○文書の左横書きの実施に関する訓令

昭和37年2月1日

訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は文書事務の合理化及び能率化を図るため、文書の左書きを実施するものとし、この実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(実施の範囲)

第2条 起案文書、発送文書、資料、帳簿、伝票その他の文書の書き方は左横書きとする。ただし、条例、規則その他特に縦書きを要すると認められるものについてはこの限りでない。

(実施の時期)

第3条 文書の左横書きは、昭和37年4月1日から実施する。

(実施の要領)

第4条 この訓令に定めるほか、文書の左横書きの実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平成13年12月26日訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

文書の左横書き実施要領

第1 趣旨

この要領は、文書の左横書きの実施に関する訓令第4条の規定により、文書の左横書きを実施するために必要なことを定めるものとする。

第2 実施の範囲

左横書きの文書の範囲は次に掲げるものを除くすべての起案文書、発送文書、資料、帳簿、伝票その他の文書とする。

1 条例及び規則(様式の部分を除く。)

2 議案(予算及び決算に関するものを除く。)

3 法令の規定により様式が縦書きと定められているもの

4 他の官公署で様式を縦書きと定めているもの

5 その他縦書きを適当と認めるもの

第3 実施の時期

文書の左横書きは昭和37年2月1日から同年3月31日までを準備期間とし同年4月1日から実施する。

第4 文書の書き方

左横書き文書の書き方は、別紙1「左横書き文書の書き方」による。

第5 縦書き文書の起案及び浄書の方法

第2各号の規定により縦書きとされる文書の起案及び浄書の方法については、別紙2縦書き文書の起案及び浄書の具体的要領による。

第6 用紙の規格等

1 規格

用紙は、日本工業規格によるA列4判及びA列3判を用いる。ただし、別に規格の定めがある場合及び特に他の規格の用紙を必要とする場合は、この限りでない。

2 用い方

(1) 原則としてA列4判の用紙は縦長に、A列3判の用紙は横長にして用いる。この場合A列3判の用紙は、2つ折り又は3つ折込みとする。

書き方及び折り方は、次の例による。

ア 書き方

(ア) A列4判用紙の場合

(イ) A列3判用紙の場合

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a 中間に余白をおく場合

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b 中間に余白をおかない場合(主として表に用いる。)

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イ 折り方

(ア) 2つ折り(aの場合)

(イ) 3つ折込み(bの場合)

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(2) 起案用紙にはA列4判をけい紙類にはA列4判及びA列3判を用い、その様式は別記様式とする。

第7 文書のとじ方

左横書き文書は、原則として左とじとする(第1図参照)。ただし、特別の場合は、次の例による。

(1) 左横書き文書と左に余白のある1枚の縦書き文書とは、左とじとする。(第2図参照)

(2) 左横書き文書と左に余白のない縦書き文書又は2枚以上の縦書き文書とは、縦書き文書を裏とじ(背中あわせ)とする。(第3図参照)

第1図

1 A列4判用紙のみを用いた場合

2 A列4判用紙を縦長にA列3判用紙を横長に用いた場合

(原則)

ア A列3判用紙を2つ折りにした場合

イ A列3判用紙を3つ折込みした場合

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第2図

第3図

左横書き文書と左に余白ある1枚の縦書き文書の場合

左横書き文書と左に余白のない縦書き文書又は2枚以上の縦書き文書の場合

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2 文書の形状、余白等の関係で上記によることができない場合は、事務処理上もつとも適当と思われる方法でとじさしつかえない。

第8 公印

公印は現在のものをそのまま使用し新調又は改刻の必要があるときに左横書きに改めるものとする。

第9 経過措置

1 現行の訓令その他例規的な告示要綱等の一部改正は、縦書きで行い、全部改正のときに左横書きとするものとする。

2 従来の縦書き用の起案用紙及びけい紙類は、手持残量のある間左横書きに使用することができる。この場合の書き方及びとじ方は、次の例による。

(1) 左横書きの場合

(2) 縦書きの場合

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3 1件の文書については、左横書き用の用紙と従来の縦書き用の用紙とは併用して使用しないこととする。

4 左横書き用の起案用紙に従来の継続文書をとじる場合は、従来の継続文書を背中あわせとし、左とじとする。

5 従来の簿冊、伝票類等で左横書きに利用できるものは、当分の間使用することができる。

6 昭和37年3月31日以前に縦書きとして起案された文書であつても、左横書きの実施範囲に属するものを同年4月1日以降の日付で実行する場合は、左横書きに浄書して発送するものとする。

第10 準備期間中に行うべき事項

昭和37年2月1日から同年3月31日までの準備期間中においては次の事項を行うものとする。

1 現行の規則、訓令その他例規的な告示、要綱等のうち、別記様式の部分を左横書きに改正し、条例の別記様式部分についても同様の準備を行う。

2 起案用紙、けい紙、簿冊等は、左横書きについての切替態勢をととのえる。

3 ゴム印は、左横書きに適するように改める。

文書の左横書きの実施に関する訓令

昭和37年2月1日 訓令第4号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和37年2月1日 訓令第4号
平成13年12月26日 訓令第1号
平成22年3月30日 訓令第3号