○新篠津村公園設置及び管理条例施行規則

平成21年3月10日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、新篠津村公園設置及び管理条例(平成8年条例第7号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、公園の管理使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(公園の利用)

第2条 公園を利用するものは、条例第1条の設置目的にそい、公園を利用することができる。

(パークゴルフ場の開設期間)

第3条 新篠津村ふれあい公園パークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)の開設期間は、毎年4月中旬から11月上旬までとする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(パークゴルフ場の開場時間及び定休日及び閉鎖等)

第4条 パークゴルフ場の開場時間は、午前8時から午後6時(午後6時前に日没の場合は日没)までとする。

2 前項の開場時間について、村長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

3 パークゴルフ場の定休日は、特に定めない。ただし、村長が必要と認めたときは、これを定めることができる。この場合において、既に納めたシーズン券の使用料を還付しない。

4 パークゴルフ場管理者は、天候の状況を判断必要と認めたときは、パークゴルフ場を閉鎖することができる。この場合において、既に納めた使用料を還付しない。

(使用料の減免)

第5条 村長は、条例第4条第3項の規定により、次の各号の一に該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 村が主催又は後援する大会、行事、講習会に使用する場合

(2) 学校の授業で使用する場合

(3) その他村長が特に認めた場合

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用料減免申請書(別記様式第1号)を村長に申請し、承認を受けなければならない。

3 村長は、前項の規定により使用料の減免を承認するときは、申請者に対し、使用料減免承認書(別記様式第2号)を交付しなければならない。

4 第1項の場合において、既に納めたシーズン券の使用料は還付しない。

(厳守事項)

第6条 公園を利用するものは、この規則及び村長の指示に従うほか、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 所定の場所以外において喫煙、又は火気を使用しないこと。

(2) 設備、備品等を汚損、損傷し又はそれらのおそれのある行為をしないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(4) 許可なく公園内で、物品の販売、寄付の要請、その他これに類する行為をしないこと。

(5) その他、公園の運営、管理に支障を及ぼす行為をしないこと。

2 前項に基づく指示に従わず、又は前項の各号に掲げる事項を厳守しないで使用者が損害を被つても、その補償の責を負わない。

(使用の制限)

第7条 村長は、公園を使用しようとするものが次の各号に該当するときは、使用を禁止することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 建物、設備及び備付け物件を損傷するおそれのあるとき。

(3) 公用又は公益上やむを得ない理由を生じたとき。

(4) その他管理上支障があると認められたとき。

2 前項に該当する理由により処分を受け、これらによつて使用者が損失を受けることがあつても、その補償の責を負わない。

(原状回復)

第8条 使用者は、その使用が終了したときは速やかに使用場所を原状に回復しなければならない。前条第1項の規定により使用禁止の処分を受けたときも同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、村においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、公園の使用に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月12日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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新篠津村公園設置及び管理条例施行規則

平成21年3月10日 規則第5号

(平成24年4月1日施行)