○新篠津村住宅条例

平成元年9月26日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、新篠津村(以下「村」という。)が供給する住宅(公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び特定公共賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)の適用を受ける住宅を除く。)及び共同施設の管理について、必要なことを定めることを目的とする。

(住宅の設置)

第2条 村は、本村に居住を希望する者につき、次の各号の住宅及び共同施設を設置する。

(1) 世帯向け住宅

(2) その他の住宅

2 前項の住宅及び共同施設の設置の場所、住宅の種類、その戸数等は規則で定める。

(入居者の公募の方法)

第3条 村長は、入居者の公募を、次に掲げる方法のうち、2以上の方法によつて行うものとする。

(1) 役場掲示場における掲示

(2) 新聞への掲載

(3) 村区域内の適当な場所における掲示

(4) 村広報への掲載

2 前項の公募にあたつて、村長は、住宅の種類ごとに、住宅の建設場所、戸数、規格、家賃、入居資格、申込方法、選考の方法の概略、入居時期その他必要事項を公示する。

(公募の例外)

第4条 村長は、別に定める特別の事由のある者に係る入居については、公募を行わず入居させることができる。

(入居資格)

第5条 住宅に入居することができる者は、住宅に困窮し、本村に居住しようとする者であること。

2 第2条第1項第1号に掲げる世帯向け住宅(以下「世帯向け住宅」という。)にあつては新篠津村公営住宅条例第6条に規定する入居者資格の要件を満たしている者であること。

3 その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者であること。

(住宅使用の制限)

第5条の2 村長は、次の各号の1に該当すると認めるときは、住宅の使用を拒むことができる。

(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあると認められるとき。

(5) 管理上支障があるとき。

(6) 前5号に掲げるもののほか、村長が使用を不適当と認めるとき。

(入居の申込及び決定)

第6条 第5条に規定する入居資格のある者で住宅に入居しようとする者は、村長の定めるところにより入居の申込をしなければならない。

2 村長は、前項の規定により入居の申込みをした者を住宅の入居者として決定し、その旨を、当該入居者として決定した者(以下「入居者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選考)

第7条 村長は、入居の申込をした者が、入居させるべき住宅の戸数をこえる場合における入居者の選考は、当該入居者が住宅に困窮する実情に応じ、適切な規模、設備、又は間取りの住宅に入居することができるよう配慮のうえ行うものとする。この場合、新篠津村公営住宅条例第9条第1項第2項及び第4項の規定を準用する。

2 世帯向け住宅の入居者の選考についての住宅困窮度の判断基準は、新篠津村公営住宅条例施行規則第4条に定める入居者選考委員会の意見を聴いて定める。

(入居補欠者)

第8条 村長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに、補欠として入居順位を定めて、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 村長は、入居決定者が住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居の手続き等)

第9条 住宅の入居決定者は、決定のあつた日から10日以内に、次に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 村内に居住し、独立の生計を営み、入居者と同等以上の収入を有する者で、村長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。

2 住宅の入居決定者が、止むを得ない事情により前項に定める期間内に手続きができないときは、村長が別に指示する期間内に同項に定める手続きをしなければならない。

3 村長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないことができる。

4 第1項及び第2項の規定により入居の手続きを終わつた者は、村長の指定する期間内に住宅に入居しなければならない。ただし、特別の事由により指定期間内に入居できない者は、その旨を村長に申し出て許可を受けなければならない。

5 村長は、入居者が第1項又は第2項の期間内に第1項の手続きをしないとき、又は前項の期間内に入居しないときは、住宅の入居を取り消すことができる。

(入居の承認)

第10条 住宅の入居者が、同居の親族を残して死亡、又は退去した場合において、当該同居の親族が引き続き当該住宅に入居を希望するときは、村長の定めるところにより入居の承認について、村長の承認を得なければならない。

(家賃の決定)

第11条 第2条第1項第2号に掲げるその他の住宅(以下「その他の住宅」という。)の家賃は、当該住宅の工事費総額を期間20年以上、利率年6%以下で毎年元利均等に償却するものとして算出した額に、修繕費、管理事務費、損害保険料、地代に相当する額を加えたものの月割額を限度として、村長が定める。

