○新篠津村現況証明願事務処理要領
平成22年4月28日
農委要領第1号
新篠津村現況証明願事務処理要領(昭和57年)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要領は、農業委員会に関する法律第6条に規定する事務及び北海道で定める農地法関係事務処理要領(以下「事務処理要領」という。)その他通達に基づき農業委員会が処理する事務の内会長専決及び事務処理に必要な事項を定める。
(願書の提出)
第2条 農地又は採草放牧地(以下「農地等」という。)以外の土地について、権利の登記あるいは建物を建築する等で、農業委員会に対してその土地の現況の証明を願い出る者があるときは、別記現況証明願書(以下「願書」という。)2部と付近見取図1部を提出させるものとする。
(受理)
第3条 農業委員会は、願書を受理するにあたつては次によるものとする。
(1) 願書を受理したときは、受付印を捺印し、別紙現況証明処理台帳(以下「処理台帳」という。)に登載するものとする。
(2) 土地の所有者以外の者から願出があつた場合には、願出の原因を証する書面又は願出についての委任を受けたことを証する書面を添付させること。
(3) 1筆の土地に現況が2つ以上存在するときは、地目毎に行わせるものとする。
(現地調査)
第4条 農業委員会が願書を受理したときは、次により処理するものとする。
(1) 農業委員会委員3名以上で現地調査のうえ、現地を確認し、願人の主張又は机上において判断することのないようにすること。ただし、特別事案の場合には農地税制小委員会をもつて調査させるものとする。
(2) 農地等の認定については、現況主義によつて厳正に判断することとする。付近の宅地化の度合、休耕の程度、面積の狭少、非農家の耕作及び所有制限の例外の指定又は転用の許可若しくは土地区画整理事業等によつて農地等以外の土地であると認定することができない。
(3) 無断転用している場合は、原則として農地等以外の土地であると認定することはできない。ただし、農地法第51条による違反転用に対する処分を要する事例を除くほか、一般の農地等と同様農地法第4条及び第5条の規定による許可申請を指導し、その申請に基づく許可の適否により判断するものとする。
(4) 農地等の耕作、又は使用を放棄したため土地が荒廃している場合は、荒廃の度合等を考慮して決定するが、原則として10年を経過するまで現況証明は発給しないものとする。
(5) 農地等であるか否か、その判断の困難なものについては、転用許可等の申請をさせる等の指導をするものとする。
(農業委員会の処理)
第5条 現況証明は原則として農業委員会総会に附議した後、発給するものとする。ただし、次の各号に該当する場合は農業委員3名以上で現地調査を実施し、会長の専決により現況証明を発給することができるものとする。
(1) 農地法第4条及び第5条の規定による許可のもので基礎工事以上完成したと認められるもの、又は工事完了届け済の場合。
(2) 公共道路等の農地法の適用を受けない場合。
(3) 裁判所又は法務局から照会及び競売関係で急を要すると認められる場合。
(4) 従来より宅地等(庭園、家庭菜園を含む。)として利用している敷地又はその宅地内に住宅等が建築中又は建築済である事が確認できる場合。
(手数料減免)
第6条 公務用による願書を受理したときは、手数料減免事項を確認し、この旨あわせて会長の決裁を受け処理する。
(証明書の交付)
第7条 証明書の発給にあたつては、願書に新篠津村農業委員会長の印を押すとともに処理台帳の交付欄に申請人の受領印を徴して交付する。
2 誤つて証明書を交付した事を発見したときは、農業委員会の審議のうえ取消し、関係先に通知し発給の無効についての処理の公示等の方法により適格に行うこととする。ただし、緊急を要する場合は会長の専決により処理し、その旨農業委員会に報告することができる。
3 2ヶ月以上経過した証明書で未交付のものについては、却下若しくはその理由を附し申請人に返送し、処理台帳にはこの旨記載する等明確にするものとする。
(再交付)
第8条 現況証明書の再交付については、その発給が確定した日から起算して3ヶ月以内の場合は、会長の決裁により再交付できるものとする。
(保存)
第9条 完結した願出書は、新篠津村農業委員会事務局文書編さん保存規程により保存するものとする。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
別記 略
別紙 略