○文書の左横書き実施要領
平成22年3月30日
要領第3号
第1 趣旨
この要領は、文書の左横書きの実施に関する訓令第4条の規定により、文書の左横書きを実施するために必要なことを定めるものとする。
第2 実施の範囲
左横書きの文書の範囲は次に掲げるものを除くすべての起案文書、発送文書、資料、帳簿、伝票その他の文書とする。
1 法令の規定により様式が縦書きと定められているもの
2 他の官公署で様式を縦書きと定めているもの
3 その他縦書きを適当と認めるもの
第3 文書の書き方
左横書き文書の書き方は、別紙1「左横書き文書の書き方」による。
第4 縦書き文書の起案及び浄書の方法
第2各号の規定により縦書きとされる文書の起案及び浄書の方法については、別紙2「縦書き文書の起案及び浄書の具体的要領」による。
第5 用紙の規格等
1 規格
用紙は、日本工業規格によるA列4判及びA列3判を用いる。ただし、別に規格の定めがある場合及び特に他の規格の用紙を必要とする場合は、この限りでない。
2 用い方
(1) 原則としてA列4判の用紙は縦長に、A列3判の用紙は横長にして用いる。この場合A列3判の用紙は、2つ折り又は3つ折込みとする。
(2) 起案用紙にはA列4判をけい紙類にはA列4判及びA列3判を用い、その様式は別記様式とする。
第6 文書のとじ方
左横書き文書は、原則として左とじとする。ただし、特別の場合は、次の例による。
(1) 左横書き文書と左に余白のある1枚の縦書き文書とは、左とじとする。
(2) 左横書き文書と左に余白のない縦書き文書又は2枚以上の縦書き文書とは、縦書き文書を裏とじ(背中あわせ)とする。
2 文書の形状、余白等の関係で上記によることができない場合は、事務処理上もつとも適当と思われる方法でとじさしつかえない。
附則
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
別紙1
左横書き文書の書き方
第1 文書の書き方
左横書きにおける文書の用語、用字、文体等は縦書きの場合と同様である。ただし、縦書きと異なる点は、次のとおりとする。
1 横書きにあわないことばは、次のように言い替える。
(例)
右のことについて→このことについて
右のとおり→以上のとおり、上記のとおり
左のとおり→次のとおり
左記のとおり→次のとおり、下記のとおり
左記の理由により→次の理由により
2 ふりがなのつけ方
漢字にふりがなをつけるときは、その文字の上につける。
(1) アラビア数字
数字は、(2)に掲げる場合を除いてアラビア数字を用い、その書き方は、次のようにする。
ア 数字の区切り方
数字のけたの区切方は、3位区切りとし、区切りには「,」(コンマ)を用いる。ただし、年号、文書番号、電話番号などの特別なものには区切りをつけない。
イ 小数、分数及び帯分数の書き方は、次の例による。
小数 0.123
分数 又は2分の1
帯分数
ウ 日付、時刻及び時間の書き方は、次の例による。
区分 | 日付 | 時刻 | 時間 |
普通の場合 | 昭和36年4月1日 | 8時30分 | 8時間30分 |
省略する場合 | 昭和36.4.1又は36.4.1 | 札幌着8.30 |
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(2) 漢字のつかい方
漢字は次のような場合に用いる。
ア 固有名詞
(例) 三笠市 四国 九州 二重橋
イ 概数を示す語
(例) 二、三割 四、五日 数十人
ウ 数量的な感じのうすい語
漢数字を含めて熟語をなしていることばであつてその漢数字が一定の数量をあらわす意味に使われていないもの
(例) 一般、一部、四分五裂、八方美人
エ 慣用的な語「ひとつ」、「ふたつ」、「みつつ」などと読む場合
(例) 一休み(ひとやすみ)、二間(ふたま)続き、三月(みつき)
オ 万以上の数の単位として用いる場合
(例) 100万、2,000億、1億2,345万
カ 金額等を表示する場合において「単位(千円)」のように用いる場合
3 符号の用い方
符号は次の例による。
(1) くぎり符号
符号 | 呼称 | 用い方 | 例 |
「,」 | コンマ | 数字の3位区切りに用いる。 | 1,234,567 |
「.」 | ピリオド | 単位を示す場合及び省略符号とする場合などに用いる。 | 1.25円 0.05 昭和36.4.1 |
「・」 | なかてん | 外来語、外来語の区切り及び事物の名称を列挙する場合に用いる。 | トーマス・エジソン さけ・ます漁業 |
「~」 | なみがた | 「…から…まで」を示す場合に用いる。 | 札幌~東京 第1号~10号 |
「―」 | ダツシユ | 語句の言い替え説明に用い、また丁目番地などを省略する場合に用いる。 | 信号灯/赤―止まれ/ 青―進め/ 旭町2―1 |
「:」 | コロン | 次に続く説明文又はその他の語句があることを示す場合に用いる。 | 注:……… 電話:札幌5―9111 |
「〃」 | のの字書き | 表などで同一であることを示す場合に用いる。ただし、条例、規則、告示等及び金額には用いない。 | 札幌市北3条西5丁目 〃 |
「々」 | くりかえし符号 | 同じ漢字が続くときに用いる。ただし、続く漢字の両方の意味を異にするときは用いない。 | 人々 種々 民主主義 事務所所在地 |
「、」 | 傍点 | 語句の上につける。 | そ菜 かん詰 |
「―」 | 傍線 | 語句の下につける。 | 能率的である。 |
なお、句とう点の「。」及び「、」その他「「 」」(かぎかつこ)、「( )」(かつこ)の用い方は、縦書き文書の場合と同様である。
(2) 見出し符号
ア 見出し符号は、項目を細目するときに、次のような順序で用いる。ただし、項目の少ないときは、「第1」を省いて「1」から用いる。

イ 見出し符号は、句とう点を打たず、1字分空白として次の字を書き出す。
第2 文書の書式
文書の書式は、次のとおりとする。
1 一般的事項
(1) 文書番号
ア 一般文書の文書記号番号は、用紙の上部中央やや右から書き出し、終りは1字分あける。
イ 令達文書(訓令、訓、内訓、予算令達、告示、達及び指令)の令達番号は、用紙の左上第1字めから書き出し、用紙の中央にくるようにする。
(2) 本文の書き出し及び行を改めたときは、1字あけて書く。
(3) 「ただし」、「この場合」などで更に文が続くときは、行を改めない。
(4) 「下記のとおり」、「次の理由により」などを書く場合の「記」、「理由」などは、用紙の中央に書く。
(5) 公印は、発信者名又は令達者名の終字に半分かけて押すようにし、押したあと1字分あくようにする。
(6) 契印は、原議の上部欄外と施行文書の中央上部とにかけて押す。
2 書式例
左横書き文書の書式例は、別紙3及び新篠津村役場処務規程の様式のとおりとする。
別紙2
縦書き文書の起案及び浄書の具体的要領
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縦書き文書の種類 | 具体的要領 | 備考 |
1 本文案(当該様式)は、縦書きとする。 2 伺文送付のための通知文等は、左横書きとする。 | 本文を浄書するときは、なるべく左に余白を残すようにする。 | |
縦書きを適当と認めるもの | 1 本文案及びその浄書は、縦書きとする。 2 伺文、送付のための通知文等は、左横書きとする。 |
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縦書きで規定されている訓令その他例規的な告示要綱等 | 1 一部改正の場合の本文は、縦書きとする。 2 施行通達文、伺文、改正理由、通知文等は、左横書きとする。 | 1 全部改正の場合は、左横書きとする。 2 要綱等を浄書するときは、なるべく左に余白を残すようにする。 |