2 世帯向け住宅の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第4項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で公営住宅法施行令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、督促等の請求を行つたにもかかわらず、村営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該村営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

3 公営住宅法施行令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、村長が別に定めるものとする。

4 第2項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、公営住宅法施行令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第11条の2 世帯向け住宅の入居者は、毎年度、村長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は公営住宅法施行規則第8条に規定する方法によるものとする。

3 村長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、村長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、村長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃の変更等)

第12条 村長は、その他の住宅で次の各号の1に該当する場合においては、家賃を変更し、又は前条の規定にかかわらず、家賃を別に定めることができる。

(1) 物価の変動にともない家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 住宅相互間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 住宅について改良を施したとき。

(家賃の特例)

第12条の2 村長は、この条例が施行される際、現に世帯向け住宅に入居している者で新たに負担する家賃が従前の家賃を超える場合は、第11条の規定にかかわらず、規則で定める方法により当該入居者の家賃を減額することができる。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第13条 村長は、入居者が、次の各号の1に該当する場合は、規則で定める基準により家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 生活に困窮しているとき。

(2) 長期の疾病にかかつているとき。

(3) 災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第14条 入居者は、その月分の家賃を毎月末日までに納付しなければならない。

2 入居者が、新たに入居した場合は、その月分の家賃は、入居を指定した日から月末までの日割り計算による額を納付しなければならない。

3 入居者が、住宅を月の中途に明け渡したときは、その月分の家賃は、月初めから立ち退いた日又は第20条第1項の規定により指定された明渡日までの日割りによる額を徴収する。

4 村長は、入居者が、第21条第1項の規定による届出をしないで住宅を立ち退いたときは、当該立ち退きの日を認定するものとする。

(入居者の負担する費用)

第15条 次の各号の費用は、入居者の負担とする。ただし、村長が必要と認めるときは、第1号及び第2号に規定する修繕に要する費用の一部を村が負担することができる。

(1) 住宅の小破修繕に要する費用

(2) 共同施設の維持及び修繕に要する費用

(3) 電気、ガス、水道、電話の使用料

(4) 汚物、塵芥、排水等の消毒、清掃及び共同施設の使用に要する費用

(5) 給水施設、し尿浄化施設の使用及び維持に関する費用

(6) その他、村長が前各号に準ずると認めた費用

(入居者の保管義務)

第16条 入居者は、当該住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

第17条 入居者は、住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第18条 入居者は、住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

第19条 入居者は、住宅を模様替えし、又は増築してはならない。

(住宅の検査)

第20条 入居者は、当該住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに村長に申し出て、村長の指定する者の検査を受けなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第21条 村長は、入居者が法第32条第1項の各号の一に該当する場合において、当該入居者に対し、当該住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の規定により、住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。

3 入居者、若しくは同居者が暴力団員であるとき。

(立入検査)

第22条 村長は、住宅の管理上必要があると認めるときは、村長の指定する職員に住宅の検査をさせ、又は入居者に対し必要な指示をさせることができる。

2 前項の検査をする場合において、現に使用している住宅に立ち入るときは、当該入居者の承諾を受けなければならない。

3 第1項の検査にあたる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(社会福祉事業等への使用許可)

第23条 社会福祉法人等による住宅の使用にあたつては、新篠津村公営住宅条例第41条から第47条までの規定を準用する。この場合「村営住宅」とあるのは「世帯向け住宅又はその他の住宅」と読み替えるものとする。

(施行規則の制定)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年10月1日条例第24号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成9年7月15日条例第18号)

この条例は、平成9年8月1日から施行する。

(平成14年9月6日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の新篠津村住宅条例第11条、第11条の2、第12条及び第12条の2の規定は平成15年4月1日より適用し、それまでの期間については、なお従前の例による。

(平成22年3月12日条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

新篠津村住宅条例

平成元年9月26日 条例第39号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成元年9月26日 条例第39号
平成3年10月1日 条例第24号
平成9年7月15日 条例第18号
平成14年9月6日 条例第8号
平成22年3月12日 条例第7号
平成24年3月19日 条例第4号