ||
90 | 43 | 49 | 47 | ||
91 | 44 | 49 | 47 | ||
92 | 44 | 49 | 47 | ||
93 | 45 | 49 | 47 | ||
94 | 50 | 48 | |||
95 | 50 | 48 | |||
96 | 50 | 48 | |||
97 | 50 | 48 | |||
98 | 50 | 48 | |||
99 | 51 | 49 | |||
100 | 51 | 49 | |||
101 | 51 | 49 | |||
102 | 51 | 49 | |||
103 | 51 | 49 | |||
104 | 52 | 50 | |||
105 | 52 | 50 | |||
106 | 52 | 50 | |||
107 | 52 | 50 | |||
108 | 52 | 50 | |||
109 | 52 | 51 | |||
110 | 53 | ||||
111 | 53 | ||||
112 | 53 | ||||
113 | 53 | ||||
114 | 53 | ||||
115 | 53 | ||||
116 | 54 | ||||
117 | 54 | ||||
118 | 54 | ||||
119 | 54 | ||||
120 | 54 | ||||
121 | 54 | ||||
122 | 55 | ||||
123 | 55 | ||||
124 | 55 | ||||
125 | 55 | ||||
別表第6
休職期間等換算表
休職等の期間 | 換算率 |
地方公務員法第28条第1項第1号の規定による休職(公務上の負傷又は疾病によるものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病による休暇の期間 | 3/3以下 |
専従許可の有効期間 | 2/3以下 |
地方公務員法第28条第2項第2号の規定による休職(公務上の負傷又は疾病によるものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合は1/2以下) |
地方公務員法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |