○新篠津村公園設置及び管理条例
平成8年9月12日
条例第7号
(目的)
第1条 村民並びに訪れる近郊住民の広域的休養の場を供することにより、地域の活性化と福祉の増進を図る目的で、公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 条例第1条の目的で設置する公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(管理運営)
第3条 村長は、良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運営する。
2 村長は、公園管理のため、必要があると認めたときは、公園の管理を委託することができる。
(使用料)
第4条 新篠津村ふれあい公園パークゴルフ場の使用料は、別表第2のとおりとし、使用者はこれを前納しなければならない。
2 村長が必要と認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用の制限)
第5条 村長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、公園の使用を拒むことができる。
(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。
(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあると認められるとき。
(5) 管理上支障があるとき。
(6) 第5号に掲げるもののほか、村長が使用を不適当と認めるとき。
(行為の禁止)
第6条 公園内において、村長の許可なく次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園及び施設を損傷、又は汚損すること。
(2) 樹木等の伐採、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 広告若しくはこれに類するものの掲示、又は散布すること。
(5) 指定した場所以外の場所への自動車等の乗り入れ、又は放置すること。
(6) 公園をその目的以外の用途に使用すること。
(7) 前各号のほか、村長が公園の管理運営上特に必要であると認めて禁止する行為
(損失補償)
第7条 前条の規定に違反し施設等に損害を加えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 新篠津村しのつ公園設置及び管理条例(平成6年条例第2号)は、廃止する。
附則(平成9年7月15日条例第18号)
この条例は、平成9年8月1日から施行する。
附則(平成10年6月15日条例第14号)
この条例は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月14日条例第8号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月27日条例第27号)
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月13日条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月10日条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月12日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
新篠津村しのつ公園 | 新篠津村第46線南3番地先 |
新篠津村百年記念公園 | 新篠津村第47線北13番地 |
新篠津村みずほ公園 | 新篠津村第45線北14番地 |
新篠津村フロンティアパーク | 新篠津村第46線南3番地先 |
新篠津村ふれあい公園 | 新篠津村第48線北15番地 |
別表第2(第4条関係)
ふれあい公園パークゴルフ場使用料
区分 | 使用区分 | 使用料 | ||
村内者 | 村外者 | |||
1日券 | 1人1日につき | 150円 | 300円 | |
回数券 | 1日券12枚綴り | ― | 3,000円 | |
シーズン券 | 1人1シーズンにつき | 5,000円 | ― | |
貸出しパークゴルフ用クラブ | 1本1回につき | 200円 | ||
貸出しパークゴルフ用ボール | 1個1回につき | 100円 | ||
摘要 | 1 中学生以下のパークゴルフ場の使用は無料とする。 2 村内者とは、本村に居住し、本村の住民基本台帳に登録されている者をいう。 3 村外者とは、村内者以外の者をいう。 4 1日券は、券面に記載された日においてのみ有効とする。 5 回数券及びシーズン券は、券面に記載された年度のシーズンにおいてのみ有効とする。 | |||