○公営住宅等の暴力団員排除に関する取扱要綱

平成22年3月12日

要綱第6号

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 暴力団員 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(2) 公営住宅等 公営住宅条例村営住宅条例特公賃住宅条例で定める住宅をいう。

(3) 既存入居者 平成22年3月31日以前に公営住宅等の入居決定等を受け、現に公営住宅等に入居している者及びその同居者をいう。

(4) 入居予定者 平成22年4月1日以降に公営住宅等の入居の申込みをした者のうち、公営住宅等の入居者として選考された者であって、その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする者をいう。

(5) 承認申請者 平成22年4月1日以降に公営住宅等に係る同居の承認又は入居の承継の申請を行った者をいう。

(6) 入居予定者等 入居予定者、承認申請者及び使用申込者をいう。

(7) 暴力的不法行為等 暴力団対策法第2条第1号に規定する違法な行為をいう。

(周知の内容)

第3条 村長は、入居者募集パンフレットや村広報誌等により、次の事項を明らかにするものとする。

(1) 新たに入居しようとする世帯のうち、いずれかが暴力団員である場合は、入居決定しないこと。

(2) 入居後、新たに同居させようとする者が暴力団員である場合は、同居を認めないこと。

(3) 入居名義人の死亡等により同居者が入居の権利等を承継する際に、新たに入居名義人になる者又はその同居者(同居しようとする者を含む。)が暴力団員である場合は、承継を認めないこと。

(4) 入居者又はその同居者(以下「入居者等」という。)が暴力団員であることが判明した場合は、住宅の明渡しを求める勧告を行い、この勧告に従わない場合は、住宅の明渡しを請求できること。

(5) 入居予定者等(第4条第2項に掲げる者を除く。)が暴力団員であるかどうかを北海道札幌方面江別警察署長(以下「江別警察署長」という。)に照会すること。

(6) 江別警察署長は、村長に対し必要な情報を提供できること。

(江別警察署長の意見の聴取)

第4条 村長は、公営住宅条例第6条村営住宅条例第5条及び特公賃住宅条例第5条の規定により、入居予定者等が暴力団員であるかどうかについて、江別警察署長の意見を聴くことができる。江別警察署長への意見の聴取は、暴力団員による公営住宅等の使用の制限に係る情報提供依頼書(様式第1号)により、江別警察署長あて送付して行うものとする。

2 村長は、次の各号に掲げる場合が生じたときは公営住宅等の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、江別警察署長の意見を聴くことができる。

(1) 入居者等が、公営住宅等の敷地内、又は駐車場(以下「公営住宅等の敷地」という。)において、暴力団の組織、名称、活動等に関する看板その他これに類する物件を掲示し、又は暴力団員と疑われる不特定又は多数の者を公営住宅等の敷地に頻繁に出入りさせたとき。

(2) 入居者等が、公営住宅等の敷地において、他の入居者等又は村職員その他公営住宅等の管理に関わる者(以下「公営住宅等の関係者」という。)に対し、著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけたとき。

(3) 入居者等が公営住宅等の敷地に出入りさせた暴力団員と疑われる者が、公営住宅等の敷地において、他の入居者等又は公営住宅等の関係者に対し、著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけたとき。

(4) 入居者等が、暴力的不法行為等を行った疑いにより逮捕されたとき。

(5) 入居者等が公営住宅等の敷地に出入りさせた暴力団員と疑われる者が、公営住宅等の敷地において、暴力的不法行為等を行った疑いにより逮捕されたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、入居者等が他の入居者等や公営住宅等の関係者に危害を加えたとき又は加えるおそれが明白であるとき。

(江別警察署長の回答)

第5条 江別警察署長は、前条の規定により意見を求められたときは、村長に対し口頭により回答するものとする。この場合において、村長は、その回答の通話顛末書を作成し、内容を記録するものとする。

(入居不決定等)

第6条 村長は、入居予定者等が暴力団員であることが判明したときは、次の各号に掲げる決定又は承認をしてはならない。

(1) 入居の決定

(2) 同居の承認

(3) 入居承継の承認

2 村長は、前項の規定により決定又は承認しない場合にあっては、入居予定者等に対しその旨通知するものとする。

(勧告)

第7条 公営住宅条例第40条村営住宅条例第21条特公賃住宅条例第23条に規定する勧告は、3月以上の期間を付して配達証明付き内容証明郵便により、次に定める区分に応じて行うものとする。

(1) 入居者が暴力団員の場合 勧告書(様式第2号)により、現に入居している公営住宅等からの退去又は当該住宅の明渡しについて勧告する。

(2) 同居者の一部又は全部が暴力団員の場合 勧告書(様式第3号)により、入居者に対し、暴力団員である同居者のすべてについて、現に入居している公営住宅等からの退去又は当該住宅の明渡しについて勧告する。

(3) 入居者及びその同居者の一部又は全部が暴力団員の場合 勧告書(様式第4号)により、前2号に掲げる事項を併せて勧告する。

2 村長は、平成22年4月1日以降入居決定等された入居者等が暴力団員であることが判明したときは、第4条第2項各号のいずれかに該当することをもって公営住宅等の管理のため特に必要があるものとし、入居者に対し公営住宅等の明渡しその他必要な措置をとるべき旨を勧告できるものとする。

3 村長は、既存入居者が暴力団員であることが判明したときは、第4条第2項第4号から同項第6号までのいずれかに該当することをもって公営住宅等の管理のため特に必要があるものとし、公営住宅等の明渡しその他必要な措置をとるべき旨を勧告できるものとする。

(明渡請求)

第8条 村長は、前条に規定する勧告に従わない入居者等に対し、公営住宅等の明渡し請求書(様式第5号)により期限を指定して、明け渡し請求を行うものとする。

2 前項の請求書の指定すべき期限は、当該請求書を発した日から起算して、概ね1月を経過した日とするとともに、その発送は配達証明付き内容証明郵便によって行うものとする。

(訴訟の提訴等)

第9条 村長は、前条の明渡し請求書で指定した期限までに当該住宅を明け渡さない者について、住宅明渡し訴訟を提訴することとし、判決後に速やかに退去しない場合には、強制執行の申立てを行うこととする。

(相互協力)

第10条 新篠津村と北海道札幌方面江別警察署(以下、「江別警察署」という。)は、公営住宅等における暴力団員の入居の制限等を行うにあたり、必要な事項について協定するものとする。

2 村長は、公営住宅条例村営住宅条例特公賃住宅条例及びこの要綱等に基づく事務を行うにあたり、暴力団員による暴力行為等により公営住宅等の関係者の安全が確保されないおそれなどがある場合は、江別警察署長に対し、公営住宅等における暴力団排除に関する支援要請書(様式第6号)により、警察官の出動等必要な支援を要請するものとする。

(情報の管理)

第11条 新篠津村及び江別警察署は、提供された情報を適正に管理するものとする。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

様式 略

公営住宅等の暴力団員排除に関する取扱要綱

平成22年3月12日 要綱第6号

(平成22年4月1日施行)