○新篠津村公募型指名競争入札実施要綱
平成20年12月25日
要綱第12号
(目的)
第1条 この要綱は、別に定めがあるものを除き、新篠津村が発注する建設工事等の請負契約を、公募した者の中から競争入札の参加者を選考して行う指名競争入札の方法(以下「公募型指名競争入札」という。)により実施するにあたり、基本的事項を定めることを目的とする。
(対象工事等)
第2条 公募型指名競争入札の対象となる工事等(以下「対象工事等」という。)は、建築一式工事又は土木一式工事にあっては設計金額が5億円以上、その他工事にあっては設計金額が3億円以上のものとする。
(入札参加希望者の公募)
第3条 村長は、入札期日の前日から起算して概ね40日前までに公募内容を掲示その他の方法により公告するものとする。
3 前項の事項は、新篠津村指名競争入札参加資格業者審査委員会(以下「資格審査委員会」という。)において決定する。
(入札参加希望者の要件)
第4条 公募型指名競争入札に参加しようとする者は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 北海道建設工事等競争入札参加資格の種類及び格付基準等の格付基準点A等級に格付されていること。
(2) (※単体の場合)建設業法(昭和24年法律第100号)第17条に規定する特定建設業者で、北海道内に同法第3条第1項に規定する営業所を有すること。
(3) 入札執行日までの間、新篠津村競争入札参加資格者指名停止事務処理要綱の規定による指名の停止を受けていないこと。また、指名の停止措置後、既にその停止の期間を経過していること。
(4) 発注工事に対応する許可業種につき、許可を受けてからの営業年数が4年以上であること。
(5) (※単体又は共同企業体の代表の場合)発注工事と概ね同規模と認める建設工事の元請としての施工実績があること。
(6) (※単体又は共同企業体の代表の場合)建設業法第26条に定める監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事に専任で配置できること。
(7) 現場代理人を工事現場に専任で配置できること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、工事ごとに必要と認めて定める条件を満たしていること。
(共同企業体の結成条件)
第5条 共同企業体に発注する対象工事等において入札参加を希望する者は、次の条件を満たした共同企業体を結成しなければならない。
(1) 構成員の数は、3社以内とする。
(2) 各構成員が対象工事等に係る入札において2以上の共同企業体の構成員とならないこと。
(3) 各構成員の出資比率の最小限度は、2社の場合は30パーセント以上、3社の場合は20パーセント以上であること。
(4) 共同企業体の代表者は、等級の異なる者の間では、上位の等級の者、また出資比率は構成員中最大であること。
(入札の参加申請)
第6条 公募型指名競争入札に参加しようとする者は、村長が指定した日までに次の各号に掲げる書類(以下「申請書等」という。)を提出し、その審査を受けなければならない。
(1) 公募型指名競争入札参加申請書 様式1
(2) 同種工事施工実績書 様式2
(3) 配置予定技術者等経歴書 様式3
(4) 共同企業体による場合は協定書 様式4
(5) その他必要と認める書類
2 申請書等の提出期限の設定に当たっては、図面、仕様書等の閲覧を開始する日の翌日から起算して、概ね10日とする。
(入札参加希望者の要件審査及び指名業者の選定)
第7条 申請書等の提出期限の翌日から起算して概ね7日以内に新篠津村指名競争入札参加資格業者審査委員会(以下「資格審査委員会」という。)においてその内容を審査する。
2 資格審査委員会は、前項の審査結果を新篠津村指名競争入札参加資格業者選考委員会(以下「指名委員会」という。)に報告するものとする。
3 指名委員会は、前項の報告をうけた者のうち指名対象者としての要件を満たした者の中から公募型指名競争入札参加者を選考するものとする。
4 審査等の結果、適格と認めた者の数が新篠津村財務規則に規定する数に満たない場合は、それぞれの事情を勘案した適切な数とすることができる。ただし、適格と認めた者が1社(企業体)又は無い場合においては、改めて単体企業体又は共同企業体を指名して入札を行う。
5 選考結果に基づき公募型指名競争入札参加者を指名したときは、書面で当該指名業者及び非指名業者(第1項の審査により指名対象者としての要件を満たさなかった者を含む。)に通知する。
6 前項の選考結果の通知にあたり、非指名業者に対しては、当該結果通知をした日の翌日から起算して概ね7日(新篠津村の休日に関する条例に規定する休日を含まない。)以内に入札参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができる旨、併せて通知する。
(指名できない者)
第8条 次に掲げるものは、対象工事等の入札参加者として指名することができない。
(1) 申請書等を提出期限までに提出しなかった者
(2) 申請書等に虚偽の記載をした者
(3) 入札参加資格を認められなかった者
(4) 入札参加資格確認後において入札参加資格に欠けることとなった者
(設計図書の閲覧等)
第9条 対象工事等の設計図書は、財務規則の規定による告示の日から入札日の前日まで供覧する。
2 入札に参加しようとする者は、前項に規定する告示の日から入札日までの間、設計図書を何らかの方法で受けることができる。
3 入札に参加しようとする者は、設計図書の内容について質問をすることができる。この場合においては、指定する日までに質疑応答書を提出しなければならない。
4 前項の質問があった場合、支出決定権者は、その回答を入札日まで閲覧に供する。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成21年1月6日から施行する。
附則(平成30年3月8日要綱第2号)
この要綱は、平成30年3月12日から施行する。
様式 略